金銭の窃盗に関する被害届について

アルバイト先の更衣室内で従業員の金銭の窃盗がありました。警察に被害届を出すとお知らせがありましたが確実に受理されるものですか?また、捜査はどんなものがありますか?

#窃盗

元警察官の弁護士です。

よほど不自然なこと(説明された内容と異なる客観証拠があるなど)がない限りは、被害届は受理されるのが通常です。

被害の発生状況が相当不自然であったり、被害場所が判然としない場合は被害届の受理を拒否された実例がありますが、被害場所と被害物件が特定できれば通常は受理されます。
捜査は、現場の見分、被害者とされる人間の供述調書の作成、防犯カメラの確認、場合によって遺留指紋の採取やシフトの確認・・・とやることが多岐にわたります。