不正競争防止法などにあたりますか?
ここに記載されている情報だけでは特に犯罪にあたるものではないと思います。 より具体的な回答が欲しいとのことであれば、直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
ここに記載されている情報だけでは特に犯罪にあたるものではないと思います。 より具体的な回答が欲しいとのことであれば、直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
相手が訴訟を起こすのであれば、不法行為に基づく損害賠償の請求になります。 これは刑事罰ではありません。
ご自身で相手に対して簡易裁判所で調停を起こすかでしょうか。 10万は大金ですが、弁護士に依頼するには少額すぎ、対応が難しいかと思いますので。
拡散されたことになるかは法的な話ではないのでお答えしかねます。相談者様の行為が法的責任を負うものとなるか、微妙なところですが、質問と感想にとどまり法的責任を負うとまではいえない旨の判断となる可能性が高いように存じます。
損害賠償請求の前提として、発信者情報開示の手続きを最後まで行うためには、50~100万円程度の費用、削除については10~50万円程度の費用がかかることが多いでしょう。コンテンツプロバイダの種類や各弁護士により費用は様々なので、直接弁護...
具体的にどのようなことを書いたのかが分からないのでコメントが難しいですが、とりあえず様子をみるしかないかと思います。 何を書いたのか具体的に弁護士に相談に行かれた方が確実なアドバイスはもらえると思います。
実際こういったコメントはその視聴者の言う通りのモノなのでしょうか? いいえ。 相手にしなくても良いでしょう。 貴方の言うことはおかしくないですが、言い返したりすると少しややこしい人のように思えます。
こういったお話は、Aさんの意向が大事ですから、ぜろあみさんが自分で動くべきでは無いと思います。 できることとしては、Aさんに、警察や弁護士などに相談することを勧めるくらいかと思われます。
内容を拝見する限り、名誉毀損に該当すると言われても仕方が無い内容だと思います。1日2万円という根拠は理解できませんが、総額28万円なのであれば、穏便にすんでいる方だと思います。
>弁護士会照会というのは誰がどこで回答するのでしょうか? あなたが契約している携帯電話会社が回答します。
正確には内容を見ないと判断できませんが、そのYouTuberを知っている読者視点で、名前以外の情報を総合的にみてもその人物だと特定ができなければ、特に問題はありません。
その内容では、事実を適時して社会的評価を下げるような書き込みでないため、名誉毀損に該当しないと思われます。
①客観的にみると相手プレイヤーに対して「雑魚」と言っていると捉えられるため、侮辱罪に該当する可能性はあります。 ②オンラインゲームでは暴言はよくあるので、訴えられる可能性はかなり低いでしょう。
誰のことを言っているのかを特定できるということなので、開示請求がされれば開示される可能性が高いでしょう。 実際に開示請求を行うかは相手方次第なので予測することはできません。
何の問題で弁護士が通知を送ろうとしているのかによって対応すべきかどうかは変わります。裁判を起こされるような話なのだとしたらこちらも弁護士を付けて通知し状況把握をした方がよいでしょう。
開示請求は、特定の個人や企業に対する誹謗中傷やプライバシー侵害があると主張する場合、加害者の情報を開示してもらうために利用されます。 店名やキャスト名が特定できる書き込みがある場合、開示請求の要件を満たす可能性があります。 実際に相...
名誉棄損や脅迫で損害賠償請求をしたり、刑事告訴をすることになるでしょう。 LINEの履歴が消えないように保存したうえでお近くの弁護士に相談してください。
ツイートの内容が「最初の事業でクラウドファンディングで募った資金を使い込み畳んだ人間が再度事業ができると思えない」であれば、Twitter社に対し、発信者情報開示請求をして、もし、開示されれば、民事訴訟で訴えることができる可能性はあり...
源氏名かつ断定的ではないものの、誰のことか特定できてかつ誹謗中傷内容になっているため、開示が認められる可能性は高いと思います。 認められる請求額は数十~百数十万円が多いでしょう。 書類は通信回線の契約者に届きます。スマートフォンの契約...
珍しいと思いますよ。 どんな損害なのでしょうね。 続報があれば、あらためて投稿相談すればいいでしょう。 これで終ります。
相談者が当該アーティストや会社である場合には、著作権や商標権の侵害などで法的手続きを行うことが考えられます。 お近くの弁護士に依頼して対応を検討することを推奨します。
仮に不当な内容であっても相手が裁判をすることは止められません。裁判を無視した場合は不利益が大きいため、仮に裁判をされた場合に弁護士にご相談されることをお勧めします。
特定個人への誹謗中傷のような名誉感情侵害・侮辱の書き込みは、発信者情報開示請求が認められるか認められないかの限界が実務上はっきりしていません。そのため開示請求されたらアウトかどうか、相談者の方の開示されている情報からでは断定できないと...
醤油さし等を舐め回す迷惑行為をした人には、威力ないし偽計業務妨害罪、器物損壊罪が成立する可能性があります。 また、その動画を撮影した人やSNS上に動画を投稿し拡散した人も、共犯(共同正犯)に問われる可能性があります。 社会的な反響...
>先日ある練習大会でプロチームの方からチートを使用してると周りに誤解させるような文章と動画とスクショをTwitterで晒されました。 実物を確認する必要がありますので、直接弁護士に相談した方がよろしいかと思います。
>どうすれば無かった事になりますか? もしくは10万くらいで納得して貰えますか? 書き込みの内容がわからないので、今まで届いたメールや連絡文を持って、面談で法律相談に行ってみましょう。 相手も開示手続きまでしているので、放っておい...
投稿した掲示板の運営会社に対する偽計業務妨害が成立する可能性がありますが、基本的には問題となることはないと思います。
詳細な会話内容にもよりますので一概には言えませんが、個室とかではなく周りの社員が大勢いる場で聞こえるように言われたのであれば、名誉棄損として損害賠償請求することも可能かと思われます。
一般的に言われる誹謗中傷とは、名誉毀損や侮辱、名誉感情侵害のことを指すものでしょう。名誉毀損や侮辱、名誉感情侵害に該当するかどうかは、裁判官の判断となります。明確な線引きがあるものではなく、裁判例の蓄積等から判断することになるでしょう...
例えば、何かをやると言いつつ初めからやる意思がなく、それに関する料金のみ持ち逃げする意向だったのであれば、詐欺罪に該当する可能性はあります。 具体的には内容を見てみないとなんとも言えませんが・・・