チケット詐欺で訴えられそうです
Twitter上でのチケット取引はトラブルが多く、 実際に詐欺事件になっているものも散見されます。 被害申告があった場合に、実際に警察がどう動くかは分かりませんが、 返金さえすれば問題は解決するでしょう。 なんとしてでも16000...
Twitter上でのチケット取引はトラブルが多く、 実際に詐欺事件になっているものも散見されます。 被害申告があった場合に、実際に警察がどう動くかは分かりませんが、 返金さえすれば問題は解決するでしょう。 なんとしてでも16000...
なにか解決策はありますでしょうか。 例えば、相手が特定できるのであれば、解除のうえ、返金請求はありうると思います。 詐欺が疑われるのであれば、警察への相談も考えられるかもしれません。
その方針で問題ないだろうと考えます。 ほぼ確実に請求を諦めるでしょう。 本当に裁判になったときに対処してください。
警察が捜査を進めるかどうかですね。 それを見て決めるといいでしょう。 捜査中なら、代金受領は保留したほうがいいでしょう。 詐欺であったなら、慰謝料含めて、他の損害も請求できる でしょう。 ただし、実際に回収できるかは、いまのところ不透...
警察に被害届を出したり、消費者センターにも相談した方がいいのでしょうか? 詐欺が疑われるのであれば、警察に相談は考えられると思います。 このような場合返金は難しいのでしょうか? そこは相手次第にもよるかもしれません。 ただ、刑事...
ちなみに、そのマニュアルは一度も受け取ってないのですが、他に何か方法はありますか? 詐欺が疑われるのであれば、警察への相談は考えられると思います。
返金請求するといいでしょう。 返金義務者が誰なのか、はっきりしませんが、工務店経営者には、 請求してみるといいでしょう。 幼稚園経営者には請求できませんが、事情を話して、情報を得る ことはできるでしょう。
偽物であることが証明できるなら、詐欺で、売買を取り消して、代金返還請求 をするといいでしょう。 不法行為で、損害賠償請求でもいいですね。 いずれも多少の慰謝料を乗せて請求するといいでしょう。 警察にも相談されていいですよ。 事件として...
やはりそれが嘘というのを立証しない限りは難しいでしょうか?? 相手が否定する限りはそうですね。 返品の件は購入前に全く話をされていないのですがそれでも厳しいですか? 基本的には、購入したのであれば、返品できないのが原則だと思います。
まずは、契約書を見て下さい。 もちろん、それが有効と言うわけではありませんが、相手の請求根拠を つかんでおくことは、必要です。 結論を言えば、整体師さんの誤診なので、あなたの責任の範囲ではない ため、解約手数料を支払う義務はないでしょう。
これから払わなければならないのでしょうか…? 具体的な事情が分かりませんので何とも言えないところではありますが、詐欺と思われるのであれば、支払は保留にしたり、相手にしないというのも一つかもしれません。 例えば、裁判になったり、弁護士...
簡単に稼げる副業というものは世の中に存在しません。 契約が成立しているといえるのか不明ですが、成立していて支払い義務がある可能性も十分にあります。 また、住所や連絡先を教えているわけですから、相手方としてはいつでも連絡してくること...
相手方からの連絡内容は意味不明で、単なる脅しに過ぎないと思いますので、連絡を断って何を言ってきても無視してください。 支払い済みの代金や商品を取り戻すことは困難ですので諦めてください。 フリマアプリ等での個人間売買はトラブルが多く...
払ったら負けだよね。 戦ったほうが結果はいいようですね。
こんにちは。 不安に思う状況だと思いますが、消費者センターでのアドバイスどおり支払わないようにすることが一番です。 名前、住所、電話番号を書いたときの副業の内容の説明とその後に判明した仕事の実態が異なるということだと思いますが、そう...
無視でいいでしょう。 連絡はLINEでくると思いますが、ブロックで構いません。 たくさんこういったケースの相談を受けていますが、 今のところ郵便物が届いたということは聞いておりません。 本当に届いたときに対処すれば十分です。
せっかく詐欺と気がついたのに支払ってはダメです。 難しければ「詐欺だから払いません」とか「書かれている内容と中身が違います」というシンプルな理由でも構いません。 支払わない態度を表明しておいた方がいいです。
「取り消したとおりですから、支払ません。」 とでも返して放っておきましょう。 かなりしつこいですが、無視して諦めさせましょう。 本当に裁判になったときには改めてこのように相談してください。 それまでは無視しておくべきです。
詐欺的な情報商材はとても多いです。 確かに契約はした後なのでしょうが、素直に払うことを安易におすすめもできません。 支払拒否の態度をはっきりさせたところ、あっさり諦めてくることもあります。 まずは抵抗してみてもいいと思います。
キャンセルの意思表示をしたので、あとは、放置でいいですよ。 住所の変更も連絡しないことです。 連絡すれば、支払い意思があるものと、勘違いされますね。
無視していいですよ。 変な請求が来るかどうかはわかりませんが、無視していいですよ。 終わります。
説明と実際の内容が違うことを理由に、契約解除通知を内容証明 で送っておくといいでしょう。 当該サイトは保全しておきます。
親権者の同意のない未成年者の法律行為ですから、取り消す旨の通知を送れば足りるでしょう。 通知をしたことがきちんと記録に残るような方法でするようにしてください。
対応としておかしくはないと思います。 もし弁護士から連絡が来た場合は,貴方も弁護士にご相談された方がよろしいかもしれません。
親権者にご相談して、親権者から未成年者の契約の取消権を行使してもらうとよいでしょう。 具体的には、できれば取消の主張をした事実を証明できるよう、「配達証明つき内容証明郵便」で契約の取り消しを主張して、売主が返品を求めてきたら残存する...
ご連絡ありがとうございます。 不当に高額であると言えれば、理屈上返金請求は可能かもしれませんが、当不当の判断を当事者でするとなると、やはり平行線になってしまうかと思います。 その場で払うということは迷惑を掛けた立場としては非常に誠意...
東京でも専門家がいるかどうかわかりませんが、 消費者問題に明るい弁護士はいますね。 そのあたりですかね。 この種の事件は、おそらく回収が難しいという判断 もあるかもしれませんね。 集団訴訟に参加して情報を取得するのも方法で しょう。 ...