借用書ありの借金について 相手は既婚子持ち わたし独身です
差し押さえる前に、裁判をして、判決を取らなければ 差し押さえできませんね。
差し押さえる前に、裁判をして、判決を取らなければ 差し押さえできませんね。
不貞行為と給料が支払えなくなるというのと、どういう関係があるのか全く理解できません。 当然、解雇に理由があるとは思えませんし、訴訟提起を考えてもよろしいのではないかと思います。 しかし実際、雇用主に経済的余裕がないというならば、訴訟な...
意思能力があれば、あなたを個別案件ごとに代理人として 選任することができるでしょう。 また、株主総会と取締役会を開催した形をとって、あなたを 代表者にする方法もあるでしょう。 意思能力がなければ、解任させて、あらたに代表者を選任す る...
キャバクラ店(風俗営業店)とそのお客を仲介するという事業は、風俗営業には該当しないと思いますので、行政への届出等は特に不要だと考えます。
可能でしょう。 ただし、契約内容は精査する必要があるかと。弁護士にご相談されることを強くお勧めします。
カードの利用停止と回収、知人への督促、それは 訴え提起も必要になりそうですね。他方で、 あなたのほうは、返済方法の検討、あるいは、法的 整理の検討をします。 まだ死ぬほどのレベルではないですね。
法テラスで弁護士を探し、養育費調停申し立てを 早急にしたほうがいいでしょう。 名誉棄損などは事件になりませんので、ほっといて 結構です。 隠しきれないし、かりに隠しても計算方法があるので 心配に及びませんね。
相手からの回収可能性が高いのであれば、完全成功報酬で引き受けてくれる弁護士もいるかもしれませんが、相手から回収できる可能性が低いという場合には、着手金なしで引き受ける弁護士はいないかもしれません。 ただ、内容証明郵便の送付だけであれ...
セーフになるケースでしょう。 企業秘密の利用や不正な勧誘をしておらず、 お客の自発的な申入れですから、違法とは いえないですね。
弁護士と連絡が取れなくなったと言うのもおかしな 話しですが、会った時に支払計画書などを作成させ るのは、いい考えです。 債務承認と言って時効期間はさらに2年伸びます。
契約解除できます。 請負ではなく、実態は準委任契約でしょうね。 相手に損害が発生していない現段階なら無償で 解除できますね。 違約金を請求されたら、それも支払う必要はない ので改めて相談して下さい。
不法行為になりますね。 損害の請求は変わらないでしょう。 弁護士とよく検討された方がいいでしょう。
社労士や監督署にも相談に行ってらちが明かないのですから、 しんどいですね。 時系列で出来事表を作って、残業代やその他の基準法違反に 基ずく請求が可能かどうか、弁護士と打ち合わせることになる でしょう。
おっしゃる通り、時間の拘束があることに照らせば、B社常駐時の指揮監督の状況によっては、偽装請負であり、法的には雇用契約と解釈される可能性があると思われます。 B社に常駐してほしいと先方が求める理由がコミュニケーションをしやすいからであ...
こんにちは。裁判で勝てるかどうかは(相手が争ってきた場合を前提とします)、結局のところ証拠があるかどうかに左右されますので、借用書がない以上、相談者様の話を裏付ける資料がどれだけ提出できるのかにかかってきます。簡単ではないかと考えます...
口頭による説明がなくても、契約書に明記されている場合には、ボンキさんとしては、契約書の内容を全て了解したうえで契約したこととされますので、原則として、解約手数料の支払いを免れることは難しいものと考えます。
独占禁止法ではないですが、労働者派遣法33条に違反する 可能性がありますね。 その場合、当該条項は無効になることになりますね。
①について 給料の支払い義務を負うのは主体は、雇用契約上の雇い主です。 ご相談のケースで、雇用契約書上の雇い主は個人事業主様だと思われますので、給料支払請求のみが対象であれば、その子に対する請求は認められないと考えられます。 ②につ...