警察は動くのかどうか

1対1のDMのやり取りは、プロバイダ責任制限法にいう「情報の流通」に該当せず、発信者情報開示の対象とならず、開示請求をしても認められないでしょう。警察に相談するしかないでしょうが、警察もなかなか対応が難しいと思います。事案が判然としな...

少年事件の家庭裁判所からの呼び出しについて

裁判所もむやみに学校に連絡したりしないように思われますが、ご心配であれば、お住まいの地域等の弁護士に相談•依頼し、付添人として息子さんの利益を擁護する活動をしてもらうことが考えられます。 なお、学校側の退学処分の権限も無制限ではなく...

高校生の盗撮未遂事件、退学回避の可能性はあるか?

学校側の退学処分の権限も無制限ではなく仮に、学校側が退学処分とした場合でも、少年側の弁明を聴く手続きがしっかりとられていない、処分が重すぎる等を理由に、学校側は裁量権を逸脱している、退学処分は無効と判断される可能性があります(現に、少...

子が窃盗で余罪あり、どうしたら良いでしょうか

お子さんは、19歳なので、捜査を担当しているのが警察の少年係だと思われます。少年係は、夏休みシーズンやその直後は、大変多忙になるので、お子さんのような在宅事件(逮捕されていない事件)の捜査は、やや後回しになります。これから警察の手が空...

高校2年生の盗撮事件に関する処分について

今回の非行について環境要因に問題があるようなら鑑別所についても可能性はあり得るので、気になるようでしたら速やかに保護者に頼み、少年事件を取り扱っている弁護士のところに相談に行った方がよいと思います。

後日逮捕が不安です。

あるでしょう。被害者が気づいており捜査機関に申告すれば、捜査機関が防犯カメラなどを精査して相談者様に連絡をする可能性はあるでしょう。

盗撮をしてしまいました

質問者様からの報告の事情だけですと、後日逮捕される可能性は極めて低いと思います。ご安心ください。今後はご自身の行動にお気を付けください。

盗撮してしまったがバレていない

民事や刑事事件となる可能性は否定できません。今後は、同様の行為を行わないようにくれぐれも注意してください。自分で止められないのであれば、ご家族にも相談して、必要に応じて治療やカウンセリングを受けてください。

迷惑料の請求について

支払義務があるのは、実際に抜いてしまった1万円でしょう。 相手方請求は過剰ですので応じる必要はありません。

友人に奢るように言ったことは恐喝罪、強要罪、脅迫罪のいずれに該当するか?また、この事案は重大ですか?

理屈としては、生徒指導部に申告するという正当な行為でも、脅迫罪等になることはありえます。 ただ、今回は、相手方のスマホを取り上げて多数の人に画像等を送るという問題行為があっています。 腹が立つて「生徒指導部にチクる」と言った発言をして...

未成年の家裁送致について

1,事案軽微なため後回しにされているのでしょう。 一般的ではありません。 遅いと思います。 2,厳しい処分になることはありません。 審判不開始という最も軽い処分になるかもしれません。

保護観察中の事件の弁護士依頼、処分について

少年審判を経て保護観察中の再非行ということであれば、家裁送致後、その間の家庭での非行防止の取り組みや保護司との面談状況はどうであったのかを中心に調査をされるでしょう。 その結果、少年院送致となるのか、保護観察の継続(本件については不処...