不正競争防止法などにあたりますか?

ここに記載されている情報だけでは特に犯罪にあたるものではないと思います。 より具体的な回答が欲しいとのことであれば、直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。

配信者の違法行為疑惑について質問したら拡散になる?

拡散されたことになるかは法的な話ではないのでお答えしかねます。相談者様の行為が法的責任を負うものとなるか、微妙なところですが、質問と感想にとどまり法的責任を負うとまではいえない旨の判断となる可能性が高いように存じます。

詐欺と悪い口コミ記事を顔写真入りで書かれて困っている

損害賠償請求の前提として、発信者情報開示の手続きを最後まで行うためには、50~100万円程度の費用、削除については10~50万円程度の費用がかかることが多いでしょう。コンテンツプロバイダの種類や各弁護士により費用は様々なので、直接弁護...

Googleマップへの誹謗中傷投稿による訴訟リスクについて

具体的にどのようなことを書いたのかが分からないのでコメントが難しいですが、とりあえず様子をみるしかないかと思います。 何を書いたのか具体的に弁護士に相談に行かれた方が確実なアドバイスはもらえると思います。

Twitterでの悪口は必ず情報開示されますか?

誰のことを言っているのかを特定できるということなので、開示請求がされれば開示される可能性が高いでしょう。 実際に開示請求を行うかは相手方次第なので予測することはできません。

海外にいる場合の委任通知

何の問題で弁護士が通知を送ろうとしているのかによって対応すべきかどうかは変わります。裁判を起こされるような話なのだとしたらこちらも弁護士を付けて通知し状況把握をした方がよいでしょう。

開示請求の可能性はありますか?

開示請求は、特定の個人や企業に対する誹謗中傷やプライバシー侵害があると主張する場合、加害者の情報を開示してもらうために利用されます。 店名やキャスト名が特定できる書き込みがある場合、開示請求の要件を満たす可能性があります。 実際に相...

開示請求すると言われた。

源氏名かつ断定的ではないものの、誰のことか特定できてかつ誹謗中傷内容になっているため、開示が認められる可能性は高いと思います。 認められる請求額は数十~百数十万円が多いでしょう。 書類は通信回線の契約者に届きます。スマートフォンの契約...

SNSでの荒らしで損害賠償請求

珍しいと思いますよ。 どんな損害なのでしょうね。 続報があれば、あらためて投稿相談すればいいでしょう。 これで終ります。

作品を「改変」「拡散」する違法性について

相談者が当該アーティストや会社である場合には、著作権や商標権の侵害などで法的手続きを行うことが考えられます。 お近くの弁護士に依頼して対応を検討することを推奨します。

誹謗中傷についての質問です

特定個人への誹謗中傷のような名誉感情侵害・侮辱の書き込みは、発信者情報開示請求が認められるか認められないかの限界が実務上はっきりしていません。そのため開示請求されたらアウトかどうか、相談者の方の開示されている情報からでは断定できないと...

すしろーペロペロ事件について

醤油さし等を舐め回す迷惑行為をした人には、威力ないし偽計業務妨害罪、器物損壊罪が成立する可能性があります。 また、その動画を撮影した人やSNS上に動画を投稿し拡散した人も、共犯(共同正犯)に問われる可能性があります。 社会的な反響...

Twitterでの名誉毀損

>先日ある練習大会でプロチームの方からチートを使用してると周りに誤解させるような文章と動画とスクショをTwitterで晒されました。 実物を確認する必要がありますので、直接弁護士に相談した方がよろしいかと思います。

示談金の支払いを要求されているが、払いたくない

>どうすれば無かった事になりますか? もしくは10万くらいで納得して貰えますか? 書き込みの内容がわからないので、今まで届いたメールや連絡文を持って、面談で法律相談に行ってみましょう。 相手も開示手続きまでしているので、放っておい...

名誉毀損で訴えることは出来ますか?

詳細な会話内容にもよりますので一概には言えませんが、個室とかではなく周りの社員が大勢いる場で聞こえるように言われたのであれば、名誉棄損として損害賠償請求することも可能かと思われます。

誹謗中傷の批判お願いします

一般的に言われる誹謗中傷とは、名誉毀損や侮辱、名誉感情侵害のことを指すものでしょう。名誉毀損や侮辱、名誉感情侵害に該当するかどうかは、裁判官の判断となります。明確な線引きがあるものではなく、裁判例の蓄積等から判断することになるでしょう...

これは名誉棄損になりますでしょうか。

例えば、何かをやると言いつつ初めからやる意思がなく、それに関する料金のみ持ち逃げする意向だったのであれば、詐欺罪に該当する可能性はあります。 具体的には内容を見てみないとなんとも言えませんが・・・