学校でプライベートの動画を拡散されているが、動画シェアのことで逮捕されそうで警察に言えない
②僕は今年の4月で18歳になりました。過去に動画シェアというアプリで未成年の動画を結構ダウンロードしたことがあります。(今は削除済み) については、単純所持罪(7条1項)は削除しておけば刑事処分にならないし、逮捕もされないので、支障に...
②僕は今年の4月で18歳になりました。過去に動画シェアというアプリで未成年の動画を結構ダウンロードしたことがあります。(今は削除済み) については、単純所持罪(7条1項)は削除しておけば刑事処分にならないし、逮捕もされないので、支障に...
個人情報漏洩のご心配ですか?大丈夫と保証することはできないし、全く安全という訳ではないんでしょうが、考え出したらキリがありません。 それより新型コロナの感染や交通事故にお気をつけ下さい。
こちらの行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪。1対1だという弁解が通れば不成立。 相手方の対応は恐喝未遂だと思います よくある相談で、 常套手段としては 頒布罪について弁護士と相談した上で、警察に相談とか自首して 担当の警察官の官職を相...
記載されているものに限らずどのような犯罪であってもそうですが、少年かどうかにかかわらずバレる可能性はゼロではありません。
事件の内容や、社会的影響などにもよりますが、削除できる可能性はございます。 該当スレッドのURL等を添えて、個別に法律相談のお問い合わせをいただければと思います。
故意によるものでないのなら、特に心配されることはないと思います。 被害者なり、怪しむ人がいれば言われるかもしれませんが、通常リアルタイムで指摘されるもので、後になって問題になることはないかと思います。
>値段ってどれぐらいになりますかね。 弁護士の相談料ということであれば、無料の相談を受けてくれる弁護士もいるかと思います。 >何か証拠もあるって言われてますね あなたが実際に何をしたのか分かりませんので何とも言えませんが、請求さ...
罪名として検討されるのは 青少年条例のわいせつ行為・わいせつ行為を教える行為 です 警察にご相談ください。
>その後やりとりが続き、かなり学校や実家を出されて脅され、無理な要求をされています。この場合、相手方に従うしかないのでしょうか? 最寄りの警察に相談してみてはどうですか?
他の人が聞ける状況でなかったのであれば刑法上の侮辱罪には当たりません。 好ましい言動ではないので今後は気を付けましょう(多くのゲームでは規約で禁止していると思うので繰り返すと利用停止になる場合もあります。)。
理論的には不法行為として損害賠償の対象になりえますが、現実的には発信者情報開示や訴訟提起がされる可能性は小さいでしょう。
民事で訴えられると、貴女のもとに裁判所から書類が届きます。その手続きを取らないと、貴女に支払を強制することはできません。 その時点で弁護士に相談する等対応しても遅くありません。 金額・根拠から見て、可能性は低いのですが、頭の片隅に置い...
児童ポルノ製造罪 児童ポルノ所持罪 要求行為(青少年条例) などの罪名が検討されます。製造罪は逮捕されることもあります。 ネットの事件では文字面が重視されるので 冗談半分に購入を考えているとDM というのはなかなか通らないでしょう
いずれも本人を特定することはできないでしょう。 かりに特定しても、あなたには返金義務はないですね。 これで終わります。
肖像権等の関係から顔が写っている写真を悪用することは許されません。また、弁護士を経由して連絡すれば相談者様の電話番号が知られてしまうこともありません。 ただ、お話を聞く限りでは、当該メンズエステ店運営者は、過激な言動をすることがあり得...
署名を集める行為それ自体が名誉毀損となるおそれがあるものですが、それによって被害届が受理されやすくなるとかそういう状況ではないと思われます。 LINEの回答については、一概にお答えできません。その都度状況をみて判断すべきことなので、ネ...
何らの法的根拠がなくても訴訟提起をする人がいるため、訴えられないようにすることは不可能でしょう。 訴訟提起されても大丈夫というつもりで余裕をもって構えている方がよいでしょう。
>2ヶ月ほど前に私はInstagramの限定公開で(信用してる人だけ15人ほど)あまり周りにバレたくないことを投稿しました。 とのことですが、どのような投稿をしたのでしょうか?
そもそも撮影もしていないので、肖像権の侵害には当たらないでしょう。 特に心配する必要はないと思います。
一括ですね。 起訴猶予になればいいですね。 終わります。
弁護士が代理人として、交渉は可能ですが費用がかかりますので、債務整理を兼ねて一緒に依頼したら、良いかと思います。一度弁護士に相談相談してはどうでしょうか?
名誉棄損や脅迫で損害賠償請求をしたり、刑事告訴をすることになるでしょう。 LINEの履歴が消えないように保存したうえでお近くの弁護士に相談してください。
謝罪をすることと、誹謗中傷(名誉毀損・名誉感情侵害)になるか否かは無関係です。 このようなご質問をされるほど心の中で気になっていらっしゃるなら、早期に謝罪をした方がよいと思われます。 他方、謝罪の際、実名や連絡先等を求められても、そ...
アカウントの削除請求及び発信者情報開示請求が可能かと思われます。 開示などの手続にも時間がかかるため、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
書かれた「悪口」次第では、削除などの法的手段が採れる可能性があります。 書かれた悪口を紙に印刷し、お近くの法律事務所で相談されることをお勧めします。
DMについては、プロバイダ責任制限法の適用範囲外なので、プロバイダ責任制限法に基づく開示請求は困難だと思われます。
プライバシーの侵害になりますので、しないようにという警告を送っておくということになるでしょう。 現状は警告しておき、実際にされた場合はそれから検討するしかないところはあります。
判断が難しいというか、 非弁に当たる可能性もあるので面談で詳しい事情を踏まえてアドバイスを受けるのに適した事案だ、と思います。
当時に相手方に配偶者がいないことを知らなかったのであれば損害賠償義務は発生しません。 無視するか、拡散されている写真など具体的な内容を見せて近くの弁護士に相談することを推奨します。
警察に相談してみた方がよろしいかと思います。