匿名掲示板での脅迫と開示請求に関する疑問
この場合、私は開示請求されるのでしょうか?(私の発言は名誉毀損にも侮辱にもあたると思っていません。) →されない可能性が高いでしょうし、開示請求されても、その請求が認められて相談者様の氏名等が開示される可能性もほとんど考えられないよう...
この場合、私は開示請求されるのでしょうか?(私の発言は名誉毀損にも侮辱にもあたると思っていません。) →されない可能性が高いでしょうし、開示請求されても、その請求が認められて相談者様の氏名等が開示される可能性もほとんど考えられないよう...
その女性が真剣に訴えるなら、警察も動くでしょう。 名誉棄損になります。 開示請求も通りますね。 刑事も問われるし、民事慰謝料請求を受けても仕方ありませんね。
記事の趣旨による部分があるとはいえ、 弁護士に依頼をすると赤字になるレベルになってしまうかと思います。
具体的な事実を指摘するものでもなく、あくまで個人の意見感想にとどまるものかと思われますので、名誉感情の侵害にもなりにくいかと思われます。開示請求される可能性は低く、仮に費用をかけて請求を行ったとしても認められる可能性は低いでしょう。
未成年者の年齢によってはアウトでしょう。 警察に相談されてください。 (十六歳未満の者に対する面会要求等) 第百八十二条 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上...
意見感想にとどまるものとして、権利侵害性が認められず、発信者情報開示等が認められる可能性は低いように思われます。
詐欺かもしれませんね。 調査をせずに、あなたをだましたという証拠が必要ですね。 警察にも相談して見てはいかがですか。
ご自身が公開したわけではないため、名誉毀損等に該当するとしても、公開投稿を行った人物の責任となるかと思われます。
相手の親に相談するというのは、新たなトラブルの火種となりかねないため避けた方が良いでしょう。 相手方にお金がない状態であれば、弁護士費用が損害として認められ相手に支払い義務が認められても払えないため、経済的利益を求めるのであれば訴訟...
審理してもらった場合は何かわかるのでしょうか? →開示請求をすると、裁判所にて、裁判官により、申立人やプロバイダが提出する資料により審理が行われます。DMに関するものであれば、結論として開示が認められないとされる可能性が高いでしょう。...
スムーズに行けば3〜6ヶ月ほど、長くかかっても1年以内には動きがあることが多いかと思われます。
実際の投稿内容にもよりますが、違法性阻却が認められる可能性があるかと思われます。 また、相手が債務不履行状態であることは事実かと思われますので、そちらの返金請求については行えるかと思われます。 一度個別に弁護士に相談されると良いで...
元々のアルバムを公開した人が別の人物でも、ご自身がその画像を投稿した場合には権利侵害が認められる可能性はあるでしょう。 アカウントが削除済みである場合でも、当時のスクリーンショット等証拠が保存されていれば、そうした証拠をもとに開示さ...
この場合、名誉毀損に当たるのか。もしくは別の罪に問われる可能性はありますか。 →当初の「陰口」がAさんとの1対1のものであれば、名誉毀損となる可能性は低いでしょう。その他の罪については、「陰口」の具体的な内容を拝見していないので、何と...
商標権というより著作権の問題でしょう。 フレーズの問題ですが、ある程度アレンジすれば、侵害になる ことは避けられるでしょう。
ケースバイケースではありますが、単なる意見や感想として社会通念上許容されるべき限度を逸脱したものとまで認められる可能性は低いかと思われます。 そのため、発信者情報開示において権利侵害性が認められ、開示請求が認められる可能性は低いでしょう。
一般論としてはあなたが関与する必要はありません。 関与することで余計なトラブルに巻き込まれる場合もあります。かかわらないようにされるのが一番です。
ショートメールでの連絡となるかと思われます。
日本語としての文意もわかりませんし、 どういった事実関係なのかもわかりません。
参考絵の生成自体は著作権法30条の4が適用されますが、 それを基にイラストを作成した場合は、著作権侵害主張を受ける可能性があります。 これはA、B両名に共通する事項です。 次に、Bに関してですが、「Aのイラストを参考にせず」という条...
スムーズに行っても削除されている場合はログの消去により出ない可能性も十分あるかと思われます。 意見照会書については、プロバイダから送られるため、プロバイダへ申立を行ってから早くて1,2週間程度かと思われます。スムーズに行けば4ヶ月程...
どの程度の発言が誹謗中傷に当たるのか、侮辱罪での法的処置が可能な範囲があるのかを相談したいです。 →相談者様のアカウントが匿名一般人であり特段そのアカウント名で執筆活動等の社会的活動をしていなければ刑事事件とするにはハードルがあります...
ドタキャンは精神的苦痛で訴えられないですか? →訴えるのは相手方の自由ですから、訴えられるかどうか不明ですが、ご事情からすると、相手方が訴えても、その請求が認められる可能性は低いように思います。 顔バレしていないですが、親には言いた...
ネット上に晒された内容に関しては、キャプチャーするなどして証拠化なさってください。 損害賠償請求はできるかと思いますが、相手方の反応からすると、 任意での話し合いは難しいでしょうし、回収可能性もよくご検討されるべきでしょう。詳細が確...
特定の誰かのことを指したものと認められない可能性があり、個人の権利侵害性が認められず開示請求が認められない可能性はあるでしょう。
プライバシー権の侵害として慰謝料請求等を行うことが考えられるでしょう。ただ、高額にはなりにくいかと思われます。
権利侵害が認められない場合には,発信者情報開示は認められません。また,権利侵害が認められる場合には,拒否をしても裁判所からプロバイダに開示の命令が出ます。 投稿内容からすると,権利侵害性が認められる可能性は低いように思われます。
特段の事情ない限り、罪に問われることも提訴期限もありません。 なお、民事訴訟法132条の2の予告通知としての効力は4か月に限られています。 民事訴訟法132条の2第1項 訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの...
ご相談のご事情を前提としてご回答します。 結論として開示請求が認められる可能性が高いと思われます。 まず、誹謗中傷の投稿が相談者の方のことを指摘しているのか、 別人のことなのか一応問題となりますが、お店に同じ名前の方はいないとのこ...
窃盗にはなりません。 商事留置権主張なのかわかりませんが、いずれにせよ民事の問題です。 返金に応じず、商品の返還を求める理由が何かおありなのでしょうか? ご自身の対応に問題があると思われます。