生活保護受給者の弟の為に死ぬまで連帯保証人として請求されたら家賃を払い続けるべきなのか?
10年以上前に弟の賃貸契約の連帯保証人
連帯保証人になった約1年後にこちらは無職(現在も)
弟が2年ほど前から生活保護に(こちらは知らず・役所からの調査なし)
アル中らしく入退院繰り返す(本人曰く)
家賃保証会社から未払いの為の請求は度々
今までは遅れながらも支払いしていた
今回2023年5月分の請求が5月15日
こちらの携帯や固定電話は着信拒否に。
家主は生活保護受給承知
契約は自動更新
立て替えは私が一度(仕事している時に)
実母が数回入金
生活保護受給後にも更新されてる模様
未払いに対して管理会社から一度も連絡ナシ
収入が無い私が借金してまで連帯保証人として払い続けるべきなのか?
回避、もしくは民法改正に伴い限度額の取り決めができないものか?
残念ながら民法改正前に、限度額の定めがない連帯保証契約をしているため、今から限度額を定める契約に変更することはできません。
保証人として立替を続けていると、貸主がいつまでも明渡請求をしないことがあります。
立替の請求があった時点で、弁護士に請求するようにしましょう。
すでに立て替え請求は家賃保証会社から来てますが、弁護士に何を請求するのでしょうか?
失礼、修正します。
立替の請求があった時点で、弁護士に相談するようにしましょう。