未成年との不適切なやり取りをしていて相手が別の人から訴えられた場合、私も警察にバレてしまいますか?
チン凸という行為は、わいせつ電磁的記録頒布とか公然陳列を疑われることがあるので 私はTwitterでチン凸を見るアカウントをやっていました。 というのも、内容によっては、教唆・幇助を疑われる恐れがあります。
チン凸という行為は、わいせつ電磁的記録頒布とか公然陳列を疑われることがあるので 私はTwitterでチン凸を見るアカウントをやっていました。 というのも、内容によっては、教唆・幇助を疑われる恐れがあります。
元警察官の弁護士です。 通りかかった人は、ご質問者様が何をしているのだろう?と気になったかもしれませんが、それ以上に「野菜泥棒か?」という想像をするには飛躍があるように思います。 また、警察としても、具体的にその周辺で野菜泥棒が頻...
「こんな感じでやっていったらいいよ」の内容が、こんな感じでXを殴ったら良いよと特定した犯罪(Xに対する暴行、傷害)と評価できるのであれば、それによりBがXを殴ろうと決意し、Xを殴っているのであれば教唆犯が成立します。自発的の意味が、す...
不起訴処分となった事件を起訴が相当という判断にしたもらうには、検察審査会への申立てが法律的に認められるルートです。「検察庁に毎日毎日通ったり電話をし続けた」としても、「相手を有罪にすること」はできませんし、逆に業務妨害罪で捜査される可...
単にコンセントを抜いただけでは防犯カメラは壊れないと思いますし、壊れたとしても、器物損壊の故意がないので犯罪になりません。 過失によって破損させた場合には金銭賠償はありえます。 いずれにせよ、さほど心配されるような状況にはないと思います。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご相談の通り過去にお父様が作成したお孫さん名義の口座が売却されたことが事実であれば、口座が開設できない理由は振り込め詐欺などの犯罪に利用され「凍結口座リスト」に登録されている可能性が高いと...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、警察があなたの指紋を採取する場合、それは「任意」での協力を求められる形になるのが一般的です。そして、お財布などから採取された指紋と照合し、一致するかどうかを確認します。 革製のお財布...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 警察からの呼び出しは、現時点では「事情聴取」のために協力を求められている段階と考えられます。すぐに逮捕されると決まったわけではありません。 あなたは口座を「勝手に作られた」被害者である可能...
相談者さんが青切符に基づく反則金を支払わなければ、交通反則通告センターから、反則金を支払うように催促する通告が届きます。 それでも相談者さんが反則金を支払わなければ、刑事手続に移行することになります。 検察庁が相談者さんを取調べした...
担当刑事さんの話がすべてかと存じます。今後はご自身の言動にご注意ください。
7条1項の単純保管罪を疑われます。 誤保存の場合は、 自己の性的好奇心を満たす目的 自己の意思に基づいて所持するに至った者であり」 に欠けるので、保管罪は成立しないことになります。 もっとも、卑わいな画像だと知っていたということだと...
公然陳列行為=不特定又は多数の者に閲覧可能にする行為 なので、 相談者の行為によって、違法画像が掲載されるとか、上位に来るとかで、閲覧可能性があがった場合には、公然陳列罪を疑われるということになります。閲覧可能性が変わらない場合には...
児童ポルノをダウンロードしていれば、単純所持罪(7条1項)で捜査を受けることはありません。 復元されたり、キャッシュを検出されることもあるので ダウンロードしていないことを念を入れて確認してください。
被疑者段階で、捜査側の証拠を閲覧することは弁護人であっても困難です。 被疑事実の取調べに対し、祖父さんが、記憶に即して事実を正直に話されることを検討ください。 詳細についてお知りになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談も検討ください。
選挙ポスターの掲示版?に戻ったあと、特段異常がなければ安心材料としてよろしいのではないかと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
一般に自宅で薬物を使用している場合は、同居人も薬物を使用している、だから共犯だ、といって逮捕される可能性はゼロとは言えません。 ですから、その点はリスクとしてお考えいただかざるを得ないと思います。 離婚を見越し、かつ通報もしたいとい...
お困りのようなので、可能な範囲でお答えします。 >自身が盗ったりした訳でもない中であえて変わりに弁済をしてややこしくなり自身が罪を被るみたいなふうになってしまう可能性もあると思うのですが実際にどうなのでしょうか? あまり、自らが行って...
民事上の名誉感情侵害となる可能性はあるでしょう。 刑事事件になるかどうかについてはどの様な投稿がどれほどあったのかという具体的事情によるかと思われます。
お力になりたいと思います。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。良い解決になりますよう祈念しております。
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。お気持ちはよくわかりますが、調査等には誠実に対応しましょう! 並行してすぐにでも弁護士に直接相談することが良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要...
弁護士の探し方ですが、普通の弁護士で大丈夫です。 結論的には、支払わなくてもよいとなると思いますが、責任を認めるような発言をしてしまう前に弁護士に相談した方が無難です。
レシート等があれば保管しておき、問い合わせがあった場合に対応できるように準備されておくと安心です。 もしレシート等を処分していた場合、当日に清算していることをキチンと説明できるようにされておかれれば良いでしょう。 上記、ご参考ください。
実際に撮影をしたもしくはしようとカメラを向けたことの証明ができなければ刑事事件となる可能性は低いかと思われます。
聴取の際、疑いを向けられたからといって不要な弁明を必ずしもする必要はなく、記憶に即して事実の通りに供述されることをお勧めします。 逮捕をするか否かは、逃亡の虞、罪証隠滅の虞等の有無によって捜査機関が判断することになります。 私見です...
家族ですと、例えば交番に行方不明届?を出すと、本人がどの警察署に留置されているか教えてもらえます。質問者の方は家族ではないので、その場合には、弁護士に弁護依頼し(弁護士が受任するかどうかは弁護士の判断となります)その弁護士が東京都の場...
「非」をどう解釈するかですが、傘を間違って捨てたのであれば、「非」が全くないとはいいづらいところです。 ただし、法的には、刑事の犯罪が成立するわけではありません。相手の言い分どおりだったとしても、傘の代金としても中古品の相当額を支払え...
刑事訴訟法第317条は「事実の認定は、証拠による」と規定しており、日本の刑事法制は証拠裁判主義を取ることが明記されています。 上記、ご参考ください。
行為地の埼玉県青少年健全育成条例では、18歳未満の未成年を深夜(午後11時から翌日の午前4時まで) 保護者以外の者が保護者の委託を受けず、又は承諾を得ないで、深夜に青少年を外出させてはならないと規定しておりますが、質問者様は 13時か...
当時の状況が不明ですのであなたに非があると判断されるかどうかは分かりませんが、相手があなたに対して殺すぞと言ったのであれば脅迫罪が成立する可能性があります。
証拠不十分=虚偽ではないので、証拠不十分だからといって、被害の申告が虚偽告訴罪になるということはないでしょう。 虚偽告訴の要件は、 ①刑事処罰・懲戒処分を与えることを目的に ②虚偽の告訴・告発等をしたことであり ③告訴・告発者が虚偽...