個人間の契約について
それぞれ賃貸借契約書、売買契約書を作成の上、締結されたらよろしいかと存じます。具体的な契約書の内容は、個別の状況によって異なり、本相談で回答することは難しいため、直接弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
それぞれ賃貸借契約書、売買契約書を作成の上、締結されたらよろしいかと存じます。具体的な契約書の内容は、個別の状況によって異なり、本相談で回答することは難しいため、直接弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
パワハラ被害になりますね。 診断書があるといいですね。 どんなことを言われたのか、再現書面を作成すると いいでしょう。
下請業者さんが以前の発注を受けた後であれば、一方的に工事金額の減額を求めることはできませんので、下請業者さんとよく話し合った上で、その承諾を受けることが必要ですね。 書面としては、契約書(発注書・発注請書含む。)のまきなおしをするべき...
たしかに高いね。 裁判所に持ち込まれても、暴利とみなされ、相当な金額 に減額されるでしょうね。 いくらになるかはわかりませんが。 お近くの弁護士に相談するのもいいと思いますよ。
公道からの撮影及び壁なら肖像権の問題は生じないでしょう。 ただし、敷地に立ち入ることは厳禁とことわりを入れておいた ほうがいいでしょう。
裁判の費用は基本的には相手に請求できませんので,弁護士費用と相手からの回収可能性を考慮した上で,裁判にするかどうか等を判断することになると思います。 相談内容だけでは判断が難しいですね。 一度,弁護士に具体的に相談されてはいかがでしょうか。
僕は遠慮しますが、やってくれる弁護士はいるでしょう。 株主総会決議が必要になるでしょう。
基準はとくにないので、あなたと相性がいいと感じられる 人がいいでしょう。 何人か会われるといいでしょう。
建設業法41条2項に、ご指摘の、勧告についての 規定がありますが、強制力はないですが、最小限 やってみたほうがいいでしょう。 他に手段がないので。 労災では、元請けは責任を負うことが明記されて いますが、代金不払いはないですね。
動産は競売に付されているでしょうから即時取得により 取り戻すことはできないですね。 債権者があなたのものであることを知っていた場合は 損害賠償できる可能性があるでしょう。 オーナーもあなたのものがおいてあるのを知って放置 していた場合...
株主であれば、閲覧請求、謄本請求権がありますね。 会社法442条3項。 応じない時は、訴訟ですね。 登記についても、修正に応じない時は、訴訟になりま すね。
処分や損害の請求を記載した催告書を3回出してください。 そのうえで処分、損害請求をするといいでしょう。
「創業融資が受けられ無い場合は契約金は返金する」という部分の具体的な文言と,その他FC契約書の文言によります。 FC契約書全体を見ないと判断ができないので,一度契約書を持って弁護士に相談なさることをお勧めいたします。
紹介料の支払いを受けるためには A 建築業者との間で紹介料支払いの「合意」があった B 建築業者との間で紹介料支払いの「合意」は明確には存在しないが「慣習」があり、その慣習を排除する合意がない といういずれかの状況にあったことを主張立...