公衆トイレで性的な行為。逮捕リスクについて
元警察官の弁護士です。 公然わいせつ罪の成否 問題となるのは公然わいせつ罪(刑法174条)ですが、個室トイレ内という点が重要です。 公然性とは不特定または多数人が認識できる状態を指します。判例上、事前に不特定多数を集めた場合は公然性...
元警察官の弁護士です。 公然わいせつ罪の成否 問題となるのは公然わいせつ罪(刑法174条)ですが、個室トイレ内という点が重要です。 公然性とは不特定または多数人が認識できる状態を指します。判例上、事前に不特定多数を集めた場合は公然性...
銀行のカードを渡したということは、おそらく口座の譲渡をしてしまったということかと思われますので、犯罪収益移転防止法違反として刑事責任の追及をされる可能性はあるでしょう。 また、民事に関しては、ご自身の口座に振り込みをした被害者から、...
医師として採用したのに数ヶ月医師ではないことになるので、就職先に迷惑を掛けることになります。 まだ検挙されていないのであれば、罰金刑にならないことを検討して下さい
傷害については、通院期間について交通事故の損害賠償算定基準を参考に決めると良いです。恐喝は、恐喝金額に恐喝態様により+10万円から50万円程度かと思います。性的姿態については流出がないのであれば、私の弁護経験では10万円から100万円...
一般には、弁護士との間で示談をする場合、慰謝料も含めての金額となり、「その他に債権債務関係はない」との文言がつきます。 なので、「相手側の(代理人)弁護士」と被害金額が確定してその金額が支払われた時点で、相手方の損害賠償義務(債務)は...
購入型の場合は、 販売者の購入履歴から検挙されることがあって、 削除していても、販売者側の画像で、所持罪を立証されることがあります 対応としては、弁護士に相談して自首の要件を満たす書面を作成した上での警察相談になります。(画像がないと...
婚約をしていないということであれば、ご相談者において結婚すべき義務(債務)もなく、損害賠償請求などの問題もありません。 他方で、相手方が、「今回騙されたことが原因で適応障害になり働けなくなった」「あなたのせいで辛いので殺してほしい」と...
一般的に成功率が低い手続なので、弁護士の判断で「やっても無駄」と明らかにわかる場合ならば消極的でしょう。
サーバー管理者からの警察通報、 買った人が警察にスマホを見られる などで警察が捜査を始めることがあります。 遠方の警察に逮捕されることもあるので 弁護士に直接相談して、自首などで、逮捕を回避する方法を検討してください
弁護士に同行を頼むことをおすすめします。一人ですとなにをどう答えたらいいかわかりませんので。その前に一度法律相談を受けてみることをお勧めします。
100万円の請求をするために借金して工面して弁護士費用40万円を支払ったというエピソードは不自然に思います。 また、被害届は通る通らないというものではなく、被害申告をするだけの書面です。 仮に弁護士が代理人となっている場合、頭金の支...
事件の依頼を受けた弁護士が名前と連絡先を聞かれて答えないことはないので、まあ詐欺でしょう。これから連絡が来ると思いますが無視しましょう。住所氏名などの個人情報は相手に教えずSNSはブロックしましょう。不安なら警察に相談しましょう。
別の捜査でその画像ファイルが児童ポルノであることを警察が知った場合、 ダウンロードした人は、単純所持罪(7条1項)を疑われることになります。 単純所持罪では普通は逮捕されません。
お困りのことと存じます。 真摯な謝罪と反省を示して出禁解除をお願いすることはできると思います。 それでも解除に応じてくれない場合は決定に従うほかないでしょう。 弁護士が運営に対して申入れをする方法もあり得るでしょう。
初犯で2件の口座売買ということでしたら執行猶予がつく可能性は高いかと思います。 公判を担当した弁護士が「おそらく執行猶予になるのではないか」と言っているのであれば、その意見を信頼してよいかと思います。
質問の意味がよく分からないものもありますが、示談が成立したとしても起訴されるケースはありますし、示談交渉を一切しなくても勾留されないケースもあります。 勾留前援助を利用すれば不起訴になりやすいというようなことはありません。
初犯であること、被害弁償と謝罪文のDMをしていることから、実刑にはならないかと思います。指示をした警察に対して、銀行口座に送金した記録とDMで謝罪した記録をコピーして提出することをお勧めします。ご参考にしてください。
>1 当番弁護士で接見に行き、被疑者援助を使い、示談や勾留阻止に動く >2 当番弁護士で接見に行き、被疑者援助を使わずに示談や勾留阻止に動く。 状況によるとしか言いようがありませんし、示談が成立したとしても釈放されるとは限りません...
示談金0円というのは検察官時代の経験を含めても個人的に経験がありません。 私のなかでは珍しい部類です。
児童ポルノ罪には、児童を性的対象とする風潮を無くすという趣旨もあるので 示談できれば、起訴猶予率は上がりますが 示談したから100%起訴猶予になるとはいえません。 検事とよく相談してやってください
偶然そのような状態になっただけではいわゆる痴漢にはなりません。 痴漢をどのような犯罪類型としてとらえるかによりますが、どのような類型であってもまず故意があると認定することが困難です。 ご安心ください。
自動車保険での弁護士特約は使えないと思われます。 窃盗・詐欺・口座譲渡などの故意犯罪行為の刑事弁護費用をカバーしていないと思われるからです。 逮捕・勾留されていない現状では、刑事弁護の依頼は自費で行う必要が高いと思われます。 刑事弁...
何度も同じ質問をし、色々な弁護士が回答しているかと思いますが、正しいという回答しかされないかと思います。 国選の弁護士のせいで不起訴にならなかったと思いたいのかもしれませんが、そのようなことはないはずです。
申し上げにくいところですが、かなり悪質な事案であると自覚した方がいいケースです。 口座を譲渡したこと、その金銭を引き出したことからすると詐欺の首謀者と同様の立場にあるといえます。 虚偽の供述をしているということがばれれば、さらに罪が...
高校生(17)とビデオ通話でエッチな事をしてました。その通話を画面録画して保存 青少年条例違反(わいせつ行為) 児童ポルノ製造罪 などで検挙される恐れがあります。 消しても、罪が消えるわけではなく、証拠がある分で検挙される恐れが...
名誉毀損、名誉権侵害に該当する可能性が高いかと思われます。そうした話を広めていることについての証拠を確保しておく必要があるため、聞き取り等を行なった際には録音をしておくなどし、証拠として保存しておくと良いでしょう。
相手が消滅時効の成立を主張した場合、その主張が権利の濫用等で認められないと言った事情がないのであれば、12年前の暴行事件に関しては時効により請求権が消滅していると判断される可能性が高いかと思われます。
①痴漢と疑われるかどうかですが、こちらの認識にかかわらず、疑い深い人の場合であればなんらかの身体的接触だけでも痴漢を疑ってくることも考えられます。 ②については、相手からすればなぜ再び足を広げたのかが理解できず、故意に接触してきている...
元警察官の弁護士です。 そもそも引き出し行為に詐欺や窃盗が成立するかどうかは争いがありそうなので、その点はさておき、いずれにせよ口座譲渡・貸与をすることは犯罪なのと、その結果、詐欺などの犯罪に悪用されて第三者が被害者になったことは間...
ご質問に回答いたします。 弁護人から、警察官や検察官に被害者の連絡先を問い合わせて、 被害者が同意すれば、 警察官や検察官が被害者の連絡先を教えてくれます。 ご参考にしていただけますと幸いです。