ココナラでの詐欺被害について
被害届を出すというのはなかなか難しいかも知れません。 未完成であるというのであれば全部または一部の返金の請求は可能かと思います。
被害届を出すというのはなかなか難しいかも知れません。 未完成であるというのであれば全部または一部の返金の請求は可能かと思います。
副業を禁止しているのは、長時間労働を防ぐためや、情報漏洩のリスクがあるため、利益相反につながり得るためなどの理由ですので、別に報酬が後かどうかとは関係がないと思います。 従って掻い潜ることはできないのではと考えます。
ご親族に対して、代理人を辞任(委任契約を解除)する旨通知されたうえで、裁判所と相手方に対しても代理人の辞任届を提出してください。
相談者の方が「返します」と約束していないのであれば、大丈夫かと存じます。 詐欺罪も成立しないでしょう。
その経緯を踏まえると美人局の可能性はあると思います。 車のナンバーだけが分かっている場合、弁護士であれば、請求を行う前提で、弁護士会照会制度を使って持ち主の住所や氏名を調べることはできますが、それは探偵にはできないはずです。 メールで...
契約書等があれば、その内容にもよりますが、それがないという前提で回答します。 教材費がかかることが分かっていて教材を受け取っているなら教材についての「売買契約」が成立しているので払う必要はあると思います。 一方、教材費について事前の金...
「詐欺」とは、金銭その他を詐取することですので結婚詐欺にはあたらないと考えれます。 前科があること、借金があることは婚約解消の正当事由の1要素になります。また、場合によっては慰謝料請求も可能でしょう。 お子さんがお腹の中にいるとのこと...
親権については弟氏が親権者変更の申立を検討すべきでしょう。 行えるのはあなたではなく、弟氏ですから、弟氏が家事事件を取り扱う法律事務所に直接相談すべきです。 使い込みについては、裁判で勝訴し債務名義を取得しても回収できる金銭がなけ...
刑事事件に結びつく詐欺のようですね。 弁護士や司法書士に相談する前に、警察に相談したほうが いいでしょう。
無視していいですよ。 それと、地元の弁護士にも相談をしたほうがいいですよ。 ここでは、相談に限りがありますから。
補足です。詐欺的な方法という点について、 詳しい状況がわかりませんが、警察に相談したり、相手に警察に相談していることを 通告したりすることで、もしかすると牽制になるかもしれません。
まあ大丈夫でしょうね。相談者の方に一円も入ってきていないし、だますつもりもなかったのですし。 警察に行ったところで警察が動くようにも思えません。
当日のキャンセルであれば、「料金全額を支払ってもらわなければ他の客を断った分の損害が出る」という店側の言い分も分からなくはないですが、「当該店舗の料金表にキャンセル料3000円と記載があった」のであれば、3,000円で済む話かとは思い...
居所まではわかりません。 指名手配人も多数いるし、捜索願も多数あります。 いずれもわからないですね。
警察に行ってください。 あなたも説教をされるが、事件としてではありません。 生活を整えよということです。 残ってるお金は返すように話すかもしれません。 相手は、脅迫罪、貸金業法違反と痛いことばかりですね。
あなたが17歳以下なら、まともに取り上げないでしょう。 18歳以上で、同種被害が寄せられれば、詐欺として捜査開始です。 警察は、発信者情報を調べ、あなたのPCあるいはスマホを特定し 、あなたの住所氏名を割り出します。 あとは、しばらく...
瑕疵担保責任を問える車両でしょうね。 契約解除がいいでしょうね。 あつかってくれる弁護士か司法書士を探すことですね。
架空人件費の計上で、脱税です。 税務署は金額が少ないので問題にしないだけです。 あなたの所得税も不足してるでしょう。 税額に影響しない範囲なのかもしれません。 今回はこのままにして、次回からは、させないようにするか、よく話し合って、 ...
悪用と言っても、営業のメールが来るくらいでしょう。 ほっておけば、こなくなるか、うるさく感じるなら拒否設定すればいいでしょう。 知られた情報だけでは、悪用はできないでしょう。
証拠になり得ると考えます。
詐欺罪になると言う判例とならない判例があるので、警察に行く前に 弁護士のところに行き、詐欺罪になる判例を調べてもらい、コピーを 持って警察に相談に行くといいでしょう。 相手に、通る通らないは別として、慰謝料請求してもいいですよ。 詐欺...
呑む必要はないので、警察に行ってください。 無料です。 弁護士と面談してください。 無料相談できる事務所を探してください。
いわゆる告発ですね。警察から見て事件性があると判断されれば告訴状を受理するかもしれません。ただ、詐欺罪は結構ハードルが高いです。
金融商品取引法に違反するでしょう。 返金義務が生じると思われるので、弁護士に相談されたほうがいいと思います。 金融関連法規をよく知っている弁護士を探すのがいいでしょう。
サンプルと実際の商品が具体的にどう違うのかが分からないことには判断ができませんので、弁護士に相談に行かれた方がよろしいかもしれません。
まず、ご相談者様には返済義務はありません。 分割払いの合意が立証できるのであれば、お兄様としては一括弁済の義務はありません。 ただし、現時点では、相手を訴えることは難しいでしょう。
口座情報とキャッシュカードをレターパックで送りました。 というのが犯収法の口座提供罪になって、相談者が捕まる恐れがあるので、はやめに弁護士に相談してください。
返金対象です。 返済資力もないおそれがありますね。 解約および返金通知を早く出しておくといいでしょう。
詐欺が成立するには、財産的な利得を得るために相手を錯誤に陥らせる意思が少なくとも必要です。 簡単に言えば、「だまして利益を得よう」と思った上で行動する必要があります。 あなたには詐欺の意思がない以上、詐欺罪は成立しません。 相手と...
①の請求は難しいと思いますが、③については借主が返却しに来るのが原則です。返しに来いという請求は通ると言えるでしょう。