女性からお金を要求され、渡した途端に逃げられる。この場合は詐欺罪で訴えられますか?
警察が対応してくれない可能性もあるということでしょうか? それはあると思います。
警察が対応してくれない可能性もあるということでしょうか? それはあると思います。
そして、このような場合、お相手が警察や弁護士に相談したとして、私が法的に問われたり捕まったりすることはあるのでしょうか? 疑われる可能性はあると思いますが、法的には騙しているわけではないでしょうから、詐欺罪にはならないと思います。 ...
金額も大きいようですし、弁護士に入ってもらって対応してもらうことは考えられますね。 弁護士であれば、相手の住所が調べられる可能性もあります。
パパ活(肉体関係あり)で既製品の子供銀行券のようなものを渡された場合、何かしらの罪に問えるものなのでしょうか? 詐欺の可能性はないではありませんが、パパ活ともありますので、警察がどこまで動くか疑問のところもありますね。
何かの犯罪に当たるのでしょうか? 相手からだまし取ろうとしたとして、詐欺罪(刑法246条)が疑われる可能性があります。
大丈夫ではないでしょうか。クーポンの額にもよりますが、被害者が被害に気付き被害届を出したり、警察が動くとは思えません。 今後気を付けましょう。
相手側にAmazonギフト買ってないけど買ったと言って嘘をついた場合詐欺未遂に入りますか? 嘘をついただけでは、詐欺にはなりません。 嘘をついて、相手から金品や経済的利益を得た場合に、詐欺になると思います。
この事について、(和解してるの有り得ないと思いますが)警察等に捕まった場合、実刑になりますか? 懲役刑実刑ということでしょうか。 未成年者の場合、基本的に懲役刑にはならないと思ってください。 成人でも、初犯で1万円の被害で被害弁償が...
何をされるのでしょうか? 分かりませんが、話の流れからすると、一般的に言えば、取り調べだと思います。
事件としては窃盗罪が成立、その後返金で口頭示談。 援助交際は、違法だから、相手は、警察に持って行くのは難しいでしょう。
1.弁護士に依頼をして被害額を取り返すにはいくらの費用がかかりますか? 弁護士費用は、弁護士によって基準が違いますので、個別に確認の必要があろうかと思います。 弁護士に依頼をお勧めはしますか? 2.今後どの対応をすればよろしいです...
もう私の人生はメチャクチャになるしかないんでしょうか? そういう話でもないと思います。 すでに成年であり、親から独立できるのであれば、親に関わらないのも一つかと思います。 やはり詐欺罪等の罪がつくのでしょうか。 相談者が罪になる...
お母さんがお父さんに離婚を求め,その中で慰謝料請求,財産分与請求をすれば片付いてしまう問題と思えますが。 逆に,ご両親の婚姻が継続する限り同種の問題は今後も発生し続けるのではありませんか。
被害者同士協力して、被害事実をまとめ、連名で被害届を作成して、 警察に持参するといいでしょう。 被害者が複数いると、捜査対象にすると思います。 告訴は、面倒くさがって嫌がるので、被害届がいいでしょう。
起訴された場合、刑務所行きの実刑判決になってしまうのでしょうか? 相談者に前科がないことを前提にしますが、一般的に言えば、罰金で終わる可能性が高いと思います。
銀行口座がどのように関わるのか不明ですが、実際に当該口座に振込入金がされた事実がないのであれば、通常は口座凍結の対象にはなりません。
勝訴判決があり、強制執行で正当に取り立てているのであれば、反論して争っていくべきです。 証拠などについては、直接は無くても間接的なものを集めることでしょう。 まずは早急に弁護士に相談することです。
必ず自宅宛てにプロバイダーや弁護士や警察から連絡がくるかとのことですが、 それは、発信者情報開示請求をした金銭トラブルの相手方の出方次第になるかと思います。 相手方が本気になれば弁護士から通知がくるでしょうし、警察が相手方からの被害届...
もし、人を騙してプリペイドカードを購入させた場合、被害者がプリペイドカードを買った時点で詐欺は成立しますか?それとも、被害者がプリペイドカードの番号を犯人に教えて、犯人が利益を得なければ詐欺未遂に留まるのでしょうか? そのカードを取...
お金は戻ってきますか? それは分からないですね。 例えば、詐欺事件として警察が動いてくれれば、返ってくる可能性もあるかもしれません。
この場合、仮に全額返金して和解したにも関わらず、相手方が事件化(警察に突き出して、被害届を出すなど)をしようとしても、無理なのでしょうか?警察は取り合わないのでしょうか? そこは警察次第かと思います。 弁償をしても、詐欺の事実がなく...
あと詐欺の事件で告訴取り消しで示談をしても意味がなく捜査は必ずされるんですか? 事件とありますが、送検されたのでしょうかね。 送検されれば、検察官の終局処分がでるまでは、捜査が続くと思います。
1 被害の申告等があれば捜査が始まることはあります。また、詐欺罪は親告罪ではありませんので 告訴が無いと起訴できないわけではありません。 2 任意捜査が基本で、必ず逮捕されるわけではありません。 3 何よりも被害弁償することが大切です。
追記部分に関して、結局、相手方にたどり着けるのか、が問題になります。 そのあたり、口座情報からだけで、となると、そもそもその口座が本人名義のものではなく、 何かの事情で違法に他人名義のものを使っている等の可能性もあり、難しいところかと...
もし、ネットで知り合った人に「〇〇を買ってくれたら会ってあげる」と嘘をついた場合、本当に購入させる意思はなく、相手が購入する前に冗談だと告げるつもりだったとしても詐欺罪は成立しますか? 相手から物を騙し取る意思がないのであれば、詐欺...
ご記載いただいた経緯からすると、相手方がお金を借りた時点で返す気があったのかは極めて疑わしい状況ではありますが、詐欺罪として事件にするためには、相手方がご自身からお金を借りた時点で騙す意図があったことを捜査機関として証明する必要があり...
何が断定的なのかによります。 絶対儲かるって言っていたらマズいです。ただ、自分は止めておこうと思うと伝えた場合、たいてい、勧めはしないニュアンスになりますから、違法となる可能性は低いと思います。
雑談ということですが、状況や具体的なやりとりによるとしかいいようがありません。 友人同士のたわいもない雑談と評価できるのであれば、法的な責任が生じる余地はありません。 ご相談者が何らかの資格や業者などの背景を前提に会話をしているので...
詐欺とは、相手を騙してお金などの財物を詐取することですので、あなたの行為は詐欺にはなりません。 もし、相手の人が申請できなくても損害賠償されることはないと思います。
まずは、詐欺罪がどのような場合に成立するか、条文を確認しましょう。 (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と...