罪に問われてしまうんでしょうか。
twitterでツイートにいいねしたら陰部をDMで見せるという投稿をして、いいねされた人にDMで陰部の画像を送ってしまったんですが、送った方にスクショしたし裁判起こすと言われてその方はいいねを消していてその方がいいねした証拠も無いんですがやはり私は罪に問われてしまうんでしょうか。
わいせつ物頒布罪に該当する可能性が考えられます。
警察が実際に動くかどうかは、警察の判断になりますので、具体的な回答をすることはできませんが、動く可能性がゼロではないものと考えられます。
現状、ご相談者様が出来ることとしては、相手方に対して謝罪すること等ですが、一度個別に弁護士にこれまでのやり取りの詳細などを伝え、今後の対応をご相談いただくことをお勧めいたします。