遺失物横領罪の法的責任と不起訴に向けた示談のご相談

遺失物(落とし物)を拾って警察に届けず、破棄してしまい警察署から取り調べを受けました。被害者への謝罪と示談交渉を円滑に進めたいのですが行政書士への依頼は可能でしょうか?
まずは遺失物の被害総額を弁償する形で収め、不起訴、前科をつけずにしたいです。警察や裁判所への対応、被害者への対応は誠意をもっておこなっています。

遺失物(落とし物)を拾って警察に届けず、自分のものにしたり破棄したりした場合、刑事上「占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)」に問われる可能性が高いです(刑法254条)。この罪の法定刑は「1年以下の懲役(2025年6月以降は拘禁刑)もしくは10万円以下の罰金または科料」です。

1. 刑事上の責任と罪名
罪名: 占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)
定義: 落とし主の管理を離れた物(遺失物)を、無断で自分のものにする、または処分・破棄する行為。
破棄のケース: 落とし物を拾った後にゴミ箱に捨てる、壊すなどの行為も「横領(自分の物として扱う)」に含まれ、同様の罪に問われます。
刑事処分の傾向: 初犯であり、物やお金を返還して示談が成立している場合、微罪処分(警察の段階で処理され、検察に送られない)や不起訴処分になるケースが多いです。
2. 謝罪と示談の重要性
加害者側が刑事処分の軽減(不起訴や罰金の回避)を目指す場合、迅速な謝罪と被害弁償(示談)が非常に重要です。

宥恕(ゆうじょ)付き示談: 被害者に謝罪し、示談金(損害賠償)を支払った上で「許す」という意思表示(宥恕)を得ることで、不起訴の可能性が高まります。
被害者への謝罪: 直接の謝罪が難しい、あるいは危険な場合は、警察や弁護士を通じて被害弁償を提案するべき

行政書士は刑事弁護できません。
示談し、宥恕や被害届を取り下げてもらうのであれば、弁護士にご相談ください。