店長が会社の商品を個人の資金で仕入れ販売している行為について、法的に問題があるかどうかについて
詳細は確認が必要ですが、競業避止義務違反として、懲戒処分や損害賠償請求の対象になるおそれがあります。
詳細は確認が必要ですが、競業避止義務違反として、懲戒処分や損害賠償請求の対象になるおそれがあります。
あなたの勤務先に適切な相談窓口等があれば、そちらに相談する方法があります。 そのような相談窓口がない場合には、公益通報者保護法に基づく公益通報も検討対象の1つかと思います。ただし、公益通報が保護されるための要件をみたすか等につき、詳...
「しかし、停職明けに出社せず、LINEで「残りの有給を消化したのち、退職したい」と連絡がきました。 正しい勤務時間がわからず、給与の返還請求もできず、不正の後処理や急な退職により、社や他のスタッフに多大な迷惑をかけ、その上、有給まで使...
申し上げにくいことですが、過剰な要求です。 損害賠償請求は認められません。 代金を支払っていないだけで解決とするべきでしょう。
弁護士職務基本規程13条です。 弁護士法72条は関係ないです。紹介者が弁護士法72条に反する行為をしている場合は、弁護士法27条違反の余地はあります。
やめるようにいえない立場にいたのだとすれば、ほう助の意思がないので、 事情聴取はあっても、逮捕や返還義務はないでしょう。
会社に対して告発するのか、警察か、税務署か、どこですかね。 あなたは、上司の指示通りにやらざるを得ないのでしたら、とがめられる ことはないでしょう。 どのように行動するかは、弁護士と直相談したほうがいいでしょう。
そのような方法であれば名誉毀損に当たる可能性は低いと思います。
50%くらいでしょうか。ただ、2か月連絡がないということは、それ程心配しなくてもいいでしょう。
あなたがゆうちょ銀行に問い合わせたと書いているので、偽物である可能性はみじんも感じませんでした。 また、それらの個人情報を記入させることで犯罪利用が防げることはご理解されているとおりです。 結局あなたにはゆうちょ銀行が信用できないと...