自身の5ch掲示板への書き込みが罪に問われるかについて。
業務妨害として営業権の侵害となるかという点ですが、権利侵害性が低いのではないかと思われます。そのため、実際にかかる投稿に対して企業側が何か動きをするという可能性は低いでしょう。
業務妨害として営業権の侵害となるかという点ですが、権利侵害性が低いのではないかと思われます。そのため、実際にかかる投稿に対して企業側が何か動きをするという可能性は低いでしょう。
具体的な投稿内容次第です。実際に住所や名前等を載せているということであればプライバシー権の侵害となるため、それらを理由に開示請求が認められる可能性はあります。 また、投稿内容が誹謗中傷として名誉感情の侵害や名誉権の侵害となるようであ...
①snsの媒体にもよりますが3ヶ月前後といったところでしょう。 ②投稿をした際に使用した回線の契約者の情報が開示されるのみですので、その契約者の住所へと書面が送付されます。 ③職場への連絡は基本的にされないでしょう。弁護士が立って...
単なる意見や感想として権利侵害が認められる可能性は低いように思われます。
「なにこのオバハン…」という表現だけで、直ちに名誉毀や侮辱が成立し、慰謝料請求が認められる可能性は低いです。まず名誉毀損は「事実を摘示」して社会的評価を低下させる必要があるところ、今回の表現は事実というより主観的評価や感想に近いものと...
プロフィール欄を利用した誹謗中傷でも,発信者情報開示請求ができる場合があります。 DMのような一対一の通信は発信者情報開示請求の対象ではありません。 ストーリーは一対一の通信ではなく特定電気通信に該当するのではないでしょうか。
インターネットの掲示板に「人を殺したくなる」とだけ書き込んだ場合、これは殺害予告などに相当しますでしょうか? 特定の個人名や場所の名前は出していません。 → 当該書き込みのみでは、刑事責任を追及される可能性は低いかと思われます。
相手方の対応は脅迫と呼べるほどのものではありませんので、相手方との間ですでに契約が成立している場合、契約を白紙にするのは難しいです。
刑事事件となる可能性は低いかと思われますが、民事での開示請求の対象となる可能性はあるでしょう。開示請求が認められた場合、慰謝料請求に発展するかと思われます。
あなが何を重視しているのかが分かりませんが、 費用をかけたくない、相手に迷惑をかけたくない、ということであれば何もせず、 開示請求等をされては困る、ということであれば費用がかかっても弁護士に対応してもらう、 ということになるかと思いま...
優位という言い方が適切かどうかはさておき、返さない方が悪いので名誉毀損罪は成立しない、というようなことはありません。
システムの仕様上一対一の通信となるDMについては,発信者情報開示請求の対象となる「特定電気通信」に該当しないため開示請求ができません。
まず問題は該当の指摘が貴殿のことであると同定できるかどうかです。同定できなければ厳しいかもしれません。仮に同定できるとして,名誉毀損や名誉感情侵害に該当するかは一応問題になります(判断は微妙ですが可能性はあるという感じです)。また,発...
>> 相手の方には弁護士に言う、警察に言うぞ的な発言をしてもいいのでしょうか。刺激する事になりませんか。 については、相手方には黙って警察に相談して、しつこい場合には、警察官の官職氏名を送っておけばいいでしょう。 恥ずかしい写真とい...
断られてしまった以上、他の先生を探した方が良いでしょうか? →その弁護士との間の信頼関係を再構築する手間を考えると、他の弁護士に改めて依頼することを検討するほうが良いように思います。
僕はどうしたらいいのでしょうか? →無断で使用したことは悪かったかもしれませんが、相手方の発言は、明らかに行き過ぎであり、脅迫という犯罪です。 相談者様において、脅迫の被害として警察に相談し、相手方に対し警察に相談したことをお伝えして...
プライバシーの侵害などで開示請求は免れませんよね…… →開示請求がなされる可能性自体はあります。ただ、通常、開示請求にはそれなりの費用がかかること、相談者様から謝罪がなされており許す理由がないではないこと、既に写真が削除されておりこれ...
虚偽である可能性は十分あると思われます。ただ、それを伝えてきただけで刑事事件として責任を追及するということは困難かと思われます。
証拠を持って警察への被害相談をされると良いでしょう。 また、アカウントにより誹謗中傷を受けているのであれば開示請求等により特定をするということも考えられるでしょう。 開示を求める場合はログ保存期間の関係から早急に弁護士にご相談され...
現時点ですと、相手がどこの誰かわからないため、アドレスについて受信拒否の設定を行い届かないようにする等の自衛以外には、難しいように思われます。
名古屋の弁護士の加藤と申します。以下のとおり回答いたします。 1 プライバシー侵害・名誉毀損にあたるか (1)プライバシー侵害 既に報道やネット記事などで「逮捕歴」や「事件内容」などが公になっている場合、公開されている情報を引用して...
同じプライバシー情報を再度投稿する場合でも別途プライバシー侵害となり得ます。 前にプライバシー情報が晒されていたとしても、新しい投稿によりさらに情報が広まる危険がありますので、別途不法行為と評価することが可能です。
相手の投稿は名誉毀損に該当する可能性が高いと思われます。 逆に相談者様が記載内容の投稿をすると同じく名誉毀損になりかねません。 お気をつけてください。
問い合わせフォームへの問い合わせに公然性が認められると言えるかの問題となるかと思われます。 公然性が認められるのであれば,プライバシー権の侵害や,名誉毀損等を理由に開示請求等を行い,特定に至る可能性もあり得るでしょう。
特定個人の権利侵害とはならないため,基本的には責任を追及される可能性は低いでしょう。 もっとも,不特定多数を対象としていながら,やり取りをしている特定個人に向けた暴言や誹謗中傷に関しては,当該個人への権利侵害と評価される可能性もある...
具体的にどのような投稿等されているのか分かりませんが、トラブル等についてネット上で第三者に発信することは、そのこと自体が名誉毀損やプライバシー権侵害等の問題を生じかねないため、一般論としては控えるべきかと思います。 (これは、そもそも...
侮辱罪や名誉毀損など適応されますか? →その発言が、不特定又は多数人に伝わる形でなされたものでなければ、侮辱や名誉毀損とはならないでしょう。犯罪とするのは難しいように思いますので、民事で、その男性に対する人格権侵害としての損害賠償請求...
投稿内容次第ではありますが、名誉感情の侵害として開示請求や慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。 ただ、謝罪をし、一旦やり取りが終わっているのであればこのまま何も動きがなく終わるということも十分考えられます。 実際に裁判所や...
現時点ではどこの誰が手続きを取ったのかも分からない状況ですし,動けることは無いかと思われます。 もし仮処分決定等が添付されてきたり,プロバイダより意見照会書が届いたりした場合には,弁護士を入れて早期の和解を目指すことも解決の一手段と...
では法に触れなければこちらも報復をしても良いのでしょうか。 →侮辱罪とするのはハードルが高いかも知れませんが、ストーカー被害として相談することも選択肢でしょう。また、民事に関し、1回では名誉感情侵害とならないものでも、回数や期間が多く...