警察は動くのかどうか
1対1のDMのやり取りは、プロバイダ責任制限法にいう「情報の流通」に該当せず、発信者情報開示の対象とならず、開示請求をしても認められないでしょう。警察に相談するしかないでしょうが、警察もなかなか対応が難しいと思います。事案が判然としな...
1対1のDMのやり取りは、プロバイダ責任制限法にいう「情報の流通」に該当せず、発信者情報開示の対象とならず、開示請求をしても認められないでしょう。警察に相談するしかないでしょうが、警察もなかなか対応が難しいと思います。事案が判然としな...
単純所持罪(7条1項)の捜査実務としては 削除済みの場合には、普通、刑事処分にはなりません。 捜索を受ける可能性はあります。
裁判所もむやみに学校に連絡したりしないように思われますが、ご心配であれば、お住まいの地域等の弁護士に相談•依頼し、付添人として息子さんの利益を擁護する活動をしてもらうことが考えられます。 なお、学校側の退学処分の権限も無制限ではなく...
学校側の退学処分の権限も無制限ではなく仮に、学校側が退学処分とした場合でも、少年側の弁明を聴く手続きがしっかりとられていない、処分が重すぎる等を理由に、学校側は裁量権を逸脱している、退学処分は無効と判断される可能性があります(現に、少...
お子さんは、19歳なので、捜査を担当しているのが警察の少年係だと思われます。少年係は、夏休みシーズンやその直後は、大変多忙になるので、お子さんのような在宅事件(逮捕されていない事件)の捜査は、やや後回しになります。これから警察の手が空...
捜査を進めているでしょう。 この先、事情聴取はありますが、逮捕はありません。 捜査期間は、半年、1年のこともあるので、しばらく待ち続ける ことになります。
一般論としては警察の捜査が及び逮捕などされる可能性は必ずしも高くないように思います。今回は忘れていただいて良いように思いますが、今後は同様の行為を繰り返さないようくれぐれもお気をつけください。
部活のコンセントでスマホの充電をしてもよいか学校の先生に聞いてみてはどうですか? よいと言われれば窃盗ではありませんが、ダメだと言われても止めれば問題にはならないかと思います。
自首するとしてもご両親に知られずにというわけにはいきませんので、まずはご両親に相談してください。
電気も財物とみなされますので、窃盗罪が成立し得ます。質問者様が高校一年生ということであれば、本件が事件化した場合、少年保護事件として取り扱われます。最終的には少年審判となります。起訴はされません。
可能性は否定できません。 すでに削除済みであればこれ以上今できる対応はございませんので、ひとまずは忘れてください。
法律上の理屈としては、質問者様のお子さんを含む6名が共同不法行為者なので、連帯責任を負うことになります。よって、①②③のすべてについて責任を負います。 また、被害者の立場としては、6名のいずれに対しても全額請求できます。
ないとは言い切れません。また、抽象的な情報からでは判断できませんので、少年事件を取り扱う法律事務所に親御様にお問い合わせいただき、直接アドバイスを受けてください。
今回の非行について環境要因に問題があるようなら鑑別所についても可能性はあり得るので、気になるようでしたら速やかに保護者に頼み、少年事件を取り扱っている弁護士のところに相談に行った方がよいと思います。
家庭裁判所から連絡がいくことは珍しくはありません。
家庭裁判所に送致されると、担当調査官が決まります。早めに連絡し、あなたがこれから真面目に頑張るため、学校を続けることが重要なので、学校には知られないように頼んでみてください。
わざと捨てたのでなければ、犯罪の故意(わざと犯罪を行ったこと)がありませんので、犯罪は成立しません。
あるでしょう。被害者が気づいており捜査機関に申告すれば、捜査機関が防犯カメラなどを精査して相談者様に連絡をする可能性はあるでしょう。
質問者様からの報告の事情だけですと、後日逮捕される可能性は極めて低いと思います。ご安心ください。今後はご自身の行動にお気を付けください。
民事や刑事事件となる可能性は否定できません。今後は、同様の行為を行わないようにくれぐれも注意してください。自分で止められないのであれば、ご家族にも相談して、必要に応じて治療やカウンセリングを受けてください。
代金未払いですね。 免税店と連絡取れれば、支払い方法を教えてもらうといいでしょう。 免税店があなたの住所名前がわかるなら、近いうちに、請求書が来るでしょう。
18歳になられているのでしたら、未成年ではなく成年です(民法4条)。 ただ、弁護士によって受け付けている法律相談内容は異なりますので、法律事務所に問い合わせをしてみてください。 ご参考になれば幸いです。
基本的に犯行時と考えていいでしょう。逮捕を経ずに起訴される場合もあります。(逃亡年数として考慮される場合はあり得ます。)
検討される罪名だけ挙げておきます。 被害届は必ずしも必要なく、警察が知れば捜査が始まります。 1週間ほど前、同い年の女性に下着姿の写真を合意で送らせてしまいました。 → 児童ポルノ製造罪の疑い また別の同い年の女性にも合意でビデオ通...
3年以上経って強制わいせつ罪で逮捕された事例 については、調べたことがないのでわかりません。
支払義務があるのは、実際に抜いてしまった1万円でしょう。 相手方請求は過剰ですので応じる必要はありません。
理屈としては、生徒指導部に申告するという正当な行為でも、脅迫罪等になることはありえます。 ただ、今回は、相手方のスマホを取り上げて多数の人に画像等を送るという問題行為があっています。 腹が立つて「生徒指導部にチクる」と言った発言をして...
1,事案軽微なため後回しにされているのでしょう。 一般的ではありません。 遅いと思います。 2,厳しい処分になることはありません。 審判不開始という最も軽い処分になるかもしれません。
少年審判を経て保護観察中の再非行ということであれば、家裁送致後、その間の家庭での非行防止の取り組みや保護司との面談状況はどうであったのかを中心に調査をされるでしょう。 その結果、少年院送致となるのか、保護観察の継続(本件については不処...
質問者様がご指摘のとおり、形式的にみれば不正乗車となる行為をされたと思います。しかし、実際に逮捕、起訴される可能性はほぼないといえます。いまだ16歳とのことなので、起訴はありません。