公訴時効後の被害届について
3年前では、公訴時効は成立していないですね。 問題は、証拠でしょうね。 証拠が乏しいと、警察も受理しないでしょう。 民事は、3年ですね。 これも証拠ですね。
3年前では、公訴時効は成立していないですね。 問題は、証拠でしょうね。 証拠が乏しいと、警察も受理しないでしょう。 民事は、3年ですね。 これも証拠ですね。
産婦人科の医師がミスをしたようですね。 当初の説明と違う結果になった理由について、説明を求めることに なります。 録音したほうがいいでしょう。 損害の明細を作り請求をします。 弁護士に委任しても、ご自分でやってもいいでしょう。
1.この場合、胎児の責任は私にありますか? 相談者の子でなければ、責任はないと思います。 2.自分に話している事と事実が違い、且つお金の請求が相手の男性が払ったものと重複もする場合、詐欺で訴えられますか? 相談者から金銭を騙し取...
>この場合、嘘の可能性は高いのでしょうか? 正直なところ、何とも言えません。 >費用の請求はありませんが、不貞行為及び詐欺として慰謝料の請求は出来るのでしょうか? 詐欺かどうかはわかりませんが、少なくとも不貞行為が本当なら、慰謝...
費用については事務所によって異なりますので、ご相談先でお尋ねください。 具体的内容や状況、どこまでの対応を依頼するかによっても大きく変わってきます。
あなたにも落ち度はありますが、とりあえず、 別れた後の滞納分、修理費、産科費用の半額を請求するといいでしょう。 地元の司法書士に依頼するのがいいかもしれません。
彼との性行為が原因であることを立証するのが大変でしょう。 それがクリアされれば、治療費、慰謝料請求は可能です。
一般論になりますが、慰謝料請求や中絶費用を請求できる可能性はあります。 また、携帯電話の番号から相手方を特定できる可能性もあります。 一度お近くの法律事務所や弁護士会でご相談されることをお勧めいたします。
日記も証拠になるでしょう。 ただし、婚約の成否については、裁判官によって、見解の相違はありますね。 出産か中絶かわかりませんが、婚約を認めていなくてもです。受けた苦痛に 対する全体的評価です。 終わります。
貴方には出産を決める権利があり、養育費を請求することも可能です。 相手方が養育費を支払わない場合には、認知をさせる手続きが必要になります。 なお、相手方の行為は強要罪や脅迫罪に該当する可能性がありますので、場合によっては警察や弁護士に...
ご事情を拝見しました。 交際相手の言葉を信じていたのに裏切られたと分かり,大きなダメージを受けられたことと思います。 中絶をされた後の交際相手の態度も問題ですね。 今までのいきさつを把握し,証拠も集めたうえでとはなりますが, 慰謝料...
相手に、認知をする意思がないなら、断っていいでしょう。 認知する意思があり、養育費を払う意思があるなら、情報 提供する必要があるでしょうね。
ご連絡ありがとうございます。 まずは明細を出してもらいましょう。 もし手術が事実ならば、自身の子であると確認できるならば支払うが、そうでなければいきなり連絡が取れなくなったことで不信感もあるし、自身の子であるか疑問に残る点もあるので...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 ①中絶費用は折半でいいですか? ★事実上、男性が負担するケースが多いですが、法的にいずれが負担すると決められているものではありません。 折半という考え方もあるでしょう。 ②避妊しなかったが...
結婚前提ということですが、婚約と言えるレベルかどうか。 子供が欲しいと言われて、避妊具をつけずに性交した結果 妊娠したのかどうか。 相手が豹変して、金ないしおろせ、といったことは、不法 行為にあたるでしょう。 精神疾患の原因が、相手の...
サンプル 過日は、葬儀、供養に同席していただき、ありがとうございました。 その折に、あなたが、お約束された中絶にかかる費用等がいまだに、 支払われていません、もうしばらくで1周忌になります。 亡くなった赤ちゃんの供養と思い、至急、送金...
医療過誤については,納得いかないのであればまずカルテ開示をしてから医師や病院に法的責任を問えるのか検討することになります。近くの弁護士に具体的に相談された方が良いでしょう。
警察に急ぎ相談ですね。 証拠の散逸が気になるので、精子が残っているかどうか、 その他の鑑定資料が得られるかどうかですね。 警察の指示に従って、産婦人科に行くことになります。 犯人は、監視カメラやその他で割り出せるでしょう。 損害賠償は...
そういう観点もあるので弁護士を入れることを勧めました。 一緒に損害を整理したほうがいいのです。 時系列に沿って 請求できるものを整理しましょう。 証拠のあるもの、ないもの、およその金額が出せるもの、 適正な慰謝料額などなど。 弁護士は...
請求は可能でしょう。 根拠と具体的な数字を出す必要はありますね。
その医師が事実関係を否認してくる可能性は あるんでしょうね。 証拠がないからね。 一度謝罪してほしい旨手紙を出してみるかね。 様子をみるために。
自家診療給付制限ですね。 診療行為自体は問題ないですが、医師の保険に 加入していれば、かかった費用を支払基金なりに 請求できない扱いですね。 自己負担になります。 診療が違法になることはないですね。 違う保険であれば、通常通り請求でき...