職場の防犯カメラの映像の流用
はい、悪質な事案とされる可能性が高いです。本件は、法律相談になりえます。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。法...
はい、悪質な事案とされる可能性が高いです。本件は、法律相談になりえます。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。法...
相手方がご相談者様の氏名、住所を知らないという前提で回答させていただきます。 相手方が本当に開示請求を行っている場合、通常ですとプロバイダ(通信会社等)から「発信者情報開示に係る意見照会書」が郵送されます。 「発信者情報開示に係る意見...
「名前やユーザー名などが見えていない場合」でも、それが一般人を基準として誰を指しているのかが特定できるなら名誉毀損(名誉権侵害)の余地はありますし、仮に誰であるか一見して特定できない場合でも名誉感情侵害による慰謝料請求が認められる余地...
私人に対する名誉毀損は、真実であったとしても名誉毀損に該当し得ます。違法性阻却はありません。不安になるのであれば、書き込まないことをお勧めします。
「去年の奨学金」と「今年の奨学金」の関連性によります。去年の段階で更新等が予定されていた場合には、責任を負うことがあります。その場合、取り消すことは原則としてできません。
ペイペイ、Xが絡むと返金請求は極めて困難です。 個人的には不可能だと思っています。 警察の力を借りるしかないでしょう。
大雑把にいえば ① 相手方には何もしない。お金を送らない。返事しない ② さらに、警察に、わいせつ頒布について相談して、恐喝未遂の被害相談する ということでしょう。
元警察官の弁護士です。 相手が未成年であれば問題ですが、相手が成人であれば何の性犯罪にもなりません。 今回のケースは、恐喝にあたると思われる内容ですし、こういったケースで警察が事件として対応することはまずありえません。
芸能人の方自身が恋人の存在を公表している、または各種報道等により広く知られている場合、単に「恋人がいる」と指摘するだけで開示請求や法的措置が取られる可能性は極めて低いと考えられます。
1対1のやり取りでも成立しうる「名誉感情侵害」に当たる可能性は、理論上はあります。 しかし、社会通念上「我慢すべき限度(受忍限度)」を超えるかが問われるため、法的なハードルは高いです。 「頭の出来が悪い」という一回の発言だけで、この限...
元警察官の弁護士です。 厳密にいえば、お相手を通して広く一般に伝播する可能性があるとして信用毀損罪になり得ます。 しかし、信用毀損罪の被害者である会社が、この状況で、お二方の会話に気づくとは思えないこと、お相手もわざわざ今回のトーク...
名誉感情の侵害においては、侵害を受けた人物が、自分のことを指していると客観的にわかる場合には認められます。そのため、アカウント名を名指しにしているのであれば、名誉感情の侵害が認められる可能性があるでしょう。
ご記載の投稿内容のレベルであれば、名誉感情の侵害として認められないという結論となる可能性があるかと思われます。
名誉権の侵害や名誉感情の侵害となる可能性はあるでしょう。開示が認められた場合には開示された情報を元にご自身の元へ意見照会書や弁護士の書面が届くこととなるかと思われます。
心中お察しします。今後の振る舞いですが、少なくともご質問者様からの話を止めましょう。先方からくる分ですが、どこかのタイミングでやり取りを止めた方がいいと思います。
口外禁止の約束に反していることは明らかです。 それを対象となった本人へ伝えることの妥当性については、別途検討が必要になります。 といっても、「もしも口外したら情報漏えいに当たるのでお前を弁護士によって探させて訴える」というのは、現実問...
相手には貴殿を特定したり訴えたりする気などないという印象を受けます。なお、行動を起こしておいて不安になるようなら、最初からリプライすることはやめておきましょう。相手を非難する感想を抱くのは自由ですが、それを口に出した(投稿した)瞬間に...
その後、示談の道もあると言われたのですが、こういう連絡は弁護士の方から来るものではないんですか? →本人から直接来る場合もあります。 当事者同士でやり取りをする事はあるのでしょうか。 →あります。 このDMは無視しても平気ですか?...
態度に傷ついたと言う理由で、訴えられる恐れはあるのでしょうか? →訴えるのは相手方の意向次第なので、恐れがあるかないか、とのことであれば、あるという回答となります。何の根拠もないのに訴訟提起する方は実際にいらっしゃいます。ただ、態度に...
実際の投稿した内容がどのようなものかにもよります。実名の上で、逮捕歴や、誹謗中傷の書き込みにリポストした場合には権利侵害性が認められる可能性はあるでしょう。 訴えられた場合は民事であれば和解の交渉を検討し、刑事であれば名誉毀損等に当...
IPアドレスなどで発信者開示請求がされ賠償請求や訴訟になったりするのでしょうか? →閲覧者において、スレッドのタイトルや、それまでの流れと合わせて記事を読めば、記事の対象者が「職場の方」であると特定できるものであれば、開示がなされる可...
「容姿を侮辱する書き込み」の内容が、社会通念上許容される範囲を超える侮辱表現と認めれる場合には、名誉感情の侵害として慰謝料請求が可能になると考えられます。 裁判実務上、単なる「ブス」といった表現ですと、名誉感情の侵害とは認められない傾...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客...
お悩みのことと存じます。本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。悪質な事案である可能性はあります。名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、原則外部的名誉であること(名誉感情侵害の問題は発生...
当該示談契約に基づく金銭請求権を訴訟物として、調停や訴訟等の法的措置を検討していくことになるでしょう。 費用や時間、労力が相応に必要となり、相談者さんにとって望ましい判決が得られたとしても、相手方が支払い可能な資力を有しているかどうか...
実際の投稿内容を確認できないため一般論となりますが,当該コメントが開示請求が認められるものであった場合でも1年4カ月の期間が経過していた場合,意見照会書がこれから届くという可能性,刑事事件に発展する可能性いずれも低いように思われます。
投稿内容を実際に拝見する必要はありますが,可能かと思われます。ただ,拡散を止めるということとなると残っている投稿の削除を行う必要があるため,現実的に難しい場合も多いです。
写真を勝手に使用されていた場合は肖像権侵害が基本でしょう。 ただ、その写真を使用した上で行なった投稿内容によっては名誉権侵害や名誉感情の侵害となる可能性があるかと思われます。 一対一のやり取りでは公然性がないため掲示においても民事...
具体的な投稿内容が明らかでないため、一般的な回答となりますことをご承知おきください。 ・名誉毀損等に該当する可能性の有無について 「私がかつて相談した内容を一部のフォロワーに拡散している」こと、「VTuber側から、配信やSNS上で...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。悪質な事案です。法的に正確に分析されたい場合には、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討す...