SNSの誹謗中傷、名誉毀損の同定可能性について。

ハンドルネームでSNSアカウントを利用している方を誹謗中傷、名誉毀損?なようなものした場合、同定可能性?は成立するのでしょうか?個人情報は性別ぐらいです。

私も同じ条件でSNSを使用していますが
万が一誹謗中傷を受けた側だとしても
社会的評価は下がらないと思います。
強いて当てはまるなら名誉感情でしょうか。

ハンドルネームでSNSアカウントを利用している方を誹謗中傷、名誉毀損?なようなものした場合、同定可能性?は成立するのでしょうか?個人情報は性別ぐらいです。
→そのハンドルネーム名に独自の名誉を観念できる場合、そのハンドルネームのアカウントの者に対するものとして、同定可能性が認められ得ると思います。

理解力が無く申し訳ございませんが
独自の名誉を観念できる場合とは
具体的にどのようなものになるのでしょうか

独自の名誉を観念できる場合とは
具体的にどのようなものになるのでしょうか
→社会的活動を行なっている場合です。代表的には、著者名をそのハンドルネームとして書籍を出版しているような場合です。