友人からの脅迫や嫌がらせによるストレスや不快感についての法的対処の可否について
投稿内容にもよりますが誹謗中傷として開示請求をした上で、慰謝料請求をすることができる可能性はあるでしょう。 また、そのアカウントが友人であることが証拠とともに判明しているのであれば、開示の手続きをせずに直接弁護士から書面を送ることも...
投稿内容にもよりますが誹謗中傷として開示請求をした上で、慰謝料請求をすることができる可能性はあるでしょう。 また、そのアカウントが友人であることが証拠とともに判明しているのであれば、開示の手続きをせずに直接弁護士から書面を送ることも...
各ご質問ですが、その辺りに回答するには詳細な事情の相談が必要です。 前回の回答の行動をしてみて、その後、また検討するか、弁護士に相談されるのがよいでしょう。
それ自体が権利侵害となる内容であれば、相手からも開示請求等を受けるリスクがあるでしょう。ただ、こちらから情報開示請求をする上では影響はあまりありません。
まず、ご投稿の中で使用されている「ウイルス供用罪」という用語は、刑法で定められている、不正指令電磁的記録の罪のことを指しているのではないかと思われます。 そもそも、あなたが誤って送ってしまったファイルは、「人が電子計算機を使用するに...
アカウントが削除されても、一定期間であれば開示が可能なケースもあります。 時間との勝負にもなりますので、開示を検討されているのであれば、早期に弁護士に相談された上で動くかどうか決断する必要があるでしょう。
そのアカウントや引用リポストやコメントのスクリーンショット等の証跡があれば、発信者情報開示により相手方を特定し、特定した相手方に対し損害賠償請求をできる可能性があるでしょう。 何も証拠がなければ、難しいと思います。
差別用語に該当するかどうかは法的な話ではないのでお答えしかねます。 ばばあ、ばばー という表現は、文脈によっては、開示の対象となるでしょう。
著作権侵害を主張して損害賠償請求をすることは不可能ではないように思いますが、得られる損害賠償の金額は低額に留まりそうな事案です。
警察へ業務妨害として被害相談をされることがまず考えられるでしょう。またメールが携帯のキャリアから送られてきているものであれば、弁護士が調査することによって誰が送ってきているか判明する可能性もあります。
やってしまったことはあとから消すことはできませんので、大切なのはここからきちんと対応をすることです。 相手方に氏名や住所、電話番号の個人情報を知られていない場合は、相手方が対応を進めた場合はまずはご契約のプロバイダから意見照会書とい...
サブアカウントの個人情報に関して,どの程度のものかにもよりますが,プライバシー権の侵害として,逆に発信さh情報開示を行うことも可能かと思われます。 また,弁護士に依頼している場合,依頼者本人が直接交渉を行うことはほぼありません。基本...
契約書はありますか。 消費者契約法で取り消しが可能な案件でしょう。 金額が少ないので弁護士を付けられないでしょうから、消費者相談センター で指導を受けるといいでしょう。
相手の要求を断るのであれば、要求には応じられないことと、拡散等をした場合は警察等を含め法的に対応することを伝える形となるかと思われます。ただ、断った場合に送った動画が拡散されてしまうリスクについてはどうしても防ぎようがないため、そのリ...
一度漏洩した個人情報の回収は現実的には不可能です。 銀行口座の変更というのも、銀行が対応してくれるかは不明ですが、別件の振り込め詐欺などに悪用される可能性がありますので、なんらか対応はしておいて方がよいと思います。
開示請求を経て相手方を特定することができれば、損害賠償請求などの対応が可能かもしれません。 もっとも、おっしゃるように異常者であれば、そのような真っ当な対応をしても効果がなかったり、より攻撃性を強める場合もあります。 無視しておくのも...
肖像権侵害か写真の著作権侵害を主張できるように思います。 ①弁護士さんに依頼した場合 着手金や成功報酬等の見積もりはいくらか。 >>弁護士ごとによって異なりますので、直接ご依頼される弁護士にお尋ね下さい。 ②相手に請求できる 損害...
詐欺被害に遭われているものと推察されます。簡単に儲かる副業というのは世の中に存在していません。無視しておいていただいて結構ですが、気になる場合は消費生活センターにもご相談ください。
申し訳ございませんが、銀行によって対応にかかる時間は異なる上、具体的な状況や調査に掛かる時間次第でもありますので、銀行側に見通しなどをお尋ねいただくのがよいかと思います。
現実問題としては、捜査が及ぶ可能性は極めて低いのではないでしょうか。あまり気にされなくて良いと思います。
拝見する限り、相手方の態度からして、弁護士を通じた形であっても削除依頼が受け入れてもらえる可能性が低く、おそらく、裁判を通じた削除仮処分などの手続きを踏まなければ、最終的に解決しない可能性があるように思います。仮処分においては、例えば...
URL等必要な情報が記録されたスクリーンショットがなく、投稿もすでに削除されているのであれば開示請求を行うことはできません。
示談金を多めに設定して、得た金額の中から弁護士費用を払う事は可能でしょうか? →もちろん弁護士との契約次第ですが、相手方がどこの誰なのか特定について着手金をゼロとすることになりますので、対応できる弁護士を探すことはあまり簡単ではない...
基本的にはご対応される必要はないでしょう。 ご契約のプロバイダから発信者情報開示請求に係る意見照会書が届く・弁護士から受任通知書や請求書が届く・裁判所から訴状が届くといったことがあれば、その時点で公開相談ではなく個別の法律事務所に直...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 挙げていただいたDMのメッセージだけでは、開示請求や損害賠償請求、刑事告訴などの対応を取ることはできないと思われますが、弁護士を通じて該当のアカウントに警告をするといった対応を取る...
いまのところ、民事訴訟になるほどの違法性はないですね。 名誉棄損も脅迫にも該当しないですね。 意見の相違でしょう。 商品が到着しないことについては、出品者に責任を取っても らう必要があるでしょう。 心配なら、事実関係を整理して、近くの...
心中お察しいたします。 色々な行き違いがありますが、パートの女性がすべきでもない余計な言動をしていたことは間違いないように思います。 女性に対して法的な責任が認められる可能性は必ずしも高くはなく、裁判を経て損害賠償が認められたとして...
誰に向けたものか特定できない発言は、侮辱罪に該当しないでしょう。 ただし、話の流れから判断して、誰に向けて言っているのか特定できる場合は、侮辱や名誉毀損に該当し、刑事又は民事上の責任が発生する場合があります。 もちろん、法律に抵触しな...
残念ながら相手方の特定は容易ではありません。弁護士では対応が困難でしょう。必要に応じて最寄りの警察署にご相談ください。
騙されてしまったことが悪いということはありませんが、現実問題として対応は困難な事例です。最寄りの警察署にご相談いただいても良いかと思います。
このような場合、私の無実はどのようにしたら証明出来るのでしょうか? →証明というのが裁判外の話であれば法的な話とまでは言い切れないのでなんとも言えませんが、相談者様ではない証拠という意味であれば、真犯人を見つけることぐらいでしょう。...