意図せず保証人設定されないための事前手続きおよび返済拒否手続き

先日、離婚した父の貯蓄が尽きかけていることがわかりました。しかし父はアルバイトをするつもりはないようです。父は私たちこどもから支援を受けてもらえると思っているようです。
しかし、長年父と不仲の私たちきょうだいは支援をするつもりは全くありません。

この状況で今は怖れているのが、父がサラ金などに手を出して、かつ勝手に私たちを保証人または連帯保証人にして借金をすることです。事前防止策として、父が私たちきょうだいを保証人または連帯保証人に設定できないような手続きはありませんか?
もしくは、勝手に設定されてしまった場合、全額返済を拒否する制度はありますか?

事前手続きというのは定められていませんし、全金融機関に対して告知をしておくというのも現実的ではありません。

ご対応ですが、下記条文のとおり、勝手に保証人にされること等への対策として、書面化が要件となっていますので、実印やマイナンバーカードなどの身分証を冒用・盗用されないように注意するというものになるでしょう。

民法第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

勝手に保証契約を締結されるということは、現在ではまず考えられませんし、本人が署名押印していない契約書では有効な保証契約の証拠とはならず、請求は認めてもらえないのが通常ですが、本人確認が甘い債権者も存在するので、トラブルを避けるため、実印はもちろん、免許証・マイナンバーカード・保険証・パスポート等の本人確認書類を絶対に他人に触らせないということが必要ですし、それで充分です。

匿名Aさん

事前手続きがないことと、契約には書面化が必要で、勝手に書面化させないように留意することが対策になると理解しました。
ご解答ありがとうございました。

井上 祐司弁護士

ご回答ありがとうございます。
現在は勝手に保証契約がされることはないことと、しかし本人確認が甘い業者も存在するため、書面化する際に必要な書類系を父に勝手に使わせないようにすることが必要だと理解しました。

現状とともに、例外に対する説明までありございました。とても参考になりました。