児童ポルノ 裸の画像要求
過去に未成年の女性に裸の画像を要求したことがあります。裸見せるからこれをしてほしいとの条件で見せてもらい他の画像も要求してしまいました。他にもインスタのdmで要求したこともあります。最近YouTuberが似たようなことで捕まったのを見て毎日不安でたまりません。警察来ますか?捕まりますか?脅迫などはしてません。
児童ポルノ要求行為というのは、各地の青少年条例で規制されています。
要件も異なりますので、地元の弁護士に相談して、青少年条例を調べてもらってください。
あんしんしていいですか?
あちらとこちらの青少年条例が適用されるのですが、
要求行為を処罰する地域も処罰していない地域もあるし
要件もことなるので
なんともいえません。
長崎県では、少年の心身の健全な発達に有害な影響を与え、又はそのおそれのある行為を防止するとともに、少年をとりまく社会環境を浄化することを目的として「長崎県少年保護育成条例」を制定しています。
このたび、「少年の自画撮り被害」の未然防止を目的とし、条例の一部改正を行いました。
1 改正の理由
インターネット等を通じて、少年が言葉巧みにだまされ、自分の下着姿や裸を撮影させられた上、その画像をメール等で送付させられる被害(いわゆる「自画撮り被害」)が年々増加しています。
この被害を防止するためには、少年に対して裸等の画像を送るよう求める行為自体を規制することが重要ですが、「児童買春、児童ポルノ規正法」では所持や製造等の行為は禁止されていますが、要求行為自体を禁止する規定はありませんので、条例において、児童ポルノ等を不当に求める行為自体を規制し、被害の未然防止を図るものです。
2 改正の内容
少年に対し、当該少年の児童ポルノ等を「不当に求める行為」を禁止し、求めた場合の罰則(30万円以下の罰金)を規定しました。
【不当に求める行為とは】
少年に拒まれたにもかかわらず、当該少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。(第16条の2第1項)
少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。(第16条の2第2項)
3 罰則
第16条の2の規定に違反して少年に対し、児童ポルノ等の提供を求めた者は30万円以下の罰金に処する。(第22条第2項第10号)
このようにありました。大丈夫だということですよね?脅迫などはしてません