弁護士費用について質問です。
法律事務所毎に弁護士報酬規定を設けており、規定にしたがって費用を決めます。 費用については依頼前に必ず説明がありますので、ご相談いただいた弁護士に直接ご確認ください。
法律事務所毎に弁護士報酬規定を設けており、規定にしたがって費用を決めます。 費用については依頼前に必ず説明がありますので、ご相談いただいた弁護士に直接ご確認ください。
ご相談ありがとうございます。 規約の内容が記載いただいたとおりでしたら解約できると思われます。 ご不明な点等ありましたら契約先に確認してください。
日常家事債務とも言えないので、あなたに責任はありませんが、 無権限で記載した配偶者には、業者に損害が生じた場合の責任が生じます。
景品表示法の景品の該当するかについては、プレゼントや支援金といった名目ではなく実質から判断されることとなります。 一般には、無料で参加できるイベントであり、かつ、そもそも参加者が顧客等でないのであれば、相談者様と学生参加者間の取引に付...
クーリングオフを定める特定商取引法等の消費者法では、事業者間の取引については通常適用外とされます。事業者とは、営利目的で反復継続して販売などを行う者をいいます。副業も事業者にあたり、クーリングオフなどの保護の対象外と思われます。
不要レシート入れの中にあるレシートは、店舗の占有に属している財物になるので、無断で持ち去ることは窃盗罪になります。 1回きりであれば逮捕はないでしょうが、店にとっては迷惑な行為になると思われるため、繰り返せば逮捕されることにつながる...
消費者契約法で支払い義務を争うことは可能ですが、まずは、消費者センターと 国民生活センターに相談してみるといいでしょう。 争うなら弁護士に相談することが必要になりますが、費用が掛かりますからね。
あなたの考えた通りの結論でいいですよ。 かりに巻き込まれても、冷静に対処すればいいです。 責任は100%ないので。
ご事情が分かりませんが、家の方にうまく説明する方法をお考えになるのが一番かと思います。 払ってしまうのも、それで終わりになればいいですが、要求がエスカレートするリスクがあることをご承知おき下さい。 住所が知られているならば、郵便物を止...
キャンセルはできますね。 脅迫言動があるので、警察に持って行ったほうがいいでしょう。 まともに言っても返す相手ではなさそうですから。
①に関しては未成年のため、両親を連帯保証人にしたり、両親が立て替え払いをしても私は全く問題ないのですが、できますでしょうか。 相手方の両親の同意が得られれば可能です。 ②に関しては破綻していない証拠もあります。 夫に対して結婚...
「取り消したとおりですから、支払ません。」 とでも返して放っておきましょう。 かなりしつこいですが、無視して諦めさせましょう。 本当に裁判になったときには改めてこのように相談してください。 それまでは無視しておくべきです。
ご相談ありがとうございます。 契約内容にもよりますが、差額が出た場合は返還される可能性があると考えます。
さくら様 ご体調の方は無事快方されましたでしょうか。 思わぬトラブルに巻き込まれてしまい、心中お察しいたします。 弁護士から書面が届いたということで、今後の対応は慎重に行っていただいた方がよいものと存じます。 なかなか感情的になら...
直ちに、わいせつ物頒布罪等にはならないと思いますが、「アダルトサイト系や詐欺(架空請求)のもの」に飛ぶことが分かっているURLを表示しているということで、当該URLを検索した人がいた場合には、何らかの苦情等が寄せられることが十分考えら...
>①この場合弁護士の方に相談したら弁護士の方はこの件を引き受けるのか 最終的にはその弁護士の判断ですが、受けない可能性が相当あると思います。 >②私が名誉毀損で訴えられることはあるのか 相手次第ですが、どうしても訴えたいなら、訴...
おぷー様 倉庫の利用ということであれば、何らかの契約書や利用規約があるものと思われます。 違法かどうかの判断をするためには、まずは、それらの資料の内容を確認する必要がありますので、一度個別に弁護士にそれらの資料を見せ、ご相談いただ...
現に不当請求を受けていなくとも弁護士を名乗る者から取引メッセージを受けたのであれば、本当の弁護士なのかを確かめることによって、相手の本気度やスタンスが分かるように思われます。
窃盗罪なのか器物損壊罪なのかという問題はありそうですが、 今後罪の意識に悩まれるよりはありのままをお店に話し解決するようにしてください。
詐欺的な情報商材はとても多いです。 確かに契約はした後なのでしょうが、素直に払うことを安易におすすめもできません。 支払拒否の態度をはっきりさせたところ、あっさり諦めてくることもあります。 まずは抵抗してみてもいいと思います。
実際の契約書を拝見し、具体的なやりとりをお聞かせいただかなければ正確なご案内が難しいケースです。 おっしゃるとおり、詐欺の可能性も否定できません。 週明けに、お近くの法律事務所に直接ご相談いただき、契約書の内容やこれまでのやりとりを...
確認・同意していない新規約に沿った支払いをする義務はありません。 キャンセルによってもしも式場側に現実に損害が出ている事情があれば、その分を支払う必要はあります。 お近くの法律事務所に相談いただき、キャンセルする旨、キャンセル料は...
一般論としては、育児休業取得中の継続保育利用等の必要な手続をとって2号認定が継続しているのであれば、園の要求は不当のように思われます。園には要求の具体的根拠を確認した上で、園との話し合いで解決しないようであれば、自治体の担当課に相談さ...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、あなたが詐欺罪に問われることはないように思われますので、先方が虚偽の申告をせず、事実関係をそのまま警察に説明した場合、警察が詐欺罪の被害届を受理する可能性は極めて低いかと存じます。
とりあえずは注文者に対して速やかに商品代金を返金すべきです。 そのうえで、注文者との間で示談書を交わして被害届を取り下げてもらうべきでしょう。
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、カウンセリング内容や金銭を要求する行為について刑事上カウンセラーを何らかの罪に問うことは難しいように思われます。ただ、あなたの承諾を得ずにあなたのお父様に勝手にカウンセリング内容等を伝えている...
警察が動いた場合、あなたの個人情報が先方に伝わる可能性がありますが、取引から相当時間が経っていること等からして警察が動く可能性は必ずしも高くないのではないかと思われます。そもそも虚偽の事実で警察に被害申告をした場合、先方が虚偽告訴罪に...
なおや様 ご不安なお気持ちお察しいたします。 記載いただいた内容を前提といたしますと、基本的には相手方の勘違いによるものであり、仮に相手方が警察や弁護士に相談したとしても問題とはならないものと思われます。 もっとも、なおや様が何ら...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、フリマアプリ側の対応に問題がある可能性がありますが、より詳細な状況が分からないと判断が難しい部分がありますし、そもそも弁護士が介入したとしてもフリマアプリ側が折れてくるかどうかは分かりません。...
kotethu2306 様 ご不安なお気持ちお察しいたします。 kotethu2306様は、友人に渡していいとされたチケットをご友人に渡しただけであり、ご自身が不正に転売したわけではないものと思いますので、kotethu2306 ...