Instagram DMによるトラブルに関する損害賠償請求について
どの程度のやり取りなのかにもよりますが、一般的には損害との因果関係の立証が難しく認められにくいかと思われます。
どの程度のやり取りなのかにもよりますが、一般的には損害との因果関係の立証が難しく認められにくいかと思われます。
裁判所から和解金額の提示であれば、和解提示額と近い金額の敗訴判決となる可能性が高いと考えられます。 ただ、裁判所の和解提示であっても、和解提示額と判決額とで大きな差がある場合もあるので、最終的には判決になってみないと何とも言えません。...
名誉権の侵害、名誉感情の侵害として開示請求が認められる可能性はあるでしょう。ただ、弁護士を立てて行う場合費用が相当程度かかるため、どこまで費用をかけるかは慎重に検討する必要があるでしょう。
事実無根の内容と私のゲーム名を載せられている事に対して訴訟などは出来るのでしょうか? →訴訟をするためには、相手方を特定する必要があります。特定するためには、名誉権侵害を認めてもらう必要があり、同定可能性が問題となると存じます。 一般...
文案を作成するだけなので、非弁にはならないですよ。 交渉は出来ないので、あなたがやらねばなりません。
出廷されなかったようですが、次回日程の調整の連絡、次回日程の通知と請書などの手続きがなされていないのが疑問です。 裁判所に確認をなさってください。 (事件番号、当事者名、被告本人であることを告げて)
支払い時期は決めていなかったのですかね。 遅延金については事前合意も事後合意もないので、不当な請求ですね。 応じないほうがいいですね。 チケットをどのようにやりとりするのかわかりませんが、来ない可能性 もありますね。
いきなり差押えをすることはできませんので、裁判を起こされたタイミングで裁判所から郵便物が届くかと思います。
肖像権の侵害は民事ではないのですか?なぜ、警察官が介入するのかがわかりません。刑事にひっかかるのでしょうか? →民事でしょう。警察官としては、動画のアップロード等が行なわれることで、被写体の人たちと相談者様との間の新たな紛争が生じるの...
実際に、海外の会社が運営会社である場合、削除請求等を申し立てても応じてもらえないケースもあり得ますので、裁判手続きを経ても削除等に応じてもらえない場合は事実上削除が難しくなってしまう場合も残念ながらあり得ます。
実際の投稿内容に誹謗中傷等が含まれるのであれば、削除や発信者情報開示が認められる可能性はあるかと思われます。
口コミの内容は、飲食店のパワーハラスメントの指摘であり、 社会的評価を低下させるものですから、名誉棄損となり得ます。
発信者情報開示の手続きを経て意見照会が送られるまでは、ケースにもよりますが3ヶ月前後はかかるケースが多いかと思われます。 また、慰謝料の金額については、軽微なものであれば10〜30万円程度で解決されるケースが多いでしょう。
元の投稿自体を見ていないのでなんとも言えませんが、許可を得ずに画像を無断で使用していたとなると、著作権侵害として権利侵害が認められる可能性はあるでしょう。
相手方は、顧問弁護士から、そのようにするよう、アドバイスを受けた可能性があるでしょう。良かったです。
状況がわかりません。 「一度下された判決」が存在するということは、当該審級の裁判は終了しているので、「その後」の手続は存在しません。 判決に対して不服有りとして、検察官や被告人が控訴すれば、高等裁判所で審理するので、裁判官は別の裁判官です。
その場合は私の投稿も申し立てに入る可能性は高いでしょうか。 →不明ですが、あまり可能性は高くないように思います。 申し立てをして、裁判所が選定した場合個人の特定に入ると思うのですが、1名につきいくらなど更にそこで費用が発生するのでし...
事件性があるので、先に警察に事情を話して、相談をするといいでしょう。 脅迫や名誉棄損ですね。 ご自身では、開示請求をされるといいでしょう。
「あと言い方どうにかならないんですか?顔がわからない文面での会話なのに人としておかしいですね」という表現が何か法的責任を追及されるものとは考えられないように思います。 警察に言うという発言は脅迫や強要になる可能性がゼロではないと思いま...
考えるべきは、①開示請求されるかどうか、②実際に権利侵害が認められるかの二段階となります。 最終的に裁判で権利侵害が認められないものであったとしても、開示請求自体は認めれるケースはありますので。 削除に関しては、「投稿者削除」という...
規約違反の事実に争いがないことからすると、 運営側の裁量次第です。 問い合わせ窓口が対応しないことについて、相手方に非はありません。
一連の投稿は全てスクショ済みですが、このような些細な内容で相手を訴える事は可能でしょうか? →“SNSで嫌がらせする人って、リアルの人生を楽しめない人なんだね”や“ネットで嫌がらせするより、堂々と会って話し合えばいいのに”という記事は...
①虚偽の申込をされた企業側が業務妨害等で刑事責任を問うことが考えられます。 ②前提となる事情が不明ですのでご回答しかねます。
示談金の印というものについては不明です。また、示談金として月が遅れるごとに増えていくということも一般的ではないでしょう。弁護士が立っているのに本人とやり取りをしたり、どこの誰かも一切説明をしないということはありませんので、詐欺や、弁護...
名誉感情の侵害として可能性はゼロではありませんが、あくまで個人の意見や感想のレベルにとどまるものとして権利侵害性が認められる可能性は低く、開示請求の可能性は低いかと思われます。
記事の趣旨による部分があるとはいえ、 弁護士に依頼をすると赤字になるレベルになってしまうかと思います。
書き込みの媒体が何かにもよりますが、アカウントの情報として電話番号などが登録されるようなものであれば、登録情報の開示を受けて特定できるケースもあります。 そうではなく、登録もなく自由に書き込みができる匿名掲示板のような場合は1年以上...
基本的には、権利侵害を理由として、権利者側から請求を受けた段階で対応をされる形で良いかと思われます。
未成年者の年齢によってはアウトでしょう。 警察に相談されてください。 (十六歳未満の者に対する面会要求等) 第百八十二条 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上...
その店員さんから開示請求や損害賠償などされたりしないでしょうか? →お問い合わせフォームによるものであれば、発信者情報開示請求の要件の「情報の流通」が認められづらく、開示が認められない可能性が高いでしょうから、その店員において開示請求...