SNSで名誉毀損的なことを書き込んでしまい、それに対してそのSNSで「開示請求したぞ!」と言われた
弁護士がご自身の投稿した名誉毀損となる投稿を削除協力することは、証拠隠滅となり得るため対応してもらえないように思われます。 電話番号や住所等が判明した経緯については不明なためなんとも言えません。仮処分や開示命令といった手続きを踏んで...
弁護士がご自身の投稿した名誉毀損となる投稿を削除協力することは、証拠隠滅となり得るため対応してもらえないように思われます。 電話番号や住所等が判明した経緯については不明なためなんとも言えません。仮処分や開示命令といった手続きを踏んで...
文章が攻撃的でないので難しいかと思うのですが、これはどう対応したら良いのでしょうか。 →監視していることを告げるものとして、ストーカー被害に遭っているとして警察にご相談ください。警察は今すぐ動いてくれないかも知れませんが、相談実績は残...
まず自首の必要はないと思います。 さて、全国で違法ダウンロード行為は何件あるのでしょうか。捜査機関は、すべてのダウンロード行為を立件することはできません。 今後はご自身の行動にお気を付けください。
この場合、開示請求の要請が通ることはありますか? →投稿と関係がないという一事のみで開示がなされることはないでしょう。
これはどのように対処すればよいでしょうか? →相手方の投稿記事を閲覧した者が、記事の対象者が相談者であると特定できる場合、相手方の行為は名誉毀損となるでしょう。また、民事でいえばプライバシー権侵害となり得るでしょう。警察や弁護士にご相...
被害を受けたら証拠を確保し、警察への相談をと促しているのみかと思われますので、それのみで刑事責任を追及されたり民事責任を追及されたりといった可能性は低いかと思われます。
すぐに警察に相談してください。 なるべく早く相手方を映像送信要求罪等で検挙して、画像を押収してもらうしかありません。
この場合、ドタキャンと言う理由で開示請求は可能なのでしょうか? →それを理由にしては、開示請求はできないでしょう。 また、相手は集合場所に行くまでにかかった交通費が損失分なわけで、それを理由に損害賠償目的で開示請求は出来るんでしょう...
写真や動画のデータについて、事前に100%削除するということは不可能です。 万が一流出した場合には一つ一つ消していくしかありませんが、多大な労力や多額の費用を要することになります。
児童ポルノだとすれば海外サーバーに置くことは保管罪 その前提として手元にあったのは所持罪になって 外国警察からの連絡で、日本の警察に捜査を受けた事例があります。 最寄りの弁護士に相談してください。
>インスタに移動してビデオ通話で僕の自慰行為を見せるなどの卑猥なやり取りをしました という行為が、公然わいせつ罪を疑われることがあります。 相手方が青少年の場合は、青少年条例違反(わいせつ行為)が加わる可能性があります。
「事実」という法律用語の理解について誤解があります。 名誉毀損において問題となる「事実」は一般的な意味の「真実」を指すものではありません。 「事実」とは「評価」と区別する意味合いであり、証拠の存否をもってその内容の適否を検証できるよ...
厳密に言えば著作権の侵害となり得るかと思われますが、私的利用の範囲内として認められる場合もありますし、仮に権利侵害が認められるケースだとしてもプライベートのやり取りで数度使ったのみで損害賠償請求等がされる可能性は低いかと思われます。 ...
匿名掲示板にて、実年齢とは異なる生まれ年を書き込まれており、その年齢がかなり上な為、信じる人が出てしまうと仕事でのイメージダウンやファン離れにも繋がりがねないのですがこれは情報開示請求して名誉毀損などで訴えることはできますか? →可能...
相手方が弁護士に依頼しているのであれば、事情を伝えた上でどのように対応すべきか協議してください。 ご自身の判断だけで行動することは望ましくないように見受けられます。
同一人物による嫌がらせ行為だと思うのですが、開示請求を通すためにはどうすればいいでしょうか? →開示を認めてもらうためには、権利侵害が必要です。 1については開示は難しいでしょう。2については、ストレートに検討すべきは、アイデンティテ...
弁護士の目線で考えますと、その女性の友人や知人が親族を騙って詐欺行為に及ぼうとしている可能性は否定できないと思われます。 特に、児童ポルノに該当する事案では示談の意向はさておき警察は捜査しますので、被害者が捜査に「待った」をかけるとい...
アカウント名(スクリーンネーム)だけで正確な投稿日時が確認できない場合,ログインIPの開示請求が難しい場合があります。電話番号やメールアドレスの開示請求であればスクリーンネームの情報だけで特定可能かもしれませんが,この種のアカウントに...
すでに3年ほど経過していることを踏まえますと、この期に及んで警察が介入することはほぼないと思います。十分反省されているようなので、今後はご自身の行動にお気を付けください。
現時点でこちらから準備や対応することは基本的にはないと思われます。 こちらから自白をして和解を持ちかける点については一長一短です。どのような投稿内容かも把握していないとなると、そもそも合意の内容として不十分となる可能性があるかと、仮...
可能です。 あくまで示談は任意なので、相手が含んでもokと応じてくれればになります。 その分示談の金額が上がる可能性もあるかと思います。
IP開示ルートなら、経由プロバイダから意見照会書が届くと思いますので、そのタイミングが最も早いコンタクトになります。ただ、近時は意見照会書でも開示請求者及び代理人弁護士の氏名が伏せられている場合がありますし、早い段階からあなたがコンタ...
単に「元恋人の電話番号と居住している市を投稿」しただけであればプライバシー侵害の可能性にとどまり,警察マターではない可能性があります(プライバシー侵害罪という犯罪はありません)。一方,その投稿に「(交際あるいは性交の)相手募集」などの...
残念ながら具体的な投稿内容など実際に口外禁止に違反しているという客観的な証拠がなければ対応を進めることはできません。
「一回くらい腹パンさせてほしいくらい怒ってる」という書き込みは脅迫罪などに当たりますでしょうか。 その状況によりますが。 そのような評価がされる可能性はあると思います。 ストレートに殴るといわなくても婉曲的表現が脅迫になることはあります。
権利義務が帰属する主体が失われ、引き継ぐものもいないのであれば、権利義務は消滅します。 合意書の内容(定め方)や会社が倒産で消滅したのか、買収されたのか等でも変わります。 社名が変わっただけでは、通常は敢えて新しい合意書を郵送すると...
こちらは公開相談の場ですので個別に弁護士を探されるのであればココナラ内で地域や得意分野等を絞って検索いただいたり、インターネットで検索をされたりされた方が良いかと思われます。
これは殺害予告にあたりますでしょうか。 →法的概念ではないため殺害予告になるか否かについてはお答えしかねます。相手方の他の投稿記事も含めると、相手方の行為は、相談者様の生命や身体に危害を加えると告げるものといえる可能性がありますから、...
一般的にはDMのやり取りで権利侵害性が認められるケースは多くありません。そのため、単なるやり取りの中で批判的な言動を行っただけで法的請求を受ける可能性は低いでしょう。
開示請求されて訴えられる可能性はありますか? →本件は、そもそも発信者情報開示請求の対象ではないでしょう。なお、「ごめんなさいと言ったらいいよと言ってくれた」とのことであれば、相手方から何かされる可能性は、あまり考えられないように思い...