財産開示を無視してしまった
借りていたお金の返済が一度、滞ったので公正証書を交わしました。
諸事情で更に返済が滞り、財産開示請求を起こされました。
開示請求で厳しく質問を受けていたので恐怖を感じ、出頭に応じませんでした。
後で調べたのですが、今は法が厳しくなり50万円以下の罰金または半年以内の懲役とあり、どうなるのか不安になり、相談です。
本来私が間違えている事は承知の上ですが、刑事告訴されなければ、上記の罪まで追い込まれないものなのか、必然的に不出頭だった時点で、もう上記の罰則を受けざるを得ないものなのでしょうか。
先方は既に弁護士を使って被害届を出している模様です。
諸事情と申した部分ですが、事業資金があるにはあります。
しかし、ここが私の砦であり、ここから返してしまうと事業が立ち回らなくなるという、私の身勝手な事情でもあり、公正証書の約束を踏まえると私に落ち度は生じている事は承知しており、ここで弁護士を雇う資金があるなら返済に応じるべきであり、私のような、ふとどきな行為に弁護して頂くのも依頼を受けた弁護士先生の迷惑と思いますし、何より既に取り返しのつかない事をしてしまったのでしょうか。
起訴されなければ刑罰が科されることはありません。ただ、起訴される可能性は高いと思います。
なお、罰金刑になる可能性が高いと思います。
今後の流れは次のようになります。
捜査機関による捜査
↓
起訴
↓
刑事裁判手続
↓
判決
↓
執行(罰金の支払いなど)
お返事ありがとうございます。
即、示談に応じるのは難しい状況でして、開示請求に応じていないので、
再度、2回目の開示請求を申し出られ、それにも応じなかった場合、
2回分の罪が生じるのでしょうか
(言ってみれば駐車禁止の切符を2回切られた状況になるのでしょうか)
先方に事情を伝え、和解に応じて下さった場合、起訴は避けられる可能性があるのでしょうか。