個人間の金銭トラブル

3年ほど前に友人とお金関係で揉めて、借用書を書くように言われたのでその時何も分からずに書いてしまいました。
借用書に書いた金額の詳細を確認せずに書いてしまった私も悪かったのですが、今よく考えるとその金額が本当に合っているのかと不安になり、相手の弁護士さんに、相手が私に貸したとされるお金の明細を見せてください。とお願いしました。
しかし、「貸付けの殆どは、現金でお渡ししています。
そのため、証拠として、借用証を頂いております。
借用書作成の際には、ご両親も立ち会っておられますが、金額についてはなんら問題になっておりません。
したがいまして、ご納得のうえで、署名頂いております。

今まで、分割払の方法ということで、支払猶予について譲歩してきたところですが、
金額について、争うということであれば、訴訟を提起して裁判所にて
判断して頂くほかありません。」
と言われました。

証拠として借用書を、と言っていますがその借用書には合計の金額しか書いていないのでその内訳がわかりません。金額に誤りがあるかもしれないので確認して納得してから返済を、と考えています。内訳を教えてくれないのにその金額に了承しているから、という理由で返済を始めなければいけないのでしょうか?

また、私は頼んでいないのに相手が自分の意思で消費者金融からお金を借りてきて私に渡してきたのですが、そのお金も私が返さないといけないのでしょうか??
相手は、消費者金融から借りたのではなくて家族から借りたと嘘もついています。
相手の弁護士さんからは、自己資金か借入れかに拘らずあなたが○○さんから借りてる以上は返す義務があります。と言われました。

相手にいくつか嘘をつかれていますし、明細も見せてもらえないのにこのまま返済を始めるのには納得いきません。

基本的には借用書の通りに支払う義務があるでしょう。

相談を読む限り、相談者と相手方の間に、借入や金額についての争いがあり、その内容を確定させるために借用書の内容で合意したという流れになります(準消費貸借と言います。)。
もともとの借入額がいくらであっても、借用書の通りの支払をするという合意をしたことになるので、最初の借入の明細などを提出してもらって争うことはできません。