弁論準備手続に付する裁判の取り消しの意味、詳細を教えてください。(民事訴訟法第172条)
弁論準備手続が終わっても代わりに口頭弁論が行われることになるので、一連の訴訟手続き自体は終わりません。
弁論準備手続が終わっても代わりに口頭弁論が行われることになるので、一連の訴訟手続き自体は終わりません。
1)訴訟費用は敗訴者負担が原則です。あなたは、これまで訴訟提起時に収入印紙代や郵券代を支払っていると思いますし、今後証人が出頭した場合、日当を支払う(一旦は国が支払う)こともあり得ます。 2)答弁書の体は一応なしています。本格的な主...
保険で解決しそうで、それまで対応を待つという事であれば全く問題ないと思います。こじれたらまたご相談されるとよいでしょう。
>遮断機をへし折った行為は、器物損壊罪には該当しないのですか? また、上述のような行為をした後に駐車場管理者に連絡を一切しないのは問題は無いのですか? 遮断機がもともとの状態で使えないようになったのであれば明らかに器物損壊罪に該当...
一般的なご回答になりますが、請求書がどういった工事のものなのかによると思います。ご依頼された工事内容に則したものであれば支払う義務はありますが、その金額が、進んでいる工事の進捗具合に対して適切なものなのかもよりますので、一度お近くの弁...
就業規則に懲戒解雇の規定はありますか? 懲戒解雇の判断はかなり厳格です。 就業規則で具体的な解雇理由を規定していない場合は、懲戒解雇は難しいです。 従業員は2ヶ月前から無断出勤しているとのことですので、普通解雇は有効な可能性が高いです...
設立手続について専門家に依頼いただくのが費用はかかりますが最もスムーズで安全です。 ご自身でも手続はできますが、ご自身で調べて頂いたり法務局に出向いていただく必要がありますので相当な手間がかかります。
1.基本契約書を必ず締結しなければならないという法的な義務はありません。もっとも、パワーバランス等の関係で、大手ゼネコンに従わざるを得ないということであれば、事実上締結する必要があるかと思います。(なお、基本契約の内容を措いておけば、...
1.ご記載の事実関係を拝見する限り、下請業者との間で請負契約書が必要であるか否かは、その下請業者に対して直接報酬を支払う関係にあるか否かがポイントになると思われます。あくまで元請業者が仕事を受注しており、発注者が元請業者に対してのみ請...
電話だね。 ここでやり取りすることではないので、これで終わります。
7年前だと、時効の主張をされると、それで終わりになります。 時効を主張するかしないかは、相手の考えによるので、一度 請求されてもいいでしょう。
実際のところは契約書等を見てみないと判断しがたいところがありますので、ご相談の内容だけで回答いたします。 工務店との契約を不動産会社の営業所でしたとのことですが、契約書の説明、クーリングオフ、違約金の説明などなかったのであれば、特定...
まずは速やかに以下の窓口にご相談されてください。 暴力追放推進センター TEL:029-228-0893 茨城県警察本部総合相談センター TEL:029-301-9110 また、「民事介入暴力」というワードでお近くの法律事務所を検索...
どこに相談にいけば良いのかわからず困っています。 ・・・あなたの方から家庭裁判所に遺産分割調停申し立てをなさるのがよいでしょう。そうすれば 素性のわからない第三者の介入を阻止できます。
それぞれ賃貸借契約書、売買契約書を作成の上、締結されたらよろしいかと存じます。具体的な契約書の内容は、個別の状況によって異なり、本相談で回答することは難しいため、直接弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
パワハラ被害になりますね。 診断書があるといいですね。 どんなことを言われたのか、再現書面を作成すると いいでしょう。
会社に対する請求は,登記をみて清算人が選任されていれば清算人宛に,選任の登記がなければ当時の取締役宛に請求書を送ればいいと思います。
下請業者さんが以前の発注を受けた後であれば、一方的に工事金額の減額を求めることはできませんので、下請業者さんとよく話し合った上で、その承諾を受けることが必要ですね。 書面としては、契約書(発注書・発注請書含む。)のまきなおしをするべき...
たしかに高いね。 裁判所に持ち込まれても、暴利とみなされ、相当な金額 に減額されるでしょうね。 いくらになるかはわかりませんが。 お近くの弁護士に相談するのもいいと思いますよ。
公道からの撮影であれば問題ないでしょう。所有者の承認は不要です。 利用者が敷地内に踏み込まないよう分かりやすい注意喚起が必要かと思います。それがない場合には,敷地内への侵入を幇助しているとのクレームが入る可能性もあります。 何かしらの...
裁判の費用は基本的には相手に請求できませんので,弁護士費用と相手からの回収可能性を考慮した上で,裁判にするかどうか等を判断することになると思います。 相談内容だけでは判断が難しいですね。 一度,弁護士に具体的に相談されてはいかがでしょうか。
僕は遠慮しますが、やってくれる弁護士はいるでしょう。 株主総会決議が必要になるでしょう。
基準はとくにないので、あなたと相性がいいと感じられる 人がいいでしょう。 何人か会われるといいでしょう。
建設業法41条2項に、ご指摘の、勧告についての 規定がありますが、強制力はないですが、最小限 やってみたほうがいいでしょう。 他に手段がないので。 労災では、元請けは責任を負うことが明記されて いますが、代金不払いはないですね。
動産は競売に付されているでしょうから即時取得により 取り戻すことはできないですね。 債権者があなたのものであることを知っていた場合は 損害賠償できる可能性があるでしょう。 オーナーもあなたのものがおいてあるのを知って放置 していた場合...
株主であれば、閲覧請求、謄本請求権がありますね。 会社法442条3項。 応じない時は、訴訟ですね。 登記についても、修正に応じない時は、訴訟になりま すね。
処分や損害の請求を記載した催告書を3回出してください。 そのうえで処分、損害請求をするといいでしょう。
「創業融資が受けられ無い場合は契約金は返金する」という部分の具体的な文言と,その他FC契約書の文言によります。 FC契約書全体を見ないと判断ができないので,一度契約書を持って弁護士に相談なさることをお勧めいたします。
紹介料の支払いを受けるためには A 建築業者との間で紹介料支払いの「合意」があった B 建築業者との間で紹介料支払いの「合意」は明確には存在しないが「慣習」があり、その慣習を排除する合意がない といういずれかの状況にあったことを主張立...