借地物件の地主に対して不明点と行って貰う事について教えて下さい。
①について 次の②の前に書かれている,先代の相続人と思われる息子に事情を伝えて尋ねてみてはいかがでしょうか。また,土地所有者に対して何か法的な請求をする場合であれば,弁護士に依頼して戸籍謄本や住民票写しを取得することができる場合もあり...
①について 次の②の前に書かれている,先代の相続人と思われる息子に事情を伝えて尋ねてみてはいかがでしょうか。また,土地所有者に対して何か法的な請求をする場合であれば,弁護士に依頼して戸籍謄本や住民票写しを取得することができる場合もあり...
分割協議で、相続人が決まった時のことです。 相続人が、登記します。
借地名義の変更、建物名義の変更、いずれも必要です。 変更のために、遺産分割協議書の作成が必要です。 名義を変更すれば、無関係になりますね。
(法定)相続人がいなくなった場合に、その財産を管理や処分をする相続財産管理人を家庭裁判所に選任してもらうことがあります。 この場合、地主が家庭裁判所に申し立てて建物の解体、土地の明け渡しを相続財産管理人にしてもらうということになります...
共有者のうちの一人が共有の土地上の建物所有者から借地権を買い上げたからといって、その土地が共有状態のままであることには何の変わりもありません。 今もその土地は三名の共有のままです。 何も泣き寝入りしなければならないような問題があるわけ...
地代をもらっているようなので、簡単にはいかないですね。 いつころから貸しているのか、建物の謄本をとるなどして 調べることになります。 今後の事については弁護士と話し合うのがいいでしょう。
それほど心配する必要あはりません。借主はかなり強力に保護されているため,不当に高い賃料などへの契約条件の変更は簡単ではありませんし,「追う」のも正当事由が必要でありかなり難しいのです。 周辺の土地をまとめて購入したいという人がいるので...
土地賃貸借契約にがあるにもかかわらず地代が支払われていないということですので、地主(土地賃貸人)は当該土地賃貸借契約を解除することが可能です。 土地賃貸借契約を解除して、建物収去(取壊し)土地明渡請求をすることになります。 想定され...
期間の満了日がわかるといいですがね。 建物の時価はおそらく二束三文でしょう。 解体費との相殺は無理でしょう。 借地権を譲渡できれば一番いいでしょうね。