ユーザー名を利用した脅迫について
そのアカウント名で特定のユーザーに粘着していたとかでなければ、特定個人を対象としたものとは言えず、脅迫罪にはなりません。
そのアカウント名で特定のユーザーに粘着していたとかでなければ、特定個人を対象としたものとは言えず、脅迫罪にはなりません。
相手も、それ以上踏み込むと、刑事事件になる可能性があることを 承知しているから慎重になるでしょう。 今後、なにか言ってきて不安を感じたら、警察に相談してもいいですよ。
内容にもよりますので、実際の書き込みを見ないとこれ以上は何とも言えません。 なお、質問の例でいうと、特定ができていると言えます。
上司の言動が、脅迫のレベルに達しているかどうかですね。 達していないでしょうね。 達していなければ、優越的地位を利用したパワハラでしょう。 パワハラは、慰謝料請求可能です。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 理論上は,脅迫に該当し得るものではありますが,経緯として相手方による執拗な誘いがあったということですし,実際に晒していないのであれば,仮に警察に言われたとしても,相談者様が責任を追...
法律上あなたが訴えられることはないでしょう。逆に「あなたの事、利用させていただきます。大人をバカにしないで下さい。後悔しますよ。もう知りません。許しません。」との発言は脅迫にあたり得ます。 写真については悪用された場合に、事後的に責任...
脅迫なので、訳文を付けて警察に相談してみるといいでしょう。 管理者に対して、発信者情報開示の請求をするといいでしょう。
内容による精神的苦痛の程度にもよりますが、最終的に裁判所で認められる金額としては、いっても数十万円ということが多いです。ただ請求金額に決まりはないので、100万円以上を請求することはあります。
はったりをするメリットもないので、相手の考えは理解できかねます。 出品されているものにリクエストをしたら不快というのはさっぱりわかりません。 関わらないで無視するのが一番だと思います。
匿名の一般人に宛てたものであれば、名誉毀損や侮辱とはならないでしょう。また、いわゆるレスバトルのような形で相手方にも非があれば、名誉感情侵害とされる可能性も低いでしょう。
名誉毀損というより、知られたくない上知られていない情報を公表するものとして、プライバシー権侵害に該当する可能性があるかと存じます。
一般的には、着手金で10万円~30万円 別途成功報酬が発生する形になるかと思います。 ここでは弁護士費用について回答が難しいので、お近くの法律事務所の無料相談を利用することをお勧めします。
実際の書き込みみないと分からないので、どうしても気になるようなら弁護士に直接相談にいくべきと思います。 ここの掲示板のシステムだと、実際の書き込みを見ることが出来ないので、正確な回答が困難なのです。
Q:裁判所から弁護士が書いた分厚い封筒が届いてしまいました。どんな弁護士に相談したらいいのでしょう。とても高いお金で払えません。減額は難しいでしょうか? A:裁判所から弁護士が書いた分厚い封筒が届いたということは、おそらく訴状が届い...
具体的な投稿等を見ていない上での回答になりますが、 基本的には、プライバシー侵害、名誉棄損、肖像権侵害等に当たりうる内容ばかりですので、 法的手段(削除請求or発信者情報開示+損害賠償請求)を取れるかと思います。 なお、事実であっても...
①今回のケースでは示談の条件を破ったといって問題ないでしょうか。 →そのように考えることができる可能性があるように思います。 ②違約金などを請求することはできるのでしょうか。 →請求することは自由です。違約金の定めを置いていなけ...
こういった場合は法的処置などは適用されますか? →「ほんとキモイwwwwwまじ、ドン引きもいいところ」や、「なんであいつがヘラヘラしよるん腹立つなあ」については、名誉感情侵害になるとまでは言い切れず、損害賠償請求が認められるとは直ち...
具体的な投稿を見ていないので一般的な回答になりますが。 特定の人を名指しで批判したわけでもなく、一般論的に「~する人は嫌だ」という表現を用いた投稿であれば、 それに該当する人が自分のことだと思い込んだとしても、名誉感情の侵害には該当し...
アプリ運営側の見解が正当です。 開示請求は通らないでしょう。 敗訴することもないでしょう。 かえって、あなたが慰謝料請求してもいいでしょう。
刑事では名誉毀損罪等が成立します。民事では損害賠償の対象となります。 ただ警察が動くには証拠が必要となります。損害賠償も相手が払わない場合はこちらが証明しなくてはなりません。
脅迫を超えて恐喝未遂ですね。 警察に行ってください。 これで終了します。
具体的なご事情にもよりますが、犯罪ではないものの、プライバシー侵害として民事上不法行為として損害賠償請求の対象とはなりえます。
一般的な回答としまして、会うことは任意なので、会わなかったからと言って裁判で何か請求されることはないです。また、弁護士が開示請求できる要件も満たさないため個人情報が特定されることもないでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいた相談者様の発言のみで犯罪が成立するということはなく、恐らく相談者様を脅して金銭を喝取しようとしていたとか、単なる嫌がらせの類かと思われるので、ご安心いただいて良いかと...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 配信においては、現状は個人を特定しない形で悪口を言っているとのことですので、犯罪としての名誉毀損や侮辱には該当しないとして警察が動いてくれない可能性もあるかと思いますが、裏でDMを...
まず、誰について、何の行為を対象に、犯罪該当性、退学処分に問われるのかを問題にしているのかを特定していないので回答ができないです。
西台法律事務所の俣野と申します。 サービス内容等の詳しいご事情が分からないため一般論としてご回答させていただきます。 ①住所や職場を調べられて書類郵送などされる可能性あるのでしょうか? メールアドレスの登録しかしていないとの前提でお...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が未成年で、かつ相手方から要求されて裸の画像を送ってしまったということであれば、警察に相談をするということが考えられますが、成人ですと、なかなか相手方の個人特定に至るとか処...
売買春は違法です 売買春の相手を募集する書き込みについては、 買う側(遊客側)には処罰規定がなく 売る側には誘引罪があります。
画像を送っていない場合には、こちらには大きな犯罪は見当たらないので、 相手方の脅迫か強要未遂だけになりますので、 気になるようであれば、警察に相談しておけば安心できるでしょう