SNSでのコメントが招く法的リスクと対応策について
コメントやアカウントを削除をしていても開示請求がなされ、情報の開示がされる可能性はあり得ます。 TikTokの方からというより、そこへの書き込みを行う際に利用した回線のプロバイダからの意見照会等が届くこととなるかと思われます。 い...
コメントやアカウントを削除をしていても開示請求がなされ、情報の開示がされる可能性はあり得ます。 TikTokの方からというより、そこへの書き込みを行う際に利用した回線のプロバイダからの意見照会等が届くこととなるかと思われます。 い...
慰謝料に関しては投稿内容や被害の程度にもよりますが、30〜50万円程度で解決されるケースが多いかと思われます。 複数人の場合の費用感については事務所それぞれです。 ご依頼をご検討されるのであれば、ご相談された事務所に確認されると良...
①一般的には訴訟手続きが必要です ②弁護士次第ですが、掲示板の管理者とプロバイダのそれぞれで費用がかかる場合が多いです ③弁護士次第ですが、スレッドまとめての削除請求をできる場合があります(費用は投稿1つよりは割高な場合があるかもしれ...
「お相手の方の知り合いの方が私の友達でもあり住所を知っている状況です」とのことであり,その知り合いがあなたの鍵アカウントの存在を知っているのであれば,発信者情報開示請求を経ることなく損害賠償請求がなされる危険が全くないわけではありませ...
アクセスログが残っていればIPアドレスとタイムスタンプの開示請求を行ってそれらの情報を得ることは可能だと思いますが、そこから判明した経由プロバイダのアクセスログが残っている可能性がきわめて低いため、発信者の氏名や住所を特定できる事案は...
可能性があるかどうか,という観点からは,そのスクリーンショットが保存されるなどしていれば開示請求が認められる可能性がある(ないとは断言できない)投稿であると思料します。
生活保護を不正受給しているという表現は名誉毀損として、投稿の削除や発信者情報開示が認められる可能性があるでしょう。 ただ、弁護士費用が数十万円単位でかかってしまうため費用面を含めて検討される必要があるかと思われます。
頻度やDMの内容次第ですが、不法行為に基づく損害賠償請求や差し止め請求をすることが考えられます。 DMの内容を見られるようにした上で、お近くの事務所で法律相談をしてみてください。
投稿やIDなどの記録が手元に残っていればできる場合があります。 記録している資料をもって近くの法律事務所に相談に行ってみてください。
お答えいたします。 本名がどのように晒されているかによっては、削除請求をすることによって投稿そのものを消せる可能性があります。
相手の言動は、違法ですね。 脅迫です。 あなたのほうは、なにも問題ありません。 警察に相談するといいでしょう。 慰謝料請求するために弁護士に相談するのもいいでしょう。
具体的な投稿内容にもよります。リスナーを特定でき、権利侵害性が認められるようなののであれば開示が認められる可能性もあるでしょう。
現時点で、相手や代理人の情報がわかるのであれば連絡を取り示談の交渉をすることも考えられるでしょう。 プロバイダから意見照会書が届いた段階で動くという選択肢もあり得ますし、徹底的に争うという考え方もあるかと思われます。
弁護士を立てて動くのであれば、弁護士までで情報が止まる可能性はあるでしょう。 権利侵害がある投稿の場合、早めに示談や和解の話をされれば、早期に話がまとまるケースもあるかと思われます。
締結した契約書ないし契約書のコピーを渡されていないのでしょうか。渡されていないのであれば、会社側に契約書ないし契約書のコピーを渡すよう求めてみることが考えられます。それすら対応しない場合、契約内容が適正なのか精査•検討すらできないため...
侮辱表現ですが、明らかな名誉棄損ではないので、開示請求は難しいでしょう。 被害者も、そこまで行動するかどうか、わかりませんね。 ただし、民事では、人格権を損ねる暴言として、違法になりますね。
お答えいたします。 マッチングアプリでのDMでの発言を対象に発信者情報開示請求をすることは法的にできません。 被害届を相手方が提出したのであれば、捜査機関はご相談者様と連絡をとり、取り調べの日程を調整する可能性はあるので、まずその連絡...
メールはSNS運営者からのメールでしょうか。そうであれば、すぐに親御さんと相談して弁護士へ相談し、アドバイスを受けてください。加害者が未成年者である場合、仮に訴訟が提起されると法定代理人(親御さん)が訴訟に対応する必要がありますので、...
相手方次第です。SNSにおけるレスバ事案は(開示請求者も不法行為に該当する投稿をしていることがあるため)受任をためらう弁護士もいます。特にレスバ事案では「開示請求する」と威嚇するアカウントが多いという特徴もあります。
300万円は過剰請求である場合が多いと思われます。 しかし、提訴された場合に何も応答しないことは、相手方の主張を認めた扱いになるため、非常に不利な判決がなされる可能性が高いです。 現在交渉に応じるつもりがないとしても、遅くとも訴状が...
明確な基準があるわけではありません。実際の投稿内容や具体的な事情によってケースごとに判断がなされます。
どのような根拠で「名誉感情侵害と言えば何でも認められる」とお感じになったのかがわかりませんが、そのようなことはないでしょう。
「どこから権利侵害に当たる誹謗中傷になり開示請求の対象となるの」かというのは,回答が困難です。それだけで一冊の本ができる程に様々な事例がありますし,そのような線引きを判りやすく示すことは,むしろ「この程度の投稿ならやってもいいんだ」と...
いいねを押したことにより不法行為の成立を認めたものもありますが、一般的にいいねが全て不法行為を構成するものではありません。 また、大元の投稿についても権利侵害性が認められない可能性も十分あり得ますし、いいねを押したものにまで全て開示...
それぞれが単独でお互いに一切連絡などもせずたまたま偶発的に重なって行われたというような場合、共同で行う意思がないため、共同正犯は成立しないと考えられます。
お答えいたします。 「そのユーチューバー汗臭いから多分外出禁止になる説」の投稿が相手方に対する権利侵害に当たるか、「そのユーチューバー」が開示請求者と同一人物を指すのかが争点になると思われます。 おそらく開示されない可能性は0ではない...
「Xでの開示請求が難しい」というのが「発信者を特定できないことが多い」という意味で使われているのあれば、そのようなことはないでしょう。発信者情報開示請求により発信者を特定できた事例は多くありますし、特定できない事案は他のSNSや掲示板...
情報を持っている相手が、そのアカウントの所有者であることがどの程度証拠を持って紐付けられるかどうかが重要でしょう。仮に開示請求手続きが必要となった場合、ログ保存期間の制限があるため早めに行動をする必要があります。 いずれにしても一度...
投稿について、具体的にどこにどのような内容だったかを確認できないと、違法性の有無や程度等、肝心案k都が何も分からないので、個別具体的助言は致しかねます。 誹謗中傷等と言われかねない内容だと、公開の掲示板上で具体的に書くことで新たな誹...
dmを晒したとしても、それにより開示請求ができるわけではありません。基本的にはdmについては開示請求の対象外となります。 晒したことによって名誉権の侵害等が起きた場合はその晒したアカウント自体が開示請求を受ける可能性はあるでしょう。