白ナンバーで配達してしまいました。ここ2ヶ月ほどはやめているのですが、既に通報されていないか不安です
白ナンバー(125cc以上)でフードデリバリーをしてしまいました。
貨物利用運送事業法に抵触しているかもしれません。
私の業態としては、個人事業主ではなく、アルバイトとして雇われた身で、契約上使用することになっている
バイクではなく所有している自家用車で配達をしていました。
この場合、個人事業主ではないが、貨物利用運送事業法に抵触してしまうのでしょうか
それとも、契約上の内容を破ってしまっていたことによる詐欺罪などに問われるのでしょうか、
加えて通報されていた場合、どのくらいの期間で出頭要請されるのでしょうか、(どれ位の期間で警察が動くのかが知りたいです)
お聞かせお願いします。
2ヶ月ほど、この行為を行っておらず、何も連絡等ないので、通報されていないとみていいのでしょうか、、
貨物利用運送事業法には抵触する可能性がありますが、詐欺罪にはならないでしょう。通報されてから出頭要請までの期間は、ケースバイケースです。
貨物利用運送事業法には抵触する可能性はどれほどなのでしょうか
50%くらいでしょうか。ただ、2か月連絡がないということは、それ程心配しなくてもいいでしょう。
少しだけ気が楽になりました。
もう二度とこのようなことはしません。ご回答ありがとうございました。