一度個人再生を断られました。今後の具体的な道筋について相談させてください。
1 月約8.6万円となれば、十分個人再生を検討できるのではないでしょうか。質問者様の場合、いろいろな財産があるようなので、個人再生が望ましいように思います。 2 「車がないと生活できない」という事情がどこまで切実なのかということを裁判...
1 月約8.6万円となれば、十分個人再生を検討できるのではないでしょうか。質問者様の場合、いろいろな財産があるようなので、個人再生が望ましいように思います。 2 「車がないと生活できない」という事情がどこまで切実なのかということを裁判...
既にご依頼されている弁護士がおられるのでしたら、率直に全てをお話しし、相談されるべきと思われます。 自己破産手続は少なくとも数カ月を要し、相談者さんとご依頼されている弁護士さんの間の信頼関係が何よりも重要だからです。 法テラスの基準...
携帯電話の割賦代金債権は、破産債権に該当します。したがって、キャリアの携帯電話会社に受任通知を発送することになります。携帯電話会社は契約を解約することになりますが、携帯電話自体は手元に残ります。
任意整理や自己破産については、弁護士会のルールにより原則として直接面談による受任が必要となりますので、お住まいの地域から最寄りの事務所をお探しになって相談してみるとよいでしょう。なお、特殊な案件でない限りは、どの事務所であっても進め方...
弁護士に相談する旨を伝えることは良いかと思います。方針が決まれば連絡くださいと言われるかと思います。法テラス相談で、破産申立てをしてリセットすることが考えられます。ご参考にしてください。
カスタマーセンターに連絡をして(多少たらいまわしにされる可能性はありますが)、 返済日時点の金額を聞いて、指定された口座に振り込むというのが一般的です。
具体的なご事情が不明ですので一般的な回答となりますが、夫の借金をご相談者様が引き継ぐためには、借入の名義変更を行う必要があるものと思われます。 借入の名義変更が可能かどうかは各金融機関の判断によるところですので、借入先に問合せいただく...
法テラスの制度上は、生活保護受給者であれば資力要件を満たし、扶助の対象となる可能性は十分あります。ただし、実際に受任するかどうかは、担当する弁護士や司法書士の判断に委ねられます。 つまり、制度上の「利用できる可能性」と、個々の弁護士...
「夫婦そろって」とのことですが、住宅ローンの借入名義はどうなっているでしょうか。自宅を残したいのであれば、住宅ローン債務(主債務)を負っている配偶者を個人再生、もう一方の配偶者を自己破産(または任意整理)といった方針も考えられます。ペ...
預貯金口座の取引履歴で電子マネーへのチャージが目立つ(回数や総額が多い)場合は、裁判所から利用明細の提出を求められることがあります。生活費としての利用であれば、明細を提出することになってもあまり気にする必要はありません。
摂食障害で過大な借金ができたという自己破産申立の事案を扱ったことがあります。 本件の破産原因に精神疾患が関係していれば当然ですが、破産原因と直接関係していない場合でも、破産後に浪費して目も当てられない状況になる可能性は否定できないので...
給与額が99万円までであれば自由財産の範囲内ですので問題はないかと思います。心配であれば担当の弁護士にご相談すると良いかと思います。ご参考にしてください。
法テラスの収入基準(大都市でない通常の基準)は、単身者で月額手取り182,000円とされていますが、最大41,000円の家賃控除を行えば、本件では収入基準ギリギリの18~19万円のラインに乗ります。さらに医療費等出費も考慮することがで...
書類も届いていたとのことですが、もう一度他の弁護士に自己破産手続をお願いすることはできます。再度、法テラスの民事法律扶助制度を利用できる可能性を探るのがよろしいかと存じます。
当該弁護士は現時点においては、いまだ委任されているわけではないので、断りの連絡をすること自体は問題ありません。 気になるのは、「一月だけ少し生活費を援助してくれる」の内容です。「援助」ということは返す必要のないお金(贈与を受けたお金)...
電子マネーのチャージがクレジットカードや通帳などから行われている場合、裁判所へ提出しなければならない資料(通帳写しや債権調査票に添付されるカード履歴等)からチャージ履歴をある程度集計することができます。その金額が多い場合、電子マネーの...
ご質問の趣旨を捉えきれていないかもしれませんが、任意整理はすべての債権者としなければならないわけではないので、債権者の一部とのみ行うことは可能です。AとBが同一法人等に運営されているといった事情がない場合は、特に情報共有はされないとお...
自己破産以外の債務整理には個人再生と任意整理がありますが、任意整理については、過払金が生じるような事案であれば格別、最近の事案では過払金は問題にならない(利息制限法は超えていない)ことがほとんどなので、元本が減らないという問題がありま...
受取人の住所がなくても発送自体はできるようですが、管財人への転送を回避する行為であることは明らかであり、破産管財人に発覚すれば免責不許可になる可能性が高いように思います。
任意整理の場合、ご記載の残債務額を前提とすると、毎月2万3000円〜3万8000円程度を返済に充てることになりますが、自己破産を選択するかどうかについては、毎月の家計状況、将来の収入の見通し、健康状態、借入原因などの具体的事情を踏まえ...
相談段階では、そこまで持参する物はありません。 まずは、ご自身の債務の状況(債権者、債務額)が分かるもの(督促状等)をご準備ください。 次に、破産手続の場合、ご自身が保有する資産があれば計上する必要がありますので、不動産や預金、有価証...
任意整理が可能か否かは、ご投稿内容こ債務額からすると、安定して返済していける返済資金を確保できる状況が整うか(復職等による収入の安定が見込めるようになるか等)にかかってくるかと思います。 より詳しくは、債務関係資料、収入関係資料等を...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 実家暮らしでバレずに自己破産できるか 結論から言うと、完全に秘密で進めるのは非常に難しいです。 裁判所や破産管財人からの郵便物は自宅に届きますし、同居家族の協力が必要な書類(家計全体...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 結論から申し上げますと、「オリコだけ先に整理して支払い免除をしてもらう」ということは法的にできません。そして、1日も早く全ての債権者を対象に債務整理手続きを開始することが、あなたの利益に繋...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。任意整理について弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。良い解決になりますよう祈念しております。
破産免責を得ることができるか否かは総合的な判断ですので、 個別にご事情をご相談なさった方がよいです。 ただ、一般論としてお話をすると、 ご相談者の方の場合、免責不許可事由があり、 また、場合によっては詐欺などの責任を問われる可能性も...
どうしたら良いでしょうか? 離婚も検討しつつ、時間をかけての説得になるでしょう。 きつくても解決はありますので、一人で悩まずに検討していくことでしょう。 とても自己破産以外では返せない金額です。 明日弁護士さんにも相談はしますが、...
自己破産しかないかどうかを判断するためにはあなたの収入や保有する財産についてお話を伺う必要があります。 公開相談ではなく、弁護士に直接相談に行き、詳細を説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。
詳細は相談した先生に確認していただければと思いますが、自己破産を進めるのであれば、全ての債権者に対する返済をストップする必要があります。 346万程の借金の返済だけでなく、端末代金の支払いもストップする必要がありますので、継続での利用...
現在、依頼している弁護士との契約解除についても、 まず、弁護士相談してからというのをお勧め致します。 というのも、現在、ネット広告で債務整理の相談者を大量集客し、できもしない「任意整理」を相談者に勧誘して契約し、 高額の着手金を請求す...