SNSで重病と偽られた場合の未支払いの依頼と損害賠償請求について
支払いを請求することに関しては契約上の債務の履行請求ですので問題はありません。 ただ、相手が嘘をついていたことに関しては、それにより慰謝料を請求することは基本的には難しいかと思われ、仮に認められたとしても高額にはならないでしょう。
支払いを請求することに関しては契約上の債務の履行請求ですので問題はありません。 ただ、相手が嘘をついていたことに関しては、それにより慰謝料を請求することは基本的には難しいかと思われ、仮に認められたとしても高額にはならないでしょう。
相手方(被害者)がきちんと開示請求の手続きを進めているのであれば、住所や氏名が開示され損害賠償請求を受ける可能性はあります。
侮辱罪に当たりますか? →観念的には該当する可能性があるのかも知れませんが、重大とまでは言い切れず、起訴に至る可能性は低いように思います。
実際の表現を拝見しないと、判断しかねます。 相手方の社会的評価を低下させる事実を示せば名誉権侵害、「死ね」「ブス」などの侮辱的表現を記載すれば名誉感情侵害となる可能性があり、開示される可能性があるでしょう。
法律的な対応をとる、というのは脅しに含まれるのでしょうか? →「法律的な対応をとる」というのみでは脅迫罪とすることは難しいでしょう。 ここで私が拡散した内容が、相手方の会社に伝わりクビになった場合は私はどのような罪に問われますか?損...
アカウントの発信者情報開示を行い、持ち主が特定出来れば肖像権侵害として慰謝料請求をすることも可能です。 ただ、弁護士費用がかかるものですので、経済的な利益がどこまで見込めるかについては慎重に検討する必要があるでしょう。
脅迫罪として刑事事件化する可能性は低いでしょう。また開示請求についても認められるかについて争いがあるかと思われます。 実際に開示等がされてから対応し、それまで様子を見るという形でも良いですし、不安であれば相手に対して事情を説明し謝罪...
書き込みをした人の特定などにかかる弁護士費用(大まかでかまいません)、 →数十万円から百万円程度まで、弁護士や事案により様々です。弁護士にお問い合わせください。接続プロバイダ側のログ保存の期間が限られていることが多いので、なるべく早...
利用規約の損害賠償の予定•違約金条項(罰則金という用語も含まれると思われます)の有効性については、以下のような条文の適用を検討することになります。 ①消費者契約法第9条1項1号(同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な...
弁護士費用は事務所次第ですが、着手2-30に、報酬も同程度でしょうか。 メルカリが情報を持っているなら、相手情報の開示を求めていくことになるでしょう。 弁護士も相手がわからないと対処の仕様がないですから、そのうえでの対応となるでしょうね。
事実とは異なる事情をSNSで投稿された場合,名誉毀損により慰謝料請求をすることは可能でしょうその場合,民法上の不法行為に該当するかと思われます。かかる名誉棄損行為により,精神疾患を発症した等の場合はその部分についても慰謝料の増額事由と...
相手が行動を起こしてくる可能性は低いでしょう。そのために費用をかけてこちらから弁護士を立てて行動を起こすということは費用対効果としてあまり効果的ではないかと思われます。
名誉感情の侵害や誹謗中傷となり得るため,相手が費用をかけて法的手続きを行った場合は認められる可能性はあるでしょう。
匿名アカウントであっても、名誉感情の侵害として開示請求が認められているケースもございます。 ただ、費用がかかるものではありますので、個別に弁護士に相談された上で、費用面も考慮の上どうされるかを検討された方が良いでしょう。
民事上の事件においても、プロバイダが意見照会をせずに訴訟手続きを取るケースもありますので、何ら書面が届かない場合もあるでしょう。
ケースバイケースですので一概にはご案内できませんが、通常は半年~1年程度見ておいていただけばよいのではないかと思います。
あなたが正しいです。 今後、一切、返事をすることもなく無視を決めていいですね。 会う必要ありません。 訴訟結構と言ってますからね。 それで十分です。
お金を払っていても示談についての文言が記載されていない場合、刑事的な手続きについて解決していない可能性がございますので、示談についての文言が記載されているかを確認し、それがない場合は相手方弁護士に掲示手続きについての確認をされた方が良...
そのアカウントが知人であるということを全くの他人や裁判所にわかってもらえるだけの証拠がある必要があります。 一番確実なのは,本人の自白です。このアカウントでこういうことを言っているよね,という確認に対して,その知人が認めればそれが証拠...
お問い合わせいただきありがとうございます。 掲載いただいた記事の内容も確認いたしました。概ね、こちらを書かれた先生と意見は一致しております。 実際にサービスを展開にされるにあたっては、利用規約の内容や運用実態、サイト側がどこまで誘発...
投稿内容にもよりますが誹謗中傷として開示請求をした上で、慰謝料請求をすることができる可能性はあるでしょう。 また、そのアカウントが友人であることが証拠とともに判明しているのであれば、開示の手続きをせずに直接弁護士から書面を送ることも...
相談者様の行為が犯罪とされ前科となるとはあまり考えられず、あり得るとすればご友人からの損害賠償請求でしょう。それについても、相談者様の行為と損害との間の因果関係の立証は困難であり、損害賠償請求が認められる可能性もあまり高くないように思...
脅迫にはなり得るかと思われますが、名誉毀損となると公然とそうした社会的評価を下げる行為をしたことの証拠が必要となってきます。 遺産に関しては相続手続きがどのように行われてのかがわからないため、申し訳ありませんがご回答できません。ただ...
各ご質問ですが、その辺りに回答するには詳細な事情の相談が必要です。 前回の回答の行動をしてみて、その後、また検討するか、弁護士に相談されるのがよいでしょう。
アカウントが削除されても、一定期間であれば開示が可能なケースもあります。 時間との勝負にもなりますので、開示を検討されているのであれば、早期に弁護士に相談された上で動くかどうか決断する必要があるでしょう。
プライバシーの侵害や著作権侵害には当たらないのでしょうか? →著作権侵害とはならないでしょう。プライバシー権侵害や肖像権侵害となる可能性があるでしょう。まずは、投稿者に対し損害賠償や削除を求めることが選択肢として考えられるでしょう。
削除について、削除依頼フォームから依頼をしても対応してもらえない場合、改めて弁護士から削除の申し入れを行うか、裁判所に削除を申し立てることとなるでしょう。 費用については弁護士事務所ごとに異なるため、一度無料相談等で確認をされると良...
またsnsで繋がっているのは少人数なのですが誰がリークしたか調べられる方法はありますでしょうか。 →ご事情のみからすれば、相談者様がフォロワーに直接確認するほかなく、リークした人の特定について法的な解決は困難かと存じます。
そのアカウントや引用リポストやコメントのスクリーンショット等の証跡があれば、発信者情報開示により相手方を特定し、特定した相手方に対し損害賠償請求をできる可能性があるでしょう。 何も証拠がなければ、難しいと思います。
それだけでは犯罪とはいえませんが、つきまとい等が続くようであれば警察に相談してみてもよいかと思います。