児童ポルノに該当するのか
Pcolleというアダルトサイトでブルマ着用の運動会の様子を撮影した動画を購入しようと思っています。商品説明に
①本作品に児童ポルノに該当するものはありません。
②本作品は利用規約を遵守した内容で、児童ポルノに定義される内容は含まれておりません。
③作品内に下着姿、ヌードは収録されてません。
④本作品に登場するモデルは許可された18歳以上のモデルです。
など記載されていますが、そのうち④に関して商品の画像より登場人物が18歳以下に見られ、信憑性が薄いです。
18歳以下の場合、①②④の記載があっても購入・所持したら児童ポルノに関して自分自身に責任があるのでしょうか。
また、①②④の記載に効力が無かったとしても、③にもあるように体操着(ブルマ)着用なら児童ポルノに該当しないのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。
長文失礼しました。
あなたが登場人物が18歳未満ではないかと疑いを持つレベルなのであれば、①~④の記載があっても、客観的に児童ポルノに該当する場合、あなたに故意があったと認定されるリスクは相当程度あるように思います。
児童ポルノの定義には「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」が含まれますので、ブルマ着用であっても児童ポルノに該当する可能性は十分あります。
ブルマ着用の運動会の様子
ということで、普通に体操服として着用している場合は
児童ポルノ法2条3項3号の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」のうちの、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」の要件に欠けるので、3号児童ポルノには該当しません。
心配な場合は、最寄りの弁護士に画像を見せてコメントをもらって下さい。