事情聴取ではどのようなことが行われ、何時間ほどかかりますか?この場合はどのような罰則になりますか?
販売目的だと、懲役3年以下または罰金300万円以下です。 予想としては、初犯のため、罰金刑が選択され、略式起訴になるのではないかと思います。 調書作成に、4-5時間かかるでしょう。
販売目的だと、懲役3年以下または罰金300万円以下です。 予想としては、初犯のため、罰金刑が選択され、略式起訴になるのではないかと思います。 調書作成に、4-5時間かかるでしょう。
わいせつ物頒布罪に該当する可能性が考えられます。 警察が実際に動くかどうかは、警察の判断になりますので、具体的な回答をすることはできませんが、動く可能性がゼロではないものと考えられます。 現状、ご相談者様が出来ることとしては、相手...
送られてきた画像が法律上の児童ポルノであれば 送らせたんじゃないかという「容疑」で、児童ポルノ製造罪とか、青少年条例の要求行為を疑われる可能性があります。 事実関係がよくわからないので、結論は出せませんが、 そういうポーズを取らせてい...
一般論ですが、 単純所持の検挙のために、警察が捜査するわけですから、尾行とか張り込みとかの伝統的な捜査方法を用いて、事前に居場所とか実家とかを把握してから、どこを捜索するかを検討しています。
形式的には、わいせつ物頒布罪等や条例違反に該当する可能性がございます。 悪質である場合や、同じような行為を複数行っている場合には、警察が問題視し、逮捕等何らかの措置を取る可能性は否定できません。 現状、相手方とどのようなやり取りを...
ご記載いただいた事実関係だけでは判断が難しいですが、状況によってはAさんの行為は名誉毀損罪や(その女性が18歳未満であれば)児童ポルノ禁止法違反等に該当する可能性があります。 その女性がAさんの電話番号等を晒した行為についても状況に...
見ただけでは犯罪になりません。 履歴を消しても問題ありません。 それに、13歳だと、かりに犯罪でも刑事責任はありません。
児童に撮影送信させる児童ポルノ製造行為については、児童側の画像を現認した警察(A県警)が捜査を始め、独自の捜査で秘密裏に捜索とか逮捕と進展していくので、 送らせた側が、自首するつもりで地元の警察(B県警)に電話したとしても、児童側の...
あちらとこちらの青少年条例が適用されるのですが、 要求行為を処罰する地域も処罰していない地域もあるし 要件もことなるので なんともいえません。
児童に裸を撮って送らせる行為は、捜査機関は児童ポルノ製造罪として検挙していて、逮捕されることもあります。 ネットで転がっている意見は参考になりませんので、弁護士に直接相談して正確な情報を得て下さい 自首になって逮捕を逃れた人もいます。
事件になるとしたら、女子高生が補導されたときですね。 あなたとのやり取りが、残っていれば、連絡が来るかも しれません。 ただし、その可能性は高くはないでしょうから、ほって 置いたほうが、賢明でしょう。
逮捕回避のためには自首という選択もあると思いますが 個別事情がかかわりますので、 こういう掲示板で自首するしないを決めることはできません。 弁護士に直接相談して正確な情報を得て、自分で決めて下さい
相手方が18歳未満であれば、 青少年条例の児童ポルノ要求行為 裸のポーズを取って送ってもらった場合には、児童ポルノ製造罪 などを疑われるでしょう。 自首も選択肢でしょうが、要領が悪いと効果が無いこともあるので、とりあえず、そ...
ご心配なお気持ち、お察しいたします。 罪に問われるかどうか、という点では、法律上は、「児童ポルノを所持した者」、すなわち、「自己の意思に基づいて所持するに至った者」といえるかどうかが問題となります。 もっとも、ご相談いただいた内容...
一般論として、詐欺や恐喝の疑いがある請求について、相手が弁護士を持ち出してきた場合は、弁護士の氏名と登録番号を聞いた上で、日弁連の弁護士検索ページで実在するか確認し、仮に実在する場合であってもなりすましの可能性もあるので、日弁連の弁護...
相手は19歳とのことですし、児童ではありません。こちらから、詐欺か恐喝で警察に相談した方がいいように思われます。
大人が、たとえば、児童ポルノや児童買春の対価として、13歳に金品をあげるのは犯罪になり得ますが、単なる善意でアマゾンギフト券をあげる行為は特に犯罪にはなりません。 ただ、ネットで知り合っただけの相手に単なる善意で金品をあげることは明...
絶対ないとは言えませんが、可能性はかなり低いです。具体的な「被害者」(例えば、盗撮された人とか未成年者とか)もいないようですし。立件を心配するより、交通事故を心配した方がいいくらいの確率だと思います。
児童ポルノ製造罪や青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われると思います。 こういう掲示板では質問者の都合がいい回答の方が受けがいいので「1回くらいなら逮捕されない」などという回答が見受けられますが、現実には1回1画像でも逮捕されて50...
具体的に「いつどこで●●(犯罪行為)した」ということを記載すると、警察が捜査を始める可能性があるでしょう。
公務員の場合には、捜索差押えで児童ポルノを現認された場合には、警察が犯罪事実を確認したということで、職場に連絡されることがありますが、それ以外の場合は、連絡する理由も、連絡する内容も無いんじゃないでしょうか。
>当方個人でこの後、相手側弁護士に複数アカウントに関する一連の根拠、請求内容の内訳の請求を行って交渉する行為は得策でしょうか? 一概には言えませんが、やり方としては理にかなっていると思います。 仮に、相手が計算間違いで多めに請求して...
ご記載いただいた事実関係だけでは判断が難しいですが、LINEであれば卑猥な画像、動画、言動等があった最初の時点でブロックすれば良いだけのように思われますので、親族間であることをあわせ考えますと、150万の請求は高すぎるようにも思われま...
なお、少なくとも埼玉県迷惑防止条例においては、改正条例が施行される2021年4月1日よりも前の自宅での盗撮行為については迷惑防止条例違反に問われる余地は通常ないと考えられます。
捜査は始まるでしょうが、逮捕するのかとか、早いか遅いかはわかりません。
事件にならないので、捕まることはなく、退学にもならないでしょう。 相手は、あなたを牽制するために、そのように言ったのでしょう。 実際に行く予定はないですね。 今後は、性的な会話はしないほうがいいでしょう。
ブルマ着用の運動会の様子 ということで、普通に体操服として着用している場合は 児童ポルノ法2条3項3号の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出さ...
公立の中学校であれば退学の処分はありません。私学ですと退学という処分もあるでしょうが、今回の事案では自宅謹慎か厳重注意あたりではないかと思います。学校からの処分は反省の度合いにもよるでしょう。 少なくとも逮捕のように身柄を拘束される...
児童ポルノでないのであれば、 わいせつなDVDであっても、日本の刑法では購入・ダウンロード所持の罪はありません。
拾ってきて持っているだけの所持罪については、捜査実務では逮捕されません。 撮ったとか撮って送ってもらったという製造罪になると、逮捕確率が上がります。 送り合いということだと、製造罪についても取調があると思いますので、弁護士と直接相...