爆砕の書き込みについて
匿名の一般人に宛てたものであれば、名誉毀損や侮辱とはならないでしょう。また、いわゆるレスバトルのような形で相手方にも非があれば、名誉感情侵害とされる可能性も低いでしょう。
匿名の一般人に宛てたものであれば、名誉毀損や侮辱とはならないでしょう。また、いわゆるレスバトルのような形で相手方にも非があれば、名誉感情侵害とされる可能性も低いでしょう。
一般論ですが回答します。 >その写真を証拠として添付し、「発信者側情報開示に同意しません」に○を付けて返送しようと思っていますが、写真は送らないほうが良いでしょうか? 写真を現段階で送る必要はないと思います。のちに真実性が争いになっ...
「媚びないでほしい」というだけでは誹謗中傷になりません。ネット上の人間関係はこじれるかもしれませんが、それだけなので、その意味では心配する必要はありませんよ。
業務妨害罪や名誉棄損になるので、事実関係を整理して、対策を、弁護士に 相談するといいでしょう。 弁護士が介入したことを知れば、相手も用心深くなるでしょう。
御確認ありがとうございます。 70万円につきましては基本的には減額の交渉をするか、相手が応じなければ裁判所を利用することとなります。また相手に損害賠償をする場合も交渉をし、相手が応じなければ法的措置を検討することになります。 ひとまず...
「某アイドル」ということでそれ以上個人が特定ができないのであれば、第三者が名前を出しても罪には問われません。逆にそれ以前の文脈から「某アイドル」が特定されるようなものであれば、「某アイドルは○○だ」との書き込み自体が名誉棄損等にあたる...
まずはtwittterに報告をすることが考えられますが、どこまでしてもらえるかはtwitter次第です。内容が誹謗中傷と言えるものであれば、相手を特定し損害賠償請求をすることで間接的にやめさせることができます。ただし時間と費用は掛かっ...
アプリ運営側の見解が正当です。 開示請求は通らないでしょう。 敗訴することもないでしょう。 かえって、あなたが慰謝料請求してもいいでしょう。
脅迫を超えて恐喝未遂ですね。 警察に行ってください。 これで終了します。
内容にもよりますが、不法行為として損害賠償請求の対象にはなりえます。スクリーンショットの内容をもって弁護士にご相談されることをお勧めします。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 配信においては、現状は個人を特定しない形で悪口を言っているとのことですので、犯罪としての名誉毀損や侮辱には該当しないとして警察が動いてくれない可能性もあるかと思いますが、裏でDMを...
まず、誰について、何の行為を対象に、犯罪該当性、退学処分に問われるのかを問題にしているのかを特定していないので回答ができないです。
他人の曲を自分が弾いた動画をYouTubeに流したら違法ですか? 収益化はしてません。 楽譜も他人がつくったつです。 →YouTubeと包括的利用許諾契約をしているJASRACやNEXTONが管理している楽曲であれば、演奏した動画を...
公開相談ではなく、弁護士に直接相談に行ってください。 ここに記載されている情報からだけでは、状況が把握できません。
西台法律事務所の俣野と申します。 示談内容にもよりますので一般的な回答となりますが、後から追加の請求をされないよう、今回の事件に関しての示談書を取り交わし、その中に清算条項をいれた方がよいでしょう。清算条項とは簡単に言うと今回の支払以...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 現状、ゲームのアカウントやデータを売買すること自体を直接的に取り締まる法律は存在しないため、相談者様がデータを売ったことで直ちに罰せられるといった心配はないでしょう。 ただし、ゲ...
300万円の損害をどのように算出したのか、ゲーム会社に尋ねてみると良いと思います。 また、損害賠償金の振り込みについては、通常、口座振り込みで行うことが多いように思います。
相手方としても、発信者情報開示請求をするにあたっては、時間や労力、弁護士に依頼する場合の弁護士費用等のコストがかかるものであり、実際に開示請求を行うかどうかは分からないことから、このまま何もなく終息する可能性もあるところではあります。...
刑事事件として業務妨害の罪等で立件される可能性があるのか、民事で損害賠償請求を受けうる立場にあるのか事情が分かりませんが、後者だとすると、障害をお持ちであることは損害額を減額させる理由にはなりません。
可能性はないでしょう。 脅すと言うより相手は本当にそう思っているのでしょう。 これで終ります。
裁判での立証・認定次第ですが、多額の賠償責任が認められる可能性はあるでしょう。請求が数億だから成り立たないということはありません。 ただ、無いところからは回収することはできません。加害者が持っている資産や今後得るであろう資産(給与等)...
どのような動画なのか詳細が分かりませんので何とも言えませんが、その友人自身が不安に思っているようであれば、自分で弁護士に相談に行くようすすめてみてください。
虚偽の内容を記載されているのであれば、名誉毀損などをなされたということで開示請求することが可能だと思います。 弁護士に相談してもいいと思います。
意見照会書が来ないのであれば謝罪するつもりがないということであれば、意見照会書が来るまで何もしないということでよいかと思います。
制度上公開の方法が定められていることで公開の要請が満たされているのですが、その方式以外の手段で(ネットで)書き込むのは違法となる可能性があります。 破産者情報のサイトが告発されたのと同様です。
相手方がどこのだれかを特定できない状況で職業を書いたとしてもプライバシーの侵害にはなりません。
キャンセルでいいですよ。 そんな言葉を言って来る相手と信頼関係は保てないですね。 正当な理由があります。 かりに訴えられても勝てますよ。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 伺った事情ですと、犯罪には該当せず、逮捕されてしまうというリスクはないでしょうし、民事上の違法行為に該当するということもないので、相手方が弁護士に相談することはあっても、弁護士を...
記載されているサイトがどのようなものなのか確認したわけではありませんので、名誉毀損に当たるかどうかの判断は割愛しますが、当人に非があっても慰謝料請求等は可能です。 >ですがその人自身画像の無断転載をしたり他者に迷惑をかけている等複数...
会話の流れなど不明なので、一般論で恐縮ですが、転売について「一般的な議論をする。」範囲であれば削除はする必要はないかもしれません。 ただ、詐欺師、悪徳転売ヤーなど、個人の社会的評価を下げる内容の投稿、書き込みは違法になります。 必要で...