PayPayで返金してもらえないことを晒したら侮辱罪になるのか。
XのDMでPayPayの返金をしていただく予定日から2週間以上が経ち、音信不通です。その間で私は相手方のメンションをし、この人にお金を返してもらえないよ〜( ; ; )のようなポストをしました。日が経ってから考えを改めこのポストは消しました。
先ほど警察に相談に行ったことをDMで送ると急に連絡が取れるようになり、「この間のポストは名誉毀損及び侮辱罪です。弁護士に相談済みです。」と言われました。
これはどちらの罪が重くなるでしょうか。
>これはどちらの罪が重くなるでしょうか。
お金を返さないという事実を挙げていますので、侮辱罪というよりは名誉毀損罪が成立する可能性があります。
まだ返金されていないという事実よりも、名誉毀損罪の方が優位ということでよろしいでしょうか?
優位という言い方が適切かどうかはさておき、返さない方が悪いので名誉毀損罪は成立しない、というようなことはありません。