ツイッターで誹謗中傷を受けています。侮辱罪は成立しますか?
医者が患者さんの身体を見ないで診察できないように、この相談では判断がつきません。 ただ、「あの人」程度では特定されていないし、普通は無理ですね。 そもそも、ブロックされているのにわざわざ見に行くことがどうなのかと。用もないのに公衆便...
医者が患者さんの身体を見ないで診察できないように、この相談では判断がつきません。 ただ、「あの人」程度では特定されていないし、普通は無理ですね。 そもそも、ブロックされているのにわざわざ見に行くことがどうなのかと。用もないのに公衆便...
名誉棄損が明らかでない限り、発信者情報開示に応じる ことはないですね。 今後は、あなたから訴えることは別として、相手にしないこ とですね。
犯罪にはなりませんね。 ただ,相手のツイートを止めるというのも法的には簡単ではないです。下手に触れれば更にツイートが増えることが容易に想像できますので,ひたすらスルーで良いと思います。
肖像権の侵害、アイデンティティ権の侵害、名誉棄損です。 弁護士から慰謝料請求を出すといいでしょう。 名誉毀損の証拠があるなら警察です。 相手の住所、本名がわかっているなら、やっつけたほうが いいと思いますよ。 証拠保全はしっかりと。
肖像権の侵害として慰謝料が認められるとしても極めて少額でしょう。 あなたがSNSへのアップなどを明確に拒んでいたなどの事情が無い場合には,そもそも肖像権の侵害と見なされない可能性もあると思います。
今後の交渉に影響はありますね。
公開されているものでないなら、刑事事件にならないですね。 相対でやってるものなら、言葉だけでは、刑事事件にならないですね。
具体的内容や被害感情にもよりますが,被害者が2名いることになるので,罰金刑としては30〜50万円だと思います。 民事裁判になった場合の慰謝料額としては50万円前後×2を覚悟しておけば良いと思います。ただし,実際に相手が退職に追い込まれ...
違法な写真でないので、それを集めたところで、 違法にはならないでしょう。
弁護士は匿名掲示板の投稿者を探すことが主たる 目的ですね。 あなたの場合はミラーサイトですから、そこまでは わかりません。 削除すれば、それ以上の責任を追及されることは ないでしょう。
内容の詳細が必要ですが、名誉毀損と脅迫で、刑事と 民事ともいけそうですね。 投稿者を特定することができれば、進めていいでしょう。
転載した人が被告になりますね。 侮辱は1年、名誉毀損は3年、ですから時効は 成立してますね。 公開の場での表現は気をつけたほうがいいでし ょう。
そのような暴言を吐く父親であれば、そもそも親権者であることに問題はないのでしょうか。 子どもに対する悪影響を考えて親権者変更の申立てを行うことも視野に入れてはいかがでしょうか。 もし、親権者変更までできなくても、面会交流拒否が問題です...
文書ではないので、私文書偽造罪(刑法159条1項)にはあたりません。 また電磁的記録であっても、権利義務又は事実証明に関する電磁的記録の作成でなければ電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2)にあたりません。 なおYouTubeのア...
ありえますね。 まずなさってみてください。
肖像権とパブリシティー権侵害にあたるでしょう。 サンプルでも集客目的で使っていますからね。 したがって、クレームがついたら削除してください。 クレームが出ることはほとんどないようですが。
まずは、最寄りの警察署に被害相談に行かれて下さい。 名誉毀損にあたり、刑事事件として対応ができるはずです。Twitter社へ情報照会をして、なりすましをしている人物を特定し、警告を与えてくれる可能性があります。最も費用がかからず、かつ...