事実の情報提供について、法的問題の有無について教えてください

遊び仲間の知人男性がセクシャルな動画を女性である私に送ってきました。それだけならまだしもサディスティックな言葉や行きたくないセクシャルな話題を振って来るようになり、我慢できない状態になりました。本来でしたらこの本人に(若干知名度のある芸術家です)不満をぶつけたいのですが
とてもプライドが高いのと、人の気持ちには病的なほど無頓着な人なので無意味だと判断し、
むしろ彼の大事な家族から取り押さえてほしいと思い(おそらく彼は今までもこういうことを繰り返して家族には頭が上がらない人だと思います)
①彼の家族にその事実(動画や内容)を送ることは
法的には問題があるのでしょうか?(
(問題があったとしても、まず金品の要求をしたい気持ちは全くないことと、あまりに腹が立っているので私は送りたい気持ちです)
②彼の作品を販売/取り扱っている会社に対して同様のことをするのは、①と同様ですがいかがでしょうか?
③もし行った場合、相手方が弁護士の名前とともに、もうこれ以上こういう事はしないでほしいと言う
申し入れをして来た際に当方ではどういう対応をするべきか。(金品の請求をしたい気持ちはなく、逆に支払ってでもこの事実について世間に伝えたいところがあります)

1,男性の行為は、不法行為ですね。
また、迷惑防止条例にあたる可能性もあります。
注意を促す意味で、送っても問題ありません。
2,問題ありません。やはり、注意を促す意味で。
3,誓約書を書かせて、終わりにすればいいでしょう。

先生ご回答ありがとうございます!
彼自身の自慰動画であり、理由はどうであれ
ご家族や作品提供会社への「芸術家の自慰/サディスティックな人間性」の情報提供は、
法的にプライバシーの侵害などにならないでしょうか?

あなたの正当性が勝りますね。