誹謗中傷してしまいました。そのDMが晒されたら公然性はありますか?

私はあるユーザーに対して誹謗中傷とも受け取れる侮辱的なDMを送ってしまいました。
それが晒されています。
そのとき、公然性が認められ開示請求されることはありますか?

3日ほど前なんですが、、返信もなくて不安です。

dmを晒したとしても、それにより開示請求ができるわけではありません。基本的にはdmについては開示請求の対象外となります。

晒したことによって名誉権の侵害等が起きた場合はその晒したアカウント自体が開示請求を受ける可能性はあるでしょう。