元彼に拡散すると言われる
どうしたら終わらせられるのか相談に乗って欲しいです。 →相手の行為は脅迫行為にあたります。 対応としては被害届の提出や警察から口頭注意してもらう等具体的状況によって変わりますので、お近くの警察署でご相談ください。
どうしたら終わらせられるのか相談に乗って欲しいです。 →相手の行為は脅迫行為にあたります。 対応としては被害届の提出や警察から口頭注意してもらう等具体的状況によって変わりますので、お近くの警察署でご相談ください。
手段としては違法ですが、詐欺罪として処罰するに値する可罰的違法性は ないですね。 罪に問われることはないでしょう。
児童と知らなかったという話を信用性もたせて説明するには、弁護士の助言が必要でしょう。仮に児童だった場合、過失の青少年条例違反にならないように進める必要もあります 警察に相談したから逮捕ということはなく、既に捜査が始まっていて、弁護士...
やると言っただけで支払いをする義務はあるのでしょうか? →そもそも合意内容が公序良俗に反するため、支払い義務はないと思われます。
無視して構いません。 あまりに連絡がしつこいようなら,対応を弁護士に一任することもご検討されてください。
自分は初めてなもので、混乱してどうしたらいいのか分かりません… どうしたらいいのでしょうか。 →相手の行為は脅迫に当たる可能性がありますので、お近くの警察署でご相談してみてください。
日本法で罪になるのは、ダウンロードの単純所持罪(7条1項)だけですから、 閲覧したとか、登録しただけでは捜査を受ける可能性はありません。
作成した示談書をみてみないことには何とも言えませんが、示談書の中で、掲示板の書き込みについて解決済みとされているのであれば、後になって「やっぱり訴える」となっても難しいです。示談書の内容次第ですが、基本的には、一度成立したものを一方的...
こちらが16歳であれば あちらが児童ポルノ製造罪になることが多いので、 警察に相談してください。
何ら法律問題は生じておりませんので,弁護士に相談されたとしてもどうということはありません。ご安心ください。
青少年条例に詳しい弁護士に相談して、 罪名を特定して 犯罪になる場合の対応を検討してください。
犯罪の嫌疑があるのでなにも書けません。 こういう公開の掲示板ではなく、もよりで、少年事件を扱う弁護士に直接相談してください。
そうならないように、保護者と一緒に、少年事件に詳しい弁護士に直接相談して下さい。
①私が援助交際をしたことが警察に知られることはあるでしょうか、また知られるとしたらどのような経緯で知られる のか教えていただきたいです どちらかの端末が警察に調べられることがあると、アカウントとか履歴とかが出てくることがあります。 ...
警察にバレなければ検挙されないわけですが、 公然陳列してしまった場合は、警察も見た可能性はありますよね。
1,男性の行為は、不法行為ですね。 また、迷惑防止条例にあたる可能性もあります。 注意を促す意味で、送っても問題ありません。 2,問題ありません。やはり、注意を促す意味で。 3,誓約書を書かせて、終わりにすればいいでしょう。
大丈夫なんじゃないでしょうか。いついくら支払うという話を具体的に詰めたわけでもないですし。 詐欺罪って結構立件が難しいので、この件で警察が詐欺罪で立件するとは考えにくいです。
セラピストの同意なく、客が性交渉を行ったり、そのために暴行等を行った場合は警察が対処してくれることも多いと考えられます。
いわゆるテレホンセックスについては、 青少年条例のわいせつ行為として処罰されることがあります。 音声だけですと証拠が乏しくて立件されませんが、 文字が残っていると、相手方の携帯が警察に見られるなどをきっかけにして、捜査を受ける可能性が...
以上は用語の解説です。 逮捕報道があったからといっても、そういう事実があったということにはなりません。
ご相談内容を拝見し,心中はいかばかりかとお察ししております。 弁護士に依頼した場合の,相手方を特定する手続き(発信者情報開示請求)は,あくまでも,公開された投稿等のみを対象とすることができ,制度上,DMを対象とすることができません。 ...
>自分も相手も一歳わいせつな画像を送信していない、また自分は一歳わいせつな言動していない のでしたら、心配する必要はありません。
ご自身の腹筋の写真であればとくに問題はないでしょう。何ら犯罪には該当しませんので,心配無用です。ご安心ください。
相手の戦術に引っかかったんですね。 事前に露出を防ぐのは困難です。 事後になります。 慰謝料請求するにしても、相手の名前と、住所が必要になります。
単純所持罪(7条1項)の公訴時効は、所持を止めてから3年です。 警察は破棄したことを知らないので、捜索して所持しているかを確認するのが常套手段です。 出てこなければ刑事処分になりません。 それ以上については、児童ポルノに詳しい弁護士...
女性と卑猥な会話をしている中で、「自撮りの写真を見せて欲しい」 ということになると、性的画像を求めていると読まれることがあって、そうなると、この時点で児童ポルノ要求行為(青少年条例)が検討されます。 児童側が「そのやりとりで送らされ...
解析も済んでいるでしょう。 任意提出なので、警察に連絡して、いつ返却してもらえるか、 担当の刑事に聞くのがいいでしょう。 返してくれないなら、押収物還付請求という方法もあります が、弁護士に頼むことになりますね。
相手方が実際に、性交渉時の動画や写真を公開すればリベンジポルノ防止法違反などで処罰される可能性があります。 また、連絡を断っているにも係わらずメッセージを送ってくることはストーカー規制法違反です。 一度、ハッキリと復縁する可能性は...
セクハラ発言にあたらないですね。 調べるといいでしょう。 それに、あなたも会話に参加し共同で一連の会話を作っていますね。 警察に相談しても、あなたが補導されるでしょう。
本人の同意なしにネット上にあげていいことなのでしょうか? >>駄目です。当たり前です。 ご覧になった動画は許可を得ていたりするのではないでしょうか。