LINEでのアドバイスが法的問題になる可能性は?
被害を受けたら証拠を確保し、警察への相談をと促しているのみかと思われますので、それのみで刑事責任を追及されたり民事責任を追及されたりといった可能性は低いかと思われます。
被害を受けたら証拠を確保し、警察への相談をと促しているのみかと思われますので、それのみで刑事責任を追及されたり民事責任を追及されたりといった可能性は低いかと思われます。
名誉権侵害や名誉感情侵害については、投稿した人物が責任を負うこととなります。 開示請求により投稿者を特定し、投稿者に対して慰謝料請求をしていく中で、リークした人物の情報がわかれば、共同不法行為として請求が認められる可能性はあるかと思...
ご記載いただいた、投稿内容では名誉権やプライバシー権などの侵害があったと認められる可能性は低いと考えられるため、開示請求が認められない可能性があるものと存じます。 なお、他の投稿内容に、名誉権やプライバシー権などを侵害するような記載が...
「死ね」というのは、事実の摘示ではありませんので、毀損するとしたら名誉感情でしょう。 ただ、10年以上経過しているのであれば、消滅時効を考えなければなりません。
この場合、ドタキャンと言う理由で開示請求は可能なのでしょうか? →それを理由にしては、開示請求はできないでしょう。 また、相手は集合場所に行くまでにかかった交通費が損失分なわけで、それを理由に損害賠償目的で開示請求は出来るんでしょう...
比較的悪質なケースであるようにお見受けいたします。 時期や開示の可否については事前に確定的な判断はご提供できません。 意見照会書が届いた・警察から連絡があったということがあればご自身で対応をせず速やかに最寄りの法律事務所にご相談され...
通常は、発信者情報開示請求を行って発信者情報が開示されたときです。 損害賠償請求の時効は上記時点から3年です。
プロバイダ責任制限法の発信者情報開示請求はできません(対象外)。 ただ,具体的な事情によっては犯罪に該当する場合があり,警察が捜査するかもしれません。
厳密に言えば著作権の侵害となり得るかと思われますが、私的利用の範囲内として認められる場合もありますし、仮に権利侵害が認められるケースだとしてもプライベートのやり取りで数度使ったのみで損害賠償請求等がされる可能性は低いかと思われます。 ...
同一人物による嫌がらせ行為だと思うのですが、開示請求を通すためにはどうすればいいでしょうか? →開示を認めてもらうためには、権利侵害が必要です。 1については開示は難しいでしょう。2については、ストレートに検討すべきは、アイデンティテ...
すでに3年ほど経過していることを踏まえますと、この期に及んで警察が介入することはほぼないと思います。十分反省されているようなので、今後はご自身の行動にお気を付けください。
可能です。 あくまで示談は任意なので、相手が含んでもokと応じてくれればになります。 その分示談の金額が上がる可能性もあるかと思います。
電話番号が登録されているのであれば、開示請求から相手の特定が可能な場合があるかと思われますので、弁護士を立てた上で手続きを取ることは可能でしょう。
単に「元恋人の電話番号と居住している市を投稿」しただけであればプライバシー侵害の可能性にとどまり,警察マターではない可能性があります(プライバシー侵害罪という犯罪はありません)。一方,その投稿に「(交際あるいは性交の)相手募集」などの...
「一回くらい腹パンさせてほしいくらい怒ってる」という書き込みは脅迫罪などに当たりますでしょうか。 その状況によりますが。 そのような評価がされる可能性はあると思います。 ストレートに殴るといわなくても婉曲的表現が脅迫になることはあります。
接客態度が悪いなどではなく、この様な内容で周りから見て私とわかるような内容は名誉毀損になりますか? →閲覧者において「髪の毛が赤い女」が相談者様のことであると確実に特定できるのであれば、名誉毀損となる余地はあるでしょう。
営業妨害になり開示請求されるでしょうか? →相手方が開示請求について強い意向を持てば、開示請求の対象とされる可能性があるでしょう。開示が認められるかについては何ともいえないところですが、一般論を記載したものとして、開示が認められない可...
その動画が投稿されているサイトなどでURLも合わせて保存ができていないと開示請求についてはなかなか難しくなってくるかと思われます。 相手が認めているのであればそれを根拠に慰謝料請求するということも考えられますが証拠の面で厳しい戦いと...
開示請求されて訴えられる可能性はありますか? →本件は、そもそも発信者情報開示請求の対象ではないでしょう。なお、「ごめんなさいと言ったらいいよと言ってくれた」とのことであれば、相手方から何かされる可能性は、あまり考えられないように思い...
野球選手、関根大気さんの開示請求は何故通ったのでしょうか? →「死ね」は、一般的に開示しやすい記事です。もっとも、このような名誉感情侵害は裁判官により判断が異なることもあり、開示できる・できないについては、事前の判断が難しいものです。...
爆サイは情報共有情報交換の場だと思っての書き込みです。これは名誉権侵害に当たるのでしょうか? また、これは相手方に個人情報開は開示されるのでしょうか? →名誉権侵害に該当し開示される可能性がありますが、地雷という言葉が抽象的であること...
その後、「実名報道されて逮捕されるね、開示請求されるよ」と言われましたが、私が開示請求される可能性について教えていただけますでしょうか。また、「盗撮できるかな?」というコメントが開示請求の対象になることはあるのでしょうか。何卒よろしく...
費用面で言えば赤字となるリスクはあるでしょう。 慰謝料として請求できる金額はそこまで高額とはならず、弁護士費用が損害として認められれば特定のためにかかった費用については相手に請求できますが、全額ではなく一部しか認められないというケー...
アカウントがまだ残っており,そのアカウントに今でも電話番号が紐付けられ,スクリーンショットを保存されているなら,理論的にはアカウントの特定は可能です。ただ,貴殿が述べるほど酷い投稿ならば既に開示請求に動いているはずで,今さらそのような...
出来ないかと思われます。そのため、基本的にDMなどの一対一のやり取りでの発言については公然性が認められないことが通常です。
権利侵害性が認められる可能性はゼロではありませんが、従前のやり取りを含めて受任限度の範囲内と判断される可能性もあり得るかと思われます。 また去年の出来事となると、期間が大分経過しているため、開示請求がこれからなされるという可能性は低...
開示に要する弁護士費用(開示費用)についても請求することが一般的であり,少なくともここ3~4年の判決では,開示費用を損害として全く認めないとする裁判例はほぼないと思います。 ただ,近年の裁判例では開示費用全額を損害として認容した判決も...
基本的には関わらない、対応しない方向で良いように思われます。そもそもどう言った理由で示談金を求めているかも判然としません。
開示請求に関しての意見照会書等が届いた段階で,和解のための交渉をする形でも即ありません。また,どのような書き込みを行ったかという点にもよりますが,ネット上での書き込みが刑事事件にまで発展するケースは多くはありません。
開示請求されることはありますか? →あり得るでしょう。仮に開示請求された場合、相談者様のところに意見照会書が届く可能性が高いですので、届いた場合は、それを弁護士に見せてご相談ください。