児童ポルノ アカウント凍結
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 アカウント凍結は、運営元が利用規約に基づいて自発的に行ったものである可能性がありますので、必ずしも警察が本件を覚知しているとか、立件に向けて動いているというわけではないでしょう。 ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 アカウント凍結は、運営元が利用規約に基づいて自発的に行ったものである可能性がありますので、必ずしも警察が本件を覚知しているとか、立件に向けて動いているというわけではないでしょう。 ...
情報開示されて訴えられることがあるかないかで言えば「ある」としか言いようがないです。 名誉感情侵害はそのボーダーラインが明確ではないので。
相手方が警察に話をするかどうかというところでしょうが,親にバレたくないといった理由で周囲に相談をしないということも考えられるでしょうし,既に相当な時間が経過しているので,このまま何もない可能性があろうかと思います。
ほんとに訴えられる可能性はあるのでしょうか? →可能性としてはありますが、もっとも訴えると言っても労力や費用が掛かるため実際に行うかは相手次第です。いずれにしても訴えた場合、あなたに何らかの通知などがきますので、通知など来ましたらお近...
実際、弁護士さんでもそんな簡単なものではないのでしょうか? →発信者情報開示請求で開示が認められるには、権利の侵害が「明らか」である必要があります。 訴訟の予定があるからといってそれだけで認められるものではありません。 開示請求が認め...
実際のやり取りを画像で拝見しないと断定出来ませんが、おそらく相談者の方に脅迫罪は成立しないでしょうね。 生命身体に危害を加える旨の告知、いわゆる「害悪の告知」がないので。 相手のやっていることもけしからんですが、脅迫罪にはならないかと...
第三者から開示請求をすることはできません。 本人であれば可能でしょうが、いわゆる正義マンだと思いますので無視してもらっていいのではないかと思います。
わいせつ電磁的記録公然陳列を疑われます。 逮捕される人も逮捕されない人もいて、逮捕されるともされないとも断言できません。
どういう文脈でどういう掲示板でどういう投稿をしたのか、相談者の方は何を見て「その投稿者のファンの人に手を出していたそうです」という結論を出すに至ったのか、それらについてどの程度証拠が残っているかなど分からないと判断出来ません。ここのサ...
明らかな誤タップなので、法的責任を負うことはありません。 また、1~2秒後に取消したのでしたら、質問者様がリツイートをしたことを被害者に知られることはないので、法的措置を執られる可能性はないと考えてよいです。
商標権の問題と店名変更の問題は分けて考える必要があります。 商標権については、登録して、店名を使用しつづけている限りは、有効期間中に権利が失われることはありません。店名の使用状況はGoogle検査結果のみならずホームページや店舗の看板...
製造罪は、警察に相談されて1ヶ月もあれば、被疑者が特定されることがありますが、実際にどれくらいかかっているかは、問題になることがないので、データがありません。 新聞記事を集計してみるしかないんじゃないでしょうか。
わいせつ画像を送り付けたとして、民事訴訟になったとしても、100万円もの損害賠償は認められないでしょう。 弁護士に直接相談して、損害の有無や金額を精査してもらって下さい。
意見の論評に過ぎないと思われます。 事実の摘示とは違うでしょうから名誉毀損にはあたり得ないと思われます。 名誉感情侵害としても難しいでしょうから、開示請求は難しいのではないでしょうか。
「頒布=不特定又は多数の者への送信 だから、1対1だと頒布にあたらない」という回答をする弁護士もいますが、警察の視線では、「1対1の送信でも不特定又は多数の者への送信の一環かもしれない」と疑われて捜査されることがあります。 もと交際...
動画の撮影は提供目的製造罪、送信は提供罪になるので、選択できません。 要求されたら警察に相談してください。 1500円の詐欺なら、たいした処分にはならないでしょう。
いきなり訴訟は出来ません。調停の申立てをしてか、調停で相手が認知を認めなかったら訴訟です。調停段階で、DNA鑑定をしてその結果に基づき、相手が認知を認め、訴訟までいかない場合も多いと思います。 申立てをしてから1か月以内に、調停や訴訟...
1,認められないです。 2,患者情報は開示しません。 独力で探すしかありません。 これで終ります。
裁判を起こしても、難しいでしょう。そもそも情報の開示を求める法的な権利が認められません。
どのような課題なのかは分かりませんが、被害者によるとしか言いようがありません。 他の弁護士からの回答もあまり期待しない方がよろしいかと思います。
詐欺の事実がないことを知りながらそのようなDMを送っていたのであれば、相手方に詐欺罪や恐喝罪が成立する可能性があります。 民事で何らかの請求をする場合、開示請求は原則として公開されている場での発言に対して行うものなので、DMの場合です...
Twitterの開示請求の事例ですが、昨年東京地裁で、他人の投稿記事のスクショを投稿したケースで著作権侵害を肯定し開示請求を認めた裁判例があります。 ご相談の事件でもスクショで投稿された他人の投稿記事に著作物と認められる程度の創作性...
気付き次第すぐに口コミとアカウントを削除しましたが、侮辱などにあたりますか? →少なくともご相談内容のとおりの口コミのみであれば、侮辱的な表現とは直ちに評価される可能性は低いと思われます。 開示請求されますか?されたとしても通ります...
特定少数人への送信であれば頒布にはなりません 誰かわからない人に送って 恐喝されているわけなので、 「不特定又は多数の者」を疑われることはやむをえないです。 特定少数への送信であったという弁解が通れば犯罪になりませんのでそういう弁解を...
あくまでも一例ですが、捜査関係事項照会などです。
早い遅いは個別事情なので、比較できません。 脅迫の要素がある場合には、被害申告・相談が出やすいとは思います。
青少年条例違反の要求行為は、あっちとこっちの青少年条例が適用されますので、バレれば捜査されるでしょうね。
お困りのことと存じます。著作権や人格権侵害の他に、名誉棄損の成立可能性もあります。一度お近くの弁護士に相談するのが良いと思います。
児童ポルノの捜査は、画像が見つかれば、製造犯までたどれるか遡っていきますし、それで大物に当たることもあります。
姿態をとらせて製造罪の公訴時効は3年ですが、 撮影から1年目、2年目、3年目で逮捕される事例もあって、公訴時効前に安全圏を観念することはできません。 また、複製行為があると公訴時効は伸びますので、公訴時効を正確に区切ることが困難な場合...