勝手にストーカー扱い
なにかのために、あなたが投稿したものと、ほかの人が 投稿したものを、抜き出して整理しておくといいでしょう。 元彼の投稿も併せて整理して、一覧表を作っておくと、 物事がはっきりしていいと思いますね。
なにかのために、あなたが投稿したものと、ほかの人が 投稿したものを、抜き出して整理しておくといいでしょう。 元彼の投稿も併せて整理して、一覧表を作っておくと、 物事がはっきりしていいと思いますね。
名誉棄損罪ですね。 仕事に関して使用しているなら、偽計業務妨害罪もある でしょう。 民事なら、慰謝料請求ですね。
事実関係はわかりませんが、 青少年条例に児童ポルノ画像要求罪がある地域が関係していれば 検挙・補導される可能性はあります。可能性の高い低いはわかりません。
わいせつ電磁的記録頒布罪とか児童ポルノ提供罪とか疑いあって、通報とか密告とかで警察にバレると検挙される恐れがあります。 買い受け捜査といって警察官が買うこともあります。 対応については、保護者と一緒に少年事件に詳しい弁護士を捜して...
不特定または多数の人が、旦那のことを言ってるな、と わかるなら、名誉棄損になるでしょう。 わからないなら、大丈夫でしょう。
ご連絡ありがとうございます。 相手方からの請求を待ちましょう。 連絡を拒否することも問題ありませんが、話し合いの可能性を遮断すると、訴訟などの法的措置に出てくる可能性もあるため注意が必要です。
問題点として、 果たして名誉棄損にあたるか、あたらないか。 名誉棄損にあたるなら、就業規則に基づき、懲 戒処分が予想されます。 懲戒解雇になるかどうか。 懲戒解雇の場合、争える可能性はありますね。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 名誉棄損は表現の内容などにより成否が分かれます。 一度、書き込み内容を直接弁護士に見せるなどして判断を仰ぐことをお勧めします。 なお、刑事事件化を目指す以外にも、民事での損害賠償請求も検討...
ここではそこまで検討しないので、無料相談も各地にあるでしょうから、 情報を書面にして持ち込んで下さい。 また、どこが名誉棄損になるのか指摘されるといいでしょう。
そうであれば、具体的に警察が動くまでのことは無いかと思います。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 カードを利用されてしまうという点が、すぐに考えられる被害でしょう。 警察に遺失届を出し、クレジットカード会社や金融機関にも状況を連絡しましょう。 遺失届を出していれば、その後の不正利用につ...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 表現内容によっては、侮辱や名誉棄損に該当する可能性があります。 また、匿名掲示板での住所の開示はプライバシーの侵害に該当する可能性もありますね。 まずは、警察に被害相談をしてください。
敗訴した場合には裁判費用を払う場合もありますが、そこまでの金額にはなりません。 なお、裁判費用には相手方の弁護士費用は含まれません。 弁護士費用については、判決となった場合、相手方が実際に弁護士に支払った金額が認められるのは稀で、請求...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 直ちに訴訟になるという訳ではありません。 開示請求の後、こちらが話し合いでの解決を希望し、相手方がそれに応じて条件が折り合えば、話し合いで終わることもあるでしょう。
犯罪ではないですね。 肖像権侵害で、不法行為です。 写真の破棄と慰謝料を請求できますね。 不特定又は多数の人に公開すれば名誉 棄損になりますね。
そのレベルの話になると、具体的に弁護士に相談 したほうがいいですね。
逮捕はないでしょう。 事情聴取はあるでしょう。 不正な目的があるわけではないので、事件として取り上げたとし ても、起訴猶予でしょう。 始末書で終わるかもしれません。 法定刑は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金ですね。
示談はしたほうがいいでしょう。 そのために必要なら弁護士に頼むといいでしょう。 検事の取り調べはあります。 略式起訴で罰金ではないでしょうかね。
相手が特定しているなら、慰謝料請求と誓約書の送付を 要求するといいでしょう。 弁護士に依頼するのがベターでしょうが、ご自分でされ ても問題はありませんね。
なりすまし被害に遭った方について、その方の仕事や信用に影響が出るようなことを書いていた場合は、偽計業務妨害罪が成立する可能性もあるでしょう。名誉を毀損する書き込みをしていれば名誉毀損罪です。 また民事の責任として、肖像権の侵害などを...
事件として取り上げない可能性がある。 事件として取り上げた場合は起訴猶予になるでしょう。 判決まで行くことはないでしょう。
公開情報を非公開に改めることはできないでしょう。 公開情報の取り扱い方に問題があれば、それを問題 にすることになりますね。
まず、ネット上のやり取りで「弁護士の知り合いがいる」は、ほぼ間違いなく交渉を有利に進めるためのハッタリであるので、気にする必要はないでしょう。 質問1ですが、「詐欺」と投稿した場合は名誉毀損に当たりうるので控えた方がいいのは確かです...
抽象的な可能性としてはありますが,具体的にはそれほど心配ないでしょう。弁護士が具体的事情も加味してそのように述べているのであればなおさらです。
侮辱罪等で告訴するということはできなくはないですが警察はかなり渋るでしょうし,受理されたとしても実際にどれほど動いてくれるかは疑問です。 民事の損害賠償も,取れたとしても弁護士費用と収支0になるというケースではないように思います。
相手の言ってる事はうそ八百だから、一切縁を切った方が いいね。 あなたをなんとかして引きとめたいようだね。 ひるまず絶った方がいいね。
SNSについては、名誉棄損で刑事、民事を考えれば いいでしょう。 その結果次第では、面会交流の拒否を正当化できる 理由になるでしょう。
名誉棄損にはならないでしょう。 が、問題のある送り方ですね。 どうも、趣旨がわからないですね。 とりあえず、弁護士と協議するといいでしょう。
あなたが、名指しで特定されているなら、名誉棄損に あたりますね。 警察に相談に行かれていいでしょう。 慰謝料も発生しますね。
名誉棄損で逮捕事例は、ほとんど聞いたことがありません。 逮捕されずに在宅事件になると思います。 なお、公開された掲示板にこのような情報を記載することは極めて危険です。