信用毀損罪について教えて下さい
信用毀損罪について教えて下さい。
とある企業の嘘の話を特定の相手へ1対1のメッセージで伝えたけれど、その企業の信用を低下させる意図はなく、ただただ嘘をついただけの場合でも罪に問われるのでしょうか?
(例えば、「私はこの大手企業に勤めていて、こんなすごい仕事をしてるんだけど、実はこの会社は表で見るよりブラックなんだよね」と、ただ虚言を話したけれど、そこから話が他者へ広がる事もなく、企業の信用低下もしていない場合)
追加で質問失礼します
上記のような状況で、もし信用毀損罪になる場合、嘘の話をした1対1のメッセージアプリ(LINE)のアカウントが2ヶ月〜3ヶ月程前に削除されており、ただトーク履歴はまだこちらに残っている場合、それでも警察は動いて開示請求等をしてくれるのでしょうか?
元警察官の弁護士です。
厳密にいえば、お相手を通して広く一般に伝播する可能性があるとして信用毀損罪になり得ます。
しかし、信用毀損罪の被害者である会社が、この状況で、お二方の会話に気づくとは思えないこと、お相手もわざわざ今回のトーク内容をその会社に通報する可能性は極めて低いと思います。
警察としても、このトーク内容が例えばXなどで広く一般の目に触れてしまい、その会社から告訴などが無い限り動く可能性は現実にはまずないです。
ご参考になれば幸いです。