お財布を落とした際お金を抜かれた。対応してもらえるか?
数日前20000円以上入った財布を落としてしまいました。
数日後に帰ってきたお財布にはお札が抜かれていて現金のみ帰ってきました。
お財布は交番に誰もいない時に置かれたようで、盗まれそのまままた捨てられ違う方が拾ってくださったのだと思われるのですが、お金を取られたことが納得いかずお金を下ろしたその日に落としたのでお金を下ろした明細はあるのですが、それだけでは被害届など、警察は動いてくださるでしょうか?
落としたのにすぐ気づき10分以内に戻って探してみたらなく、3日後くらいにだいぶ離れた交番で発見されました。
元警察官の弁護士です。
遺失物横領または状況によっては窃盗として被害届を出すことができます。
明細についても、財布にお金があったことを示す証拠になるので併せて持参して被害届を出してください。
財布を落としてから盗られるまでの間に占有が残っていたか否かによって、遺失物横領か窃盗のいずれかが成立します。
被害届を提出しなければ、事件として扱われませんので、明細書をお持ちになって警察にご相談されることをおすすめします。