誹謗中傷と慰謝料請求について

ツイッターで「なにこのオバハン…」と相手に言ってしまいました。誹謗中傷や慰謝料請求の対象でしょうか?それ以外に誹謗中傷に当たる発言はしておりません。現在それで訴えられそうでして…

「なにこのオバハン…」という表現だけで、直ちに名誉毀や侮辱が成立し、慰謝料請求が認められる可能性は低いです。まず名誉毀損は「事実を摘示」して社会的評価を低下させる必要があるところ、今回の表現は事実というより主観的評価や感想に近いものと考えられます。名誉感情侵害は具体的事実を示さなくとも、公然と人を軽蔑するような言葉を発した場合に成立しうるものの、「オバハン」は一般的に中年女性を揶揄する程度で「ババア」等の一般的な悪口と比較しても穏当なため、「社会通念上の受忍限度を超えた侮辱」とまではいいにくいです。
裁判所は表現の文脈や被害者の受け止め方などを総合的に考慮しますが、今回の表現のみでは権利侵害が明白とは言い難いでしょう。

その方は現在色々な方から批判を受けており、誹謗中傷に当たる内容はどんどん開示請求していくと言っています。私以上に酷い発言もたくさん見られるのですがその中で私の発言は弾かれる可能性は高いでしょうか?内容は誹謗中傷じゃないのに最後に余計な一言を添えてしまったことをめちゃくちゃ後悔しています…

あと、賠償請求とまではいかなくても家に何か通知書みたいなものが届く可能性はあるでしょうか?オバハン発言だけじゃそこまでされることはないですか?