ツイッターで誹謗中傷を受けています。侮辱罪は成立しますか?

医者が患者さんの身体を見ないで診察できないように、この相談では判断がつきません。 ただ、「あの人」程度では特定されていないし、普通は無理ですね。 そもそも、ブロックされているのにわざわざ見に行くことがどうなのかと。用もないのに公衆便...

情報開示請求について

名誉棄損が明らかでない限り、発信者情報開示に応じる ことはないですね。 今後は、あなたから訴えることは別として、相手にしないこ とですね。

これは本当に犯罪になるのですか

犯罪にはなりませんね。 ただ,相手のツイートを止めるというのも法的には簡単ではないです。下手に触れれば更にツイートが増えることが容易に想像できますので,ひたすらスルーで良いと思います。

肖像権の侵害について

肖像権の侵害として慰謝料が認められるとしても極めて少額でしょう。 あなたがSNSへのアップなどを明確に拒んでいたなどの事情が無い場合には,そもそも肖像権の侵害と見なされない可能性もあると思います。

名誉毀損の金額、相場

具体的内容や被害感情にもよりますが,被害者が2名いることになるので,罰金刑としては30〜50万円だと思います。 民事裁判になった場合の慰謝料額としては50万円前後×2を覚悟しておけば良いと思います。ただし,実際に相手が退職に追い込まれ...

インターネットの誹謗中傷について

転載した人が被告になりますね。 侮辱は1年、名誉毀損は3年、ですから時効は 成立してますね。 公開の場での表現は気をつけたほうがいいでし ょう。

元夫のモラハラをやめさせたいです

そのような暴言を吐く父親であれば、そもそも親権者であることに問題はないのでしょうか。 子どもに対する悪影響を考えて親権者変更の申立てを行うことも視野に入れてはいかがでしょうか。 もし、親権者変更までできなくても、面会交流拒否が問題です...

私文書偽造罪について

文書ではないので、私文書偽造罪(刑法159条1項)にはあたりません。 また電磁的記録であっても、権利義務又は事実証明に関する電磁的記録の作成でなければ電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2)にあたりません。 なおYouTubeのア...

有名人の似顔絵をサンプルとして利用する行為

肖像権とパブリシティー権侵害にあたるでしょう。 サンプルでも集客目的で使っていますからね。 したがって、クレームがついたら削除してください。 クレームが出ることはほとんどないようですが。

肖像権、プライバシーの侵害について

まずは、最寄りの警察署に被害相談に行かれて下さい。 名誉毀損にあたり、刑事事件として対応ができるはずです。Twitter社へ情報照会をして、なりすましをしている人物を特定し、警告を与えてくれる可能性があります。最も費用がかからず、かつ...