ストーカー行為かもしれない
フォローしただけであればストーカー規制法の対象とはなりません。監視していると告げたり面会を要求していなければ問題はありません。
フォローしただけであればストーカー規制法の対象とはなりません。監視していると告げたり面会を要求していなければ問題はありません。
あなたの態度がよくありません。 店長に会って、弁償と慰謝料と反省文を受け取ってもらい、謝罪の一手です。 謝り通すしかありません。 あとは、神に任せるしかありません。
窃盗罪の成立については微妙なところですが、7年前だと公訴時効になっている可能性が高いので、警察が逮捕したり捜査したりする可能性は低いでしょうね。 損害賠償義務についても相談者の方にあるかどうか微妙です。その場で二人の犯行を止める義務が...
大変ご不安かと思いますが、基本的には具体的な事情をご存じの国選弁護人に聞くようにしてください 被害弁償に協力できるかどうかは刑に大きく影響しますので、そのあたりも弁護人と話してみてください
詳しい行為内容によって方針や結論は変わるため一般論として回答させていただきます。 ①行為内容、示談の有無、被害感情、被害額、反省態度等により起訴、不起訴の判断がされます。 ②住居侵入窃盗の場合ですと10年以下の懲役または50万円以下の...
>これが10年前の出来事ならその件で逮捕されたりすることはありますか? 共犯に関しては状況次第ですが、10年前のことであれば時効であり、逮捕されるようなことはありません。
まず、刑事事件の場合、共同正犯というものがあり、実際に殴っていなくても傷害に関わる行為(共謀など)があった場合には共犯となります。そのため喧嘩事案で、実際にケガをさせる実行行為をした人だけではなく、喧嘩に加勢したもの全員が共犯になるこ...
客観的には建造物侵入罪に該当しうる行為ですが、 中に誰もおらず、外に出ても誰もいなかったのであれば、警察に通報されたり逮捕されるといった可能性は低いでしょう。
罪に問われる可能性はありますが、逮捕されないようにすることはできます。 今のうちに警察に事情説明に行くことで逮捕されなくなる可能性が高くなりますし、 罪も軽くなります。
初犯で、被害金額が多くなければ、情状酌量で、起訴猶予になる可能性が高いでしょう。 不起訴ということですね。
強要された場合は別として、 児童ポルノ法の法文通りに読めば 求められて 撮影して送信した場合には、児童が提供目的製造罪と提供罪になって 求めたほうが、その共犯になります。 実際にそうなっている事例もありますが、 児童側は処罰しないこと...
警察の捜査についてですので、あくまで推測とはなってしまいますが、円滑に進めるために下見をすることもあるかも知れません。
現行犯で見つかっているわけではないので、警察がこの件を立件(犯罪として罰する手続きに乗せる)すると言う事はないと思います。 心配される必要性は無いでしょう。
詐欺罪にならないです。 脅し文句ですね。 近くの弁護士に相談して、今後の成り行きを教えてもらうと いいでしょう。
駅員や清掃員もゴミ箱のゴミを全て確認しているわけではないと思いますが、学校に連絡が行くことはあるかもしれません。
学生証の提示は求められませんでしたか? もし、それで確認できていればわざわざ学校に在籍確認することはありません。 「自称○○」となっているときは、警察が会社員であることや学生であることを確認できていない段階のときです。 なんらかの方...
余計なお世話かもしれませんが、相手に結構なお金を払うくらいなら、 早めの段階で弁護士に依頼した方が、不安も少なくなるし支払額も下がる可能性が高いですので、 同じような状況になったら検討してみてください。
具体的な事情によっても変わりますので一般論として回答させていただきます。 きちんと説明をしたうえでの施術であり、こちらに過失がないのであれば支払いをする必要はありません。今回は同意書ももらったうえで、通常の施術をしているのであれば過失...
>ではその場合、今現在私が何かできることはありますでしょうか? 一番無難なのは、(依頼するかどうかは別にして)弁護士に面談相談に行き、詳しい事情を伝えてアドバイスを受けることだと思います。 ネットでは、どうしても詳しい事情の聞き取り...
その際送った側もわいせつ電磁的記録頒布罪等で罰せられることはあるのでしょうか? → わいせつ頒布とか、児童ポルノ製造・提供などの罪名が考えられますが、少年なので、保護処分になると思われます。
それ以前のやり取りにもよりますが、会話の中で脅迫的なやり取りをしていなければ罪には問われないと思われます。
ケースバイケースですが、すぐに呼び出しが来ることもあれば半年ほどしてからくる場合もあります。ただ今回のケースですと呼び出しが来ない可能性が高いと思いますが、来ていてもおかしくなないです。
捜査対象となっていて呼び出しがされていたり、参考人として連絡が来たのであれば改めて連絡が来る可能性が高いです。具体的な事情によっては突然逮捕される可能性は否定できないですが、間違いの可能性が高いのではないでしょうか。心配であれば再度確...
相手の生活の平穏に対する受忍限度を超えた加害行為とは思えない。 慰謝料請求されたら防戦可能なので防戦してください。 これで終ります。
自首した方がいいでしょうか? →自首することで、捜査の端緒を与えます。一方で、自首することで、寛大な処分に繋がるのも事実です。最終的には相談者様がお決めになることと言わざるを得ません。弁護士に直接ご相談の上、お決めいただければと存じ...
殺意以外の意思があった場合にはその意思がどの罪の意思によるかで成立する罪があるかもしれません。私は過去に強制わいせつ罪で、わざと自転車にぶつかる行為が罪に問われた方というのを見知ったことがあります。その人はスカートをはいて自転車に乗っ...
そこまでうそをつく人は、いないでしょうね。 これで終ります。
白バイは主に交通違反の警ら活動に用いられるので、捜索前の下見はむしろ付近に車両等を停車させたりせず、外観上からは分からないように行われることが多いと思います。 ちなみに捜索現場の下見の準備は捜査情報ではありますがケースバイケースで、実...
一般論としてですが、 弁護士を通じ、「直接会って謝罪がしたいので、接近禁止命令終了後に会ってくれないか」とか、「接近禁止命令の取り消しの手続きをして会ってくれないか」と提案することは、考えられます。 その上で、相手が直接会うことに...
匿名希望様 警察が検察官に送致する時間や、検察官の判断までの時間等で変わるのでなんともいえませんが、既に被害弁償等をしているならば1~2か月でわかるのではないかと思います。