外国からの差し押さえは可能か、PL法関連のリスク相談
先のご回答と重複しますが、海外の判決に基づいて日本で強制執行ができるケースはございます。 とはいえ、どの程度万が一のことを懸念いただく必要があるのかは色々です。 ビジネスにおいてはどうしてもリスクは付きものです。リスクを0にすること...
先のご回答と重複しますが、海外の判決に基づいて日本で強制執行ができるケースはございます。 とはいえ、どの程度万が一のことを懸念いただく必要があるのかは色々です。 ビジネスにおいてはどうしてもリスクは付きものです。リスクを0にすること...
約2年で1000%余りの利息が生じるなら、年利約500%ということになります。年109.5%を超える割合の利息の支払いを請求することは出資法違反で刑事罰の対象です。警察に相談されると良いと思います。
住民税などの未払があったというだけではないでしょうか? 支払いが可能な場合も、不可能な場合も、記載の連絡先に必ず連絡をしてどのように対応をするのか相談をされてください。
動産執行通知はホンモノでしょうか。 通常、動産執行は不意打ち的に行われます。 一応ご確認してみてはいかがですか。 通知書の電話番号と公表されている裁判所、執行官の電話番号を比較しましょう。
弁護士は、債務整理事件を受任するに際し、事件処理の方針及び見通し、弁護士報酬及びその他の費用並びに当該方針に係る法的手続及び処理方法に関して生じることが予想される事項(信用情報機関に債務整理の情報が登録されること等)その他の不利益事項...
法テラスも、後一回だけ無料。後は、分割払いだとか。現在、生活保護だけで生きています。生活保護脱退、返還、借入金同等額の返還、弁護士費用。とてもじゃないけれど、そんなお金はありません。本当に困っています。どうか、助けてください。お願いし...
自己破産において受任通知の送付義務はありません。 貸金業法の取り立てに関する規制を利用する場合や、 同時廃止狙いの場合は債権調査を兼ねて送ります(実務上は圧倒的にこれらの処理が多いですが)。 受任通知を送付しなくとも、延滞した場合、...
いろいろな点について明確にしないと結論はでませんが、 一般的には、返還約束をした上で金銭を受領した(支払ってもらった)場合に、貸金として返還する義務があります。 返すという約束をしていないのであれば、返す必要がありません。 もし、「...
最寄りの警察署に行って相談してください。行けなければ、電話(110番じゃなくて、#9110か警察署のホームページで電話番号を調べて掛けてください。)で相談してもいいです。 ここに書いた内容を警察官に見てもらえば対応してもらえるでしょう...
消費者金融やカード会社への債務を負っていたのであれば、JICCやCICなどの信用情報機関に対して開示請求をしてみるのはどうでしょうか?開示請求はスマホでも可能です。破産していれば、破産したという情報が載っているはずです。 破産情報が載...
(本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付) 第十二条の三市町村長は、前二条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで及び第六号から第...
自己破産においては、配偶者の収入資料は必須とされていない裁判所もありますので(例えば大阪地裁の場合、配偶者の給与明細等は裁判所から個別に指示があった場合のみ提出することとされています)、その点は申立て予定の裁判所の運用基準を確認してく...
お金は返すことになったので、それが二人の結論でしょう。 裁判をするのは自由なので気にしないでいいでしょう。 逮捕はないでしょう。 警察も、二人が示談してるので、事件としては扱わないでしょう。
生活保護受給中で家賃を7か月も滞納するということはケースワーカーさんの責任も生じます。連帯保証人としての責任を果たすのは大分先の話かと存じます。対応するのは、大家さんからの請求を受けてからで大丈夫です。
おどしなので心配は不要です。 犯罪でもないし、訴えられる対象でもありません。 支払わなくても問題はありません。 相手の発言には脅迫が含まれているので、今後、記録を保存するといいでしょう。
分割支払いの提案はあくまで和解の中での案としての提案ですので、相手が受け入れてくれなければ成立しません。判決に関しては一括での支払いを命じるものとなります。 相手と話し合い分割の返済に合意してもらえるよう交渉する必要があるでしょう。
【自己破産の手続き中】というのが申立て準備中/破産手続開始決定後のいずれの意味合いであっても、露見する可能性はあり得ますし、委任関係にある弁護士との信頼関係に悪影響を及ぼすおそれがあるだけでなく、破産手続の行方にも影響を及ぼし得ると思...
詳細不明ではあるのですが、申立書類等に不足がなければ、通常は10日前後で裁判所から書類が届くと思われます。
詳細不明ですが、既に完済しているようであれば、契約外の金銭を支払う必要はありません。相手方の行為は脅迫、恐喝に該当し得ると考えられます。
あなたの債務額や支払い能力の分析が必要でしょう。 任意整理か破産を検討する余地もあるでしょう。 請求額全額に応じる必要はないでしょう。 弁護士に相談したほうがいいでしょう。
>借用書と返済証明書というのを個人的に作成し、お互いが持っている状態にはあります。 >それが果たして返済の証明として有効なのでしょうか。 はい。記載内容にもよりますが、基本的に有効です。 破産手続だけを考えれば、仮にそのような証明の...
相手方が受領遅滞の状態になった場合(つまり弁済提供に対して受領拒絶した場合)は、その時点で債務不履行ではなくなるため、強制執行しても違法ということになります。ただし、現実に強制執行そのもはできてしまうため、その場合は(弁済供託が済んで...
是非、専門家に相談してください。 このような場では、詳細を明示することはできないでしょうから、直接面談して弁護士等に相談してください。 裁判所の手続を利用するのであれば(破産や民事再生等)、住所地を管轄する裁判所です。 各地の裁判所に...
あり得ると考えますが、裁判所がどのように和解をまとめるかが問題です。 可能性として、➀一度続行して期日外で和解をして原告が訴えを取り下げる、②記事間で裁判所が和解に変わる決定を双方に送達して、2週間以内に双方から異議がなければ確定する...
色々と勘違いをされていらっしゃるように思われます。 裁判官に義務はありませんし、 相手方が応じない意向を示しているのであれば、 和解はできません。 判決をとったうえでというのが相手方の方針でしょうし、 債権額からすると不思議なこと...
着手金の支払い時期が過ぎているのであれば、支払い義務が発生しておりますので司法書士側が支払いの延期に応じてくれなければ、債務不履行として一括の支払いを求められるでしょう。
携帯電話を借りていたものを了解を得ずに、勝手に売却したということであれば、横領罪などの成立はあり得ると思います。 この点も早期に示談されてください。 そして、逮捕などがないようにしたいのであれば、真摯に恋人の方と向き合って解決されるこ...
返さずに警察に相談したほうがいいでしょう。 年109.5%を超える金利なので、処罰対象になります。 刑罰金利です。 金利を計算するといいでしょう。 また年20%を超えると民事違法金利になります。 いずれも元金を返済する義務はありません。
破産手続き中は許可が必要ですが、借金があるだけで引っ越しが妨げられることはありません。ただ、借金から逃れることもできません。
福岡県柳川市という所でLPガスを供給している会社の者です。ガス料金滞納による未回収金額が約48万円の飲食店があり、この回収をお願いしたいと考えています →申し訳ありませんが、この場では個別の案件のご依頼を受けることができません。 具...