SNS誹謗中傷で困っている
生活保護を不正受給しているという表現は名誉毀損として、投稿の削除や発信者情報開示が認められる可能性があるでしょう。 ただ、弁護士費用が数十万円単位でかかってしまうため費用面を含めて検討される必要があるかと思われます。
生活保護を不正受給しているという表現は名誉毀損として、投稿の削除や発信者情報開示が認められる可能性があるでしょう。 ただ、弁護士費用が数十万円単位でかかってしまうため費用面を含めて検討される必要があるかと思われます。
頻度やDMの内容次第ですが、不法行為に基づく損害賠償請求や差し止め請求をすることが考えられます。 DMの内容を見られるようにした上で、お近くの事務所で法律相談をしてみてください。
具体的な投稿内容にもよります。リスナーを特定でき、権利侵害性が認められるようなののであれば開示が認められる可能性もあるでしょう。
「費用」とは慰謝料額のことをお聞きになられているのだと思いますが、判決では1投稿あたりいくらといった計算はあまりせず、一連の投稿全体の悪質性や実害の有無などを評価して金額が算出されることが多いです(和解では和解金額の根拠として投稿数あ...
それぞれが単独でお互いに一切連絡などもせずたまたま偶発的に重なって行われたというような場合、共同で行う意思がないため、共同正犯は成立しないと考えられます。
そうであれば、会社への報告と警察への相談を並行して行われることをお勧めします。
・「弁護士の方も、もし拒否をした結果、納得がいかず、裁判に持ち込まれても、もしかしたら裁判所も受け取れないほど、書き込み内容と被害の内容がずれている。とのことでした。」 記載されている意味がわかりません。 もしかしたらという表現をさ...
正確な回答のためには実際の投稿内容を確認する必要がありますが、お書きの程度の投稿内容であれば名誉感情侵害やプライバシー侵害には該当しないように思われます。なお、事実に反する内容を断定的に記載したような記述がある場合、名誉毀損あるいは名...
お書きの事実関係を前提とすれば、該当の投稿は受忍限度を超え正当な批判の範疇を逸脱するとまではいえず、名誉感情侵害に該当するとはいい難いと思料します。
ご自身の行った投稿が名誉毀損等の恐れがあるから弁護士に削除を依頼するという場合、弁護士側が証拠隠滅等の刑事責任を追及される可能性もあるため、一般的に弁護士が依頼を受けることはないかと思われます。
名誉感情の侵害として開示請求が認められる慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。 ただ、費用として合計で60〜100万円程度の弁護士費用がかかるかと思われますので、その費用面を踏まえて検討される必要があります。 分割については...
①上記の場合、私のアプリが仮になにか特許権を侵害していた場合でも、「個人的な実施」の範囲に収まると見られるでしょうか。 ②知的財産権の世界における、「業」及び「事業」の定義は具体的にどのようなものなのでしょうか。 個人が無料のアプリを...
あなたが写真の提供を強要していない以上強要罪には当たりませんので、万が一裁判に発展したとしても問題ないと思います。 訴える以上証拠がなければならないので、あなたとAさんのやりとりに強要を伺わせる文言がないのであれば証拠は不十分であると...
絵文字であっても意味合いがはっきりしているものであれば、特段問題はないと思われます。 伏字であったりスラング化しているものであったりしても認められているケースがありますので。
ご相談の投稿内容では名誉権や名誉感情の侵害となる可能性は低いかと思われますので、開示請求が認められる可能性は低いでしょう。 また、脅迫罪についても成立し刑事事件となる可能性は低いように思われます。 もし意見照会書が届いたような場合...
裁判手続きとなると、出廷の必要性がある場合には当該裁判所に近い方が日当や交通費等の費用面では少なく済むという可能性はあります。 それ以外の部分では大きな差はないでしょう。 また、裁判に関してはウェブでの期日の対応もされているため、...
具体的な内容次第ですが、事実と異なるものであり、名誉権を侵害するものであれば、発信者情報開示等の手続きにより特定の上金銭賠償を求めるということも考えられます。 ただ、そうした手続きをする場合にはログ保存期間の関係もあり、時間的に猶予...
それはとても心配な状況ですね。 名誉毀損に基づく損害賠償請求は、請求者側によってある程度自由に請求額を設定できてしまうので、どれほどの請求が行われるかは請求者(相手方)次第といえるでしょう。 芸能人については裁判所が認める賠償額も高額...
民事裁判でそのように報道されるケースは稀でしょう。 イメージされているものに近いのは、刑事裁判ではないでしょうか。
嘘をつくことは犯罪ではありません。 お書きの状況からは、訴訟を提起するなどして解決を図るほかないと思いますので、あとは証拠に基づく判断がなされるだけでしょう(言い分を証明できずに恥をかくのは相手方です)。
示談案を提示するに至った背景事情がよく分かりませんが、直接面談したり手紙を送ったりすることで問題が生じるなら、粛々と法的措置を採るほかないように思われます(それが法的措置に馴染むものかどうかが不明ですので何とも言えませんが)。弁護士を...
「弁護士紹介」 弁護士会照会の誤記と思われますし、 また、弁護士会照会ではなく、三親等内の親族から依頼を受けた弁護士による所在調査なのではないでしょうか? 当該所在調査を外務省に対して行う場合は、事前に、親族宛に連絡をとり調査を行...
名誉棄損とは異なると思われますが、 不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性はあるでしょう。 電話番号から調べることは可能です。 虚偽の主張をして責任回避ができるかという質問に関しては回答できません。
肖像権侵害や名誉毀損、名誉感情の侵害等になり得るかと思われます。弁護士費用については着手金で30万円〜はかかってくる可能性はあるでしょう。 慰謝料請求については可能ですが、金額的に赤字となる可能性はあるかと思われます。
郵便局側の回答というのは 弁護士法23条の2に基づく照会を指しているのだと思われます。 少し誤解をなさっているようですが、 上記は、弁護士に何某かの事件の解決を依頼した場合にとれる手続きであり、 相手の氏名・住所を明らかにすることを...
ご記載の内容だと、直接的にご相談者様の社会的評価を低下させるとまでは認定されない可能性が高いと考えますので、開示の対象にはなりにくいと考えます。 開示請求自体も数十万円(50万円以上)は少なくともかかりますので、開示対象については慎重...
プライバシー権の侵害となる可能性はあるでしょう。ただ、相手からの請求については支払い義務はあるかと思われますので減額交渉を含めて対応をされる必要があるかと思われます。 当事者ですと感情的になってしまい、話がまとまりづらくなっているか...
あなたは罪に問われることはありません。 あなたに対し、詐欺と指摘した人のことを言っているのでしょう。
具体的な背景事情が不明ですが、その投稿内容のみを拝見する限り、当該投稿で開示請求が認められる可能性は低いように思われます。
販売業者に対する誹謗中傷ではなく、不適合についての評価であり、そのことについての 相手の態度について述べたものであるから、意見、感想の範囲内と言える。 したがって、名誉棄損にはならないと思う。