一回だけの口頭弁論で裁判終了
一方当事者の請求や主張がでたらめで検討するにも値しない等が考えられます。裁判所も、これ以上期日を続ける必要がないと考えたのでしょうね。
一方当事者の請求や主張がでたらめで検討するにも値しない等が考えられます。裁判所も、これ以上期日を続ける必要がないと考えたのでしょうね。
そのアカウントはアカウントIDなどが変えられておらず、今もツイートが続けられていますか? あるいは、アカウントやプロフィール画像を変えていたとしても、 変更後のアカウントと問題となったツイートをした当時のアカウントの同一性が分かれば、...
この場合今後どのような状況になることが多いのか。どうするべきなのか。ご意見よろしくお願いします。 →特に現段階でできることもなく、相手方が発信者情報開示命令申立をするのであれば、その後に相談者様に意見照会書が届くのを待つこととなるでし...
「現実でもゲームでも必要ないって可哀想」は、そもそも開示が困難な内容と存じますので、相手方において相談者様を特定できず、和解の話にもならない可能性が高いように思います。また、記事が載せられたのがTiktokであることも開示を難しくして...
このような場合で相手が訴訟や開示請求をした場合、通るのでしょうか →相談者様の投稿記事が相手方に対する権利侵害となっているとは思えず、相手方が開示請求をしても開示が認められないように思います。
これは名誉毀損等に該当するのでしょうか? →名誉毀損に該当する可能性があるでしょう。また、犯罪ではありませんが、プライバシー権侵害に該当する可能性があります。
裁判所から和解金額の提示であれば、和解提示額と近い金額の敗訴判決となる可能性が高いと考えられます。 ただ、裁判所の和解提示であっても、和解提示額と判決額とで大きな差がある場合もあるので、最終的には判決になってみないと何とも言えません。...
名誉権の侵害、名誉感情の侵害として開示請求が認められる可能性はあるでしょう。ただ、弁護士を立てて行う場合費用が相当程度かかるため、どこまで費用をかけるかは慎重に検討する必要があるでしょう。
相手方が弁護士の方に開示請求の依頼をした場合、弁護士の方は無条件にプロバイダに開示請求を要求するのでしょうか?この内容では開示できる見込みが無いから引き受けないと断ることもありますか?(誹謗中傷の域ではないから等の理由で) →開示でき...
そのような場合に、私自身が被害を受けた事実に関して、投稿された内容を引用しながら被害状況をネット上で発信することは、犯人と推察できる人物の名前を挙げなくても「逆に犯人に対して名誉毀損」をしたことになるでしょうか? →投稿記事が既に公開...
ブロックは自由では無いのですか? →自由です。 どのように対応したらいいでしょうか? →お金がないとのことであれば、法テラス相談のご利用も検討してみてください。また、相談者様のアカウントに独自の名誉があり、それに対する侮辱が成立するよ...
一般人が誹謗中傷を受け、開示請求を行う際、相手に名前や住所が知られずに行える秘匿申立というものは出来るのでしょうか? →できる場合がありますが、誰でもできるわけではなく、氏名等を知られることに対する危険が存在する必要があります。
出廷されなかったようですが、次回日程の調整の連絡、次回日程の通知と請書などの手続きがなされていないのが疑問です。 裁判所に確認をなさってください。 (事件番号、当事者名、被告本人であることを告げて)
もしもネット上の自身の投稿に対して削除請求が送られた(送信防止措置、削除仮処分)場合、削除請求の場合なら開示請求とは異なり当該投稿を削除すれば解決となるのでしょうか? →削除請求事件のみでいえばご指摘のとおりかと存じます。もっとも、削...
把握している携帯電話番号のプロバイダが所有している情報となります。その住所から移転していないかを住民票を調査する等した上で確認をするケースが多いでしょう。
可能性は低いでしょう。特に特定の個人を誹謗中傷するものでも、特定の個人の名誉感情を侵害するものにもなりにくいかと思われ、権利侵害性が認められる可能性は低いかと思われます。
そして私の書き込み対して「バカ」「頭悪い」などと言われ続けているのですが、これはネットストーカーに当てはまりますか? その方は把握できる限りでは2つのアカウントを所持しており、どちらもブロックしています。 また、もしネットストーカーに...
自分も相手の悪口を書き込んでいた場合、法的責任はどうなるのでしょうか? →一般的には名誉毀損や名誉感情を害したとしてその範囲で慰謝料請求される可能性はあります。
独自の名誉を観念できる場合とは 具体的にどのようなものになるのでしょうか →社会的活動を行なっている場合です。代表的には、著者名をそのハンドルネームとして書籍を出版しているような場合です。
意見照会の回答の件で、相手方から命を脅かす発言が発信された別アカウントと本アカウントとの発信者が同じであることを認めてもらうにはどうすれば良いでしょうか? →何も資料がなければ別アカウントと本アカウントの発言内容の類似性等を主張するほ...
可能な限り連絡を取り確認をしてから開示の手続きに進むかと思われますが、連絡が取れない場合などには意見の確認ができないまま開示に至るケースもあるでしょう。
他の方法で投稿者が誰か特定できている場合には、直接連絡が来るケースもあるかと思われますが、可能性としては低いでしょう。
>探偵や興信所、その他なにかの方法を使ってメールから個人特定した場合も違法性はありますか? 特定することは基本的にはできないはずですので、実際には特定できていないと思います。
一般的に6ヶ月を超えて何も動きがないようであればログの保存期間の関係から開示請求等の可能性は低くなっていくかと思われます。
稀ではありますが、逮捕の可能性はあります。 被害者の意向にもよりますが、民事の請求も考えられますので、 示談等の申し入れはされたほうがよいかもしれません。
X社に対して「発信者情報開示命令申立」の開示請求をした場合、何日後にその申立ての判決が下されるのでしょうか? →保有確認の可否や決定の主文の方式などの関係で流動的ではありますが、申立てから決定までは、1、2か月後程度が多いでしょう。
Xからの通知が削除請求を受け取ったので削除するか争うか、という内容であることからすれば削除命令はなされていないかと思われます。 削除命令が出た場合、Xの方で該当の投稿を削除する処置を取ることとなります。
dmに関しては発信者情報開示ができないため、dmで送った内容から開示がされるという可能性は低いかと思われます。
勘違いしてます、と言い続けるしかないでしょう。 間違いがはっきりしたら、謝罪または慰謝料を求めてもいいでしょう。
実際の投稿内容に誹謗中傷等が含まれるのであれば、削除や発信者情報開示が認められる可能性はあるかと思われます。