未成年で、故意的でなくても殺人以外で罪に問われることはありますか?
私の友達のAさんの話なのですが、彼女がTwitterに裸の写真を投稿していたらしく、Aさんの友達の数人に「彼女がこんな投稿してるんだけど…」と相談の為にスクショし、写真を個人LINEで送ったらしいんです。
そしたらそれが彼女にバレたみたいで、拡散されたと言われたそうです。
これが問題になっているそうです。未成年ですがこれは何か罪に問われるのでしょうか?送ったのも保存したのも性的目的ではないそうです。
それに、相手の元カノはその腹いせに電話番号、住所、LINEのアイコン等を不特定多数の大勢の前で晒したらしいのですが元カノさんも罪に問われたりするのでしょうか?
全員、未成年です。
追加として、Aさんはポルノを提供したものとして扱われるのでしょうか?
ご記載いただいた事実関係だけでは判断が難しいですが、状況によってはAさんの行為は名誉毀損罪や(その女性が18歳未満であれば)児童ポルノ禁止法違反等に該当する可能性があります。
その女性がAさんの電話番号等を晒した行為についても状況によっては名誉毀損罪に該当する可能性があります。
いずれの犯罪についても、未成年でも罪に問われることはあります。
難しい話になると思うのですが、名誉毀損罪や児童ポルノ禁止法に該当する場合は、Aさんがどのような行動を取っていった時でしょうか?
また、お互いの家庭内で話し合いで和解することも可能でしょうか?